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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第58条の11(監督等)

法令番号
昭和三十九年法律第百六十七号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
AI 解説の確認日
引用形式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の11
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  1. 河川管理者は、第五十八条の九各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
  2. 2.河川管理者は、河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、河川協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  3. 3.河川管理者は、河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
  4. 4.河川管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

監督等とは何ですか?

定義監督等とは、河川法第58条の11に定められた規定で、「河川管理者は、第五十八条の九各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第58条の11(監督等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第58条の11の条文原文は「河川管理者は、第五十八条の九各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができ…」で始まります。
  3. 河川法第58条の11は第二章の三 河川協力団体に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第58条の11の前の条は河川法第58条の10です。
  7. 河川法第58条の11の次の条は河川法第58条の12です。
  8. 河川法第58条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/58_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法58条の11は、河川管理者が河川協力団体に報告を求め、業務不適正なら改善命令を出し、命令違反のときに指定を取り消せると定める。取消しは公示される。

Q · 河川協力団体の指定って、役所の判断でいきなり取り消されることはあるの?

改善命令に違反した場合に限り取り消され、取消しは公示されます

河川法58条の11は、河川管理者による監督を三段階で定めています。まず業務の報告を求め(1項)、業務が適正かつ確実に実施されていないと認めるときは改善命令を出し(2項)、その命令に違反したときに初めて指定を取り消すことができます(3項)。業務が不十分というだけで、いきなり取り消すことは本条上できません。取消しをした場合は公示が義務づけられており(4項)、58条の10の協議による許可みなし特例も失われます。

解説

河川管理者が河川協力団体の指定を取り消すには、二つの段階を踏まなければならない。まず改善命令(役所が「運営をこう直せ」と具体的に命じる決定)を出し、団体がその命令に違反した場合に初めて取消しができる。業務が雑だという理由だけで、いきなり指定を外すことは本条上できない。NPO や自治会で河川清掃や水辺イベントを担っている人にとって、この順番は二つの意味を持つ。一つは、命令が届いた時点で取消しまでの猶予がまだ残っているということ。もう一つは、その命令を放置すると取消しが公示され、団体の失点が外部にも知られるということだ。さらに、指定がなくなれば、協議の成立だけで河川の占用(川の土地を使う許可)があったものとみなされる特例(58条の10)も失われる。報告を求める書面が届いたとき、それを単なる事務連絡として扱うか、監督手続の入口として扱うかで、団体のその後は大きく変わる。

法的な位置づけ

河川法第58条の11は、河川協力団体に対する河川管理者の監督権限を定める規定である。第58条の9各号の業務の適正かつ確実な実施を確保するため、報告徴求(1項)、業務運営の改善命令(2項)、命令違反を要件とする指定の取消し(3項)、取消し時の公示義務(4項)を段階的に定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた書面の段階を特定する 河川管理者からの書面が「報告をさせる」(1項)なのか「必要な措置を講ずべきことを命ずる」(2項)なのかを文面で確認し、監督のどの段階にいるかを理事全員で共有する
  2. 2.活動記録を団体の公式記録として整える 個人端末に散らばった清掃実績、イベント記録、写真、会計記録を集約し、58条の9各号の業務ごとに整理する。報告の根拠資料となる
  3. 3.改善計画を添えて期限内に報告する 事実ベースの報告に、課題と改善の道筋を記した改善計画を添付する。報告段階で改善の見通しを示すことで、改善命令に進む前提を弱められる
  4. 4.改善命令を受けたら履行記録を残す 命令の内容と根拠を確認し、措置ごとに実施日・担当者・証拠を記録する。期限前に履行状況を書面で中間報告し、命令違反ではないことを示せるようにする
  5. 5.取消しリスクに備えて占用・工作物を洗い出す 58条の10の協議特例で設けた工作物や占用を一覧化し、指定が外れた場合に必要となる通常の占用許可(24条)・工作物設置許可(26条)の申請準備を河川管理者と並行して相談する

よくある質問 AI による整理

Q1河川協力団体とは何ですか?

河川の維持や環境保全、情報提供などに自発的に取り組む NPO 法人などを、河川管理者が河川法58条の8に基づき指定した団体です。

Q2河川協力団体の指定が取り消されるのはどんなとき?

河川管理者の改善命令に違反したときです(河川法58条の11第3項)。業務が不十分というだけでは、直ちに取り消す根拠になりません。

Q3河川協力団体の指定取消しは公表される?

はい。河川管理者は指定を取り消したとき、その旨を公示しなければなりません(同条4項)。取消しの事実は地域や関係者にも知られます。

Q4指定取消しの前に反論する機会はある?

指定の取消しは許認可等を取り消す不利益処分にあたり、行政手続法13条の聴聞の対象になると解されるのが通常です。

Q5改善命令に不服があるときはどうすればいい?

知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または原則6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。

Q6河川協力団体の業務にはどんなものがある?

河川法58条の9各号が定め、河川工事や維持への協力、河川管理に関する情報・資料の収集と提供、調査研究、知識の普及啓発などがあります。

Q7河川協力団体の指定を受けるには?

NPO 法人などの法人・団体が、河川管理者に申請して指定を受けます(河川法58条の8)。指定後は本条による監督を受ける立場になります。

Q8河川管理者からの報告要求に期限はある?

本条自体に期限の定めはありません。報告を求める書面で指定された期限に従い、間に合わない場合は事前に担当課へ連絡するのが無難です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1報告を出せって言われたけど、断ったらどうなるんですか?

本条1項は河川管理者に報告をさせる権限を与えている。拒否や放置をすれば、業務を適正に実施していないと認定され、2項の改善命令に進む判断材料になる。実務のポイント:報告要求の段階はまだ協議の雰囲気が残っている。担当課に電話して「何を懸念しているか」を先に聞き出し、それに答える形で書面を作ると、命令まで進むケースは少なくなる

Q2指定を取り消されたら、川沿いに置いたベンチや看板はどうなりますか?

協力団体の業務としての設置は、58条の10により協議の成立で許可があったものとみなされていた。指定が外れれば、この特例の前提がなくなる。通常の占用許可(24条)や工作物設置許可(26条)を取り直さなければ、75条の監督処分で撤去を命じられうる。実務のポイント:取消しの予告を受けた時点で、通常許可への切替えを河川管理者と並行して相談しておくと、撤去の空白期間を避けやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政から指定を受けた団体なのだから、役所の味方であり監督されることはない」と考えがちだが、指定は監督関係の始まりである。指定と引き換えに占用の特例を得る以上、報告要求と改善命令を受け入れる立場になる
  • 取消しの怖さは指定を失うことだと思われがちだが、より重いのはその後である。協議の成立で許可があったものとみなされていた工作物や占用が根拠を失い、通常の許可(24条、26条)を取り直せなければ、原状回復を命じられる監督処分(75条)の対象になりうる
  • 「命令に従わなければ即取消し」と身構える必要はない。取消しは許認可等を取り消す不利益処分として、行政手続法13条の聴聞(処分前に団体が反論できる正式な場)の対象になるのが通常の解釈である。反論の機会は手続上確保されている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象58条の11:指定後の河川協力団体に対する監督(報告・改善命令・取消し)58条の10:協議成立による占用・工作物許可のみなし特例
75条:無許可占用などに対する河川管理者の監督処分
発動の要件報告は必要と認めるとき、命令は業務不適正のとき、取消しは命令違反のとき協力団体が業務として行う行為について河川管理者と協議が成立したとき
法令違反の占用・工作物などがあるとき
効果指定の取消しと公示。協議特例の前提が失われる許可があったものとみなされる
許可の取消し、工事の中止、原状回復などの命令
団体側の対抗手段期限内の報告・命令履行の記録、聴聞での反論、審査請求・取消訴訟協議の記録を保存し、特例の範囲を明確にしておく
通常許可の取得、処分に対する審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾にも河川管理の一般規定はあるが、民間団体を法定指定して占用特例を与え、段階的に監督する仕組みは見当たらない。民間協力は主に志工制度として運用されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが理事を務める NPO に、地方整備局から「清掃活動の実施状況を報告されたい」という書面が届いた。活動記録は代表の個人スマホにしか残っていない。報告を求められた段階で、記録を整えるための時間はまだ残っている
  • もし改善命令が届いたのに理事会が三か月開かれず、誰も対応しなかったらどうなるか? 命令違反として指定取消しの条件がそろい、取消しは公示される。協議によって認められていた川沿いのベンチやカヌー桟橋は、その日から通常の許可を取り直さなければならなくなる
  • 近所の河川敷で、協力団体の名前を掲げたイベントが毎週末に深夜まで騒音を出している。住民であるあなたが団体に直接抗議するより、河川管理者に事実を伝えて報告徴求を促す方が早く動く場合がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協力団体の活動で騒音、ごみ、通行妨害などの実害が出ているなら、日時と写真を記録する2. 団体と直接言い争うより先に、管轄の河川管理者(一級河川は地方整備局の河川事務所、二級河川は都道府県の土木事務所)に事実を伝え、本条1項の報告徴求を求める3. 個人の財産に損害が出ていれば、監督とは別に民法709条の損害賠償を検討する

訴えられた側:1. 報告要求には期限内に事実ベースで回答し、改善策を添える2. 改善命令が出たら、命令の内容と根拠を確認し、履行の記録を残す3. 取消しが予告されたら聴聞の通知を確認し、命令の履行状況を示す資料で反論する4. 指定が外れた場合に備えて、58条の10の協議特例で設けた工作物や占用を洗い出し、通常の許可申請を準備しておく

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。改善命令や指定取消しに不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。審査請求先は処分通知書の教示欄で確認する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的解釈:指定の取消しは許認可等を取り消す不利益処分として行政手続法13条1項1号の聴聞の対象となり、改善命令は義務を課す不利益処分として弁明の機会の付与の対象になると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)河川法改正 河川協力団体制度の創設に伴い、58条の8から58条の12までが追加され、本条の監督規定が新たに設けられたとされる。改正法の番号、施行日、その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:河川協力団体制度の創設に伴い、58条の8から58条の12までが追加され、本条の監督規定が設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期
AI 解説
編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。

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