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河川法 第23条の4(登録の拒否)

  1. 河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
  2. 一申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
  3. 二申請者が第七十五条第一項の規定により許可、登録又は承認の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
  4. 三申請者が法人又は団体であつて、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
  5. 四第二十三条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるときは、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得ていないとき。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、河川法第23条の4に定められた規定で、「河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第23条の4(登録の拒否)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第23条の4の条文原文は「河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」で始まります。
  3. 河川法第23条の4は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第23条の4の前の条は河川法第23条の3です。
  7. 河川法第23条の4の次の条は河川法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第23条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/23_4

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