受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第23条の4(登録の拒否)

クイックジャンプ
  1. 河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
  2. 一申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
  3. 二申請者が第七十五条第一項の規定により許可、登録又は承認の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
  4. 三申請者が法人又は団体であつて、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
  5. 四第二十三条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるときは、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得ていないとき。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、河川法第23条の4に定められた規定で、「河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第23条の4(登録の拒否)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第23条の4の条文原文は「河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」で始まります。
  3. 河川法第23条の4は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第23条の4の前の条は河川法第23条の3です。
  7. 河川法第23条の4の次の条は河川法第24条です。
  8. 河川法第23条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第23条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/23_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法23条の4は、従属発電の登録を河川管理者が拒否しなければならない場合を定める。欠格事由のほか、既存の水利権者の同意がない場合も拒否される。

Q · 農業用水で小水力発電の登録を申請したら、どんなときに断られるの?

欠格事由か、水利権者の同意がない場合は必ず拒否される

河川法23条の4により、河川管理者は次の場合に従属発電の登録を拒否しなければなりません。河川法違反で罰金以上の刑を受け2年を経過しない場合、75条1項の取消しから2年を経過しない場合、法人の役員がこれらに該当する場合、取水の許可を受けた者と申請者が異なるのにその同意がない場合、国土交通省令で定める場合です。

解説

農業用水路を流れる水で小水力発電を始めたいなら、河川法23条の4を事前に知っておくべきだ。平成25年(2013年)の改正で、すでに許可を得て取水している水を使う「従属発電」には、重い水利権の許可(23条)ではなく、より軽い「登録」(23条の2)という道が開かれた。そして本条は、河川管理者(その川を管理する国土交通大臣や都道府県知事)が登録を「拒否しなければならない」場合を列挙している。拒否事由は列挙されたものと国土交通省令で定めるものに限られる。言い換えれば、ここに書かれた落とし穴を事前に一つずつ潰しておけば、登録はかなりの確度で通る。中でも見落とされやすいのが第4号である。水路の水利権を持つ土地改良区などとあなたが別の主体なら、その同意がない限り登録は通らない。設備の発注より先に、水利権者の同意書を取りにいくべきだ。

法的な位置づけ

河川法第23条の4は、既に許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する従属発電の登録について、河川管理者が登録を拒否しなければならない事由を定める規定である。刑や取消処分から2年未経過の欠格事由、役員の該当、既存許可者の同意の欠如、国土交通省令で定める事由が列挙されている。

手順

  1. 1.登録で足りるかを河川管理者に確認 発電に使う水が、既に許可を受けた水利使用のための取水かどうかを確認し、河川管理者との事前協議で、許可(23条)ではなく登録(23条の2)で足りるかを確かめる
  2. 2.水利権者の同意書を最初に取る 申請者と取水の許可を受けた者が異なる場合、設備の発注や補助金申請より前に、土地改良区などの水利権者から書面の同意を得る。内部の議決手続にかかる期間もスケジュールに入れる
  3. 3.申請者と役員の欠格事由をチェック 申請者本人と法人の役員全員について、河川法違反による罰金以上の刑から2年、75条1項の取消処分から2年を経過しているかを確認する。役員選任の前に済ませておく
  4. 4.省令事由を確認して申請 河川法施行規則で定める拒否事由に当たらないかを現行条文で確認したうえで、所定の様式で登録を申請する。拒否された場合は理由欄で該当号を特定し、再申請か審査請求かを判断する

よくある質問 AI による整理

Q1従属発電とは何ですか?

既に許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用して行う発電です。農業用水路や工業用水の落差を使う小水力発電が典型で、河川法23条の2の登録で始められます。

Q2従属発電の登録はどこに申請する?

その河川を管理する河川管理者に申請します。一級河川は原則として国土交通大臣(地方整備局)、指定区間や二級河川は都道府県知事などが窓口になります。

Q3従属発電の登録 拒否されるのはどんな時?

河川法違反の刑や許可取消しから2年未経過、役員がそれに該当、取水の許可を受けた者の同意がない、省令事由に当たる、のいずれかの場合です(河川法23条の4)。

Q4小水力発電で土地改良区の同意はなぜ必要?

発電に使う水は土地改良区などが許可を受けて取水した水だからです。別の主体が発電すると取水や施設管理に影響するため、第4号が既存許可者の同意を登録の要件にしています。

Q5登録を拒否された理由は教えてもらえる?

教えてもらえます。申請に対する拒否処分には、行政手続法8条により理由の提示が義務づけられています。通知書で拒否理由が第何号かを確認しましょう。

Q6従属発電の登録拒否に不服申立てはできる?

できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。

Q7国土交通省令で定める拒否事由とは?

本条第5号に基づき、河川法施行規則で追加の拒否事由が定められています。具体的な内容は改正されることがあるため、申請前に現行の施行規則を e-Gov で確認してください。

Q8許可の取消しから2年はいつから数える?

75条1項による許可・登録・承認の取消しの日から起算します。刑の場合は、執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日から2年です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1農業用水で発電したいんですが、水利権の許可を取り直さないといけないんですか?

すでに許可を受けて取水している水を利用する従属発電なら、許可ではなく登録(河川法23条の2)で足りる場合がある。拒否事由は本条の各号に限られる。実務のポイント:登録制の存在を知らないまま、許可の手続に何年もかける事業者もいる。最初の協議で「登録で足りるか」を河川管理者に確認するだけで、手続の重さが大きく変わる

Q2土地改良区が同意してくれません。河川管理者に頼んで説得してもらえませんか?

本条第4号の同意は、申請者自身が取得すべき要件である。河川管理者が代わりに同意を取ってくれる仕組みはない。実務のポイント:土地改良区が渋る本当の理由は、発電そのものではなく、水路の維持管理の負担や渇水時の取水への影響であることが多い。売電収入の一部を水路の維持費に充てる提案は、交渉を動かす材料になりやすい

Q3昔、河川法違反で罰金を払った社員が役員になったら、会社の登録は駄目になりますか?

罰金の納付などから2年を経過していなければ、第1号に該当する者が役員にいることになり、第3号によって法人の登録が拒否される。2年を過ぎていれば、この号には当たらない。実務のポイント:問題になるのは「この法律の規定に違反して」受けた刑に限られる。ほかの法律での罰金は第1号の対象外である。この区別を知らずに、必要のない人事の見直しをする会社もある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録なら届け出るだけで自動的に通る」と考えがちだが、本条は河川管理者に拒否を義務づけている。該当事由があれば、担当者の裁量で通すことはできない。逆に、該当事由がなければ、それ以外の理由で拒否される余地は狭い。
  • 水利権者の同意は「話がついていれば足りる」と思われているが、実務では書面での同意が求められるのが通常である。相手が土地改良区なら、理事長一人の口約束ではなく、内部の議決手続を経た同意になることが多い。この手続にかかる時間を事業スケジュールに入れていないと、計画全体が数か月単位で遅れる。
  • 申請者本人の経歴だけを見ていればよいというのは視角のずれである。行政から見れば、法人の申請は役員全員の経歴を含めた一体の審査対象になる(第3号)。社内では無関係に見える役員の過去の処分歴が、会社の登録を止める。
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質23条の4:登録の拒否事由を限定列挙23条:流水の占用の許可(水利権の許可)
23条の2:従属発電の登録制度の本体
審査の性質該当事由があれば拒否が義務(裁量なし)河川管理者の広い裁量による審査
登録制のため手続が軽い
対象登録申請者・役員・既存許可者の同意の有無新たに河川の流水を取水・占用する者
許可を受けた取水を利用して発電する者
既存水利権者との関係申請者が異なる場合は同意が必須(第4号)既存水利使用との調整は許可審査の中で行う
既存の許可を前提に成り立つ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法第27条以下(水權登記)

台湾では水権の取得・変更に登記を要する。既存の水権を利用した発電に特化した軽い登録制度は確認できず、日本の従属発電登録は手続を簡素化した点に特徴がある

韓国
하천법 제50조

韓国も河川水の使用に許可を要する。既存取水を利用した小水力発電に限った登録制の有無は要確認

ドイツ
WHG § 8 ff.

ドイツでは水域の利用に原則として許可(Erlaubnis)または承認(Bewilligung)を要し、水力利用もこの枠組みで審査される

アメリカ
Federal Power Act §30(16 U.S.C. §823a)

米国は既存の導水路を利用する小規模水力(qualifying conduit)について FERC の許認可を簡素化しており、日本の従属発電登録と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の自治体職員として、農業用水路に小水力発電機を置く事業を任された。設計も補助金の申請も進んでいるのに、水利権を持つ土地改良区の同意書がまだない。この状態で登録を申請しても、第4号により門前払いになる。
  • 発電子会社の新任の役員に、別会社の役員時代に河川法違反で罰金刑を受けた人物がいた。もしこの人事が登録申請の直前に決まったら、どうなる? 第3号により、法人そのものの登録が拒否されうる。役員一人の経歴が事業全体を止める。
  • 河川管理者から登録拒否の通知が届いた。審査請求の期限は、拒否を知った日の翌日から3か月である。すでに2か月が過ぎ、残りは1か月を切っている。拒否理由が第何号なのか、通知書の理由欄を今夜のうちに確認する必要がある。
  • 工場が工業用水として取水している水の落差を使って、自家発電を考えた。取水の許可も発電も同じ会社なら、第4号の同意要件は関係しない。ただし、発電だけを別法人に任せる設計にした瞬間、同意が必要になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録拒否の通知書で、理由が第何号かを特定する(行政手続法8条により理由の提示が義務づけられている) 2. 第4号が理由なら、水利権者との同意交渉を立て直して再申請する方が早い3. 第1号から第3号が理由なら、2年の起算日の計算が正しいかを検証する4. 事実誤認があれば、審査請求または取消訴訟を検討する

訴えられた側:水利権者として同意を求められた側の立場で考える。1. 同意すると、自分の取水や施設管理にどんな影響があるかを書面で確認する2. 水路の維持管理費の分担や売電収入の配分を同意の条件として交渉する3. 事故や渇水のときの取水の優先順位を合意書に明記する4. 内部の議決手続を経てから同意書を出す

時効(請求できる期限):登録拒否処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。欠格期間は、刑の執行を終えた日などから2年、取消処分の日から2年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正 従属発電の登録制度(23条の2以下)の創設に伴い、登録の拒否事由を定める条文として新設された

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:河川法改正で従属発電の登録制度(23条の2以下)が創設され、登録の拒否事由を定める条文として本条が新設された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›