河川法 第23条の3(登録の実施)
河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、河川法第23条の3に定められた規定で、「河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第23条の3(登録の実施)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第23条の3の条文原文は「河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。」で始まります。
- 河川法第23条の3は第一款 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第23条の3の前の条は河川法第23条の2です。
- 河川法第23条の3の次の条は河川法第23条の4です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/23_3