河川法 第23条の3(登録の実施)
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河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、河川法第23条の3に定められた規定で、「河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第23条の3(登録の実施)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第23条の3の条文原文は「河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。」で始まります。
- 河川法第23条の3は第一款 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第23条の3の前の条は河川法第23条の2です。
- 河川法第23条の3の次の条は河川法第23条の4です。
- 河川法第23条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/23_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法23条の3は、従属発電の登録申請があったとき、河川管理者は23条の4の拒否事由に当たらない限り、政令で定める事項を水利台帳に登録しなければならないと定める。
Q · 小水力発電の登録申請、役所は断ることができるの?
拒否事由に当たらない限り、登録する義務がある
河川法23条の3により、河川管理者は従属発電の登録申請(23条の2)があったとき、23条の4の拒否事由に当たる場合を除き、政令で定める事項を水利台帳に登録しなければなりません。「前例がない」といった理由は拒否事由ではありません。拒否する場合は行政手続法上の理由提示が必要となり、応答がないまま放置されれば不作為の審査請求の対象になりえます。
解説
農業用水路の落差を使って小さな発電機を回したい。以前なら、その時点で河川法23条の「流水の占用許可」という重い審査に入り、関係機関との協議で半年以上かかることも珍しくなかった。平成25年(2013年)の改正で、すでに許可を受けた水利権の水だけを使う「従属発電」について、許可とは別に「登録」という道が設けられた。本条はその登録の出口を決めている。条文の書き方に注目してほしい。河川管理者は、次条(23条の4)の拒否事由に当たらない限り、水利台帳に登録「しなければならない」。許可のように「認めてもよい」ではなく、登録する義務を負う。役所が判断の余地(行政の裁量)を広く持てない仕組みである。拒否事由がないのに担当者が「前例がない」「もう少し様子を見たい」と言うなら、法律の書き方は申請者の側に立っている。この差を知らないまま窓口と話すと、許可と同じ感覚で何か月も待たされることになる。
法的な位置づけ
河川法23条の3は、従属発電に係る流水占用の登録の実施を定める規定であり、23条の2の登録申請があった場合、河川管理者は23条の4の拒否事由に該当するときを除き、政令で定める事項を河川法12条2項の水利台帳に登録する義務を負う旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.従属発電に当たるかを整理する 基になる水利権の許可内容を確認し、発電に使う水がその範囲内に収まるか、取水口・取水量・放流先を図面と計算資料で整理する
- 2.河川管理者と事前相談し区分を書面化する 河川事務所等に計画を説明し、23条の許可ではなく23条の2の登録案件であることを確認する。工作物の新築許可(26条)の要否も同時に確認する
- 3.登録申請書を提出する 河川法施行規則の様式に従い登録申請書を提出し、受付日と標準処理期間を記録しておく
- 4.応答がなければ文書で照会する 標準処理期間を過ぎても応答がない場合、23条の4の拒否事由の有無と理由を文書で照会する。放置が続けば不作為の審査請求を検討する
- 5.登録後に水利台帳の記載を確認する 登録後は水利台帳の登録事項の写しを取得し、取水量などの記載が申請内容と一致しているかを確認して保管する
よくある質問 AI による整理
Q1従属発電とは何ですか?
すでに許可を受けた農業用水などの水利使用の水だけを使って行う発電です。新たに河川から取水しないため、河川法23条の2により許可ではなく登録で流水占用ができます。
Q2小水力発電に河川法の許可はいらない?
従属発電なら流水占用は23条の2の登録で足ります。ただし河川区域に工作物を設けるなら26条の許可が別に必要となる場合があり、全く手続不要ではありません。
Q3河川法の登録 何日かかる?
法律上の日数は条文に書かれておらず、河川管理者が定める標準処理期間によります。申請前の事前相談で資料を揃えておくと、補正の繰り返しを避けやすくなります。
Q4水利台帳 閲覧できる?
水利台帳は河川法12条に基づき河川管理者が調製するもので、閲覧の請求ができる仕組みです。登録された発電用の流水占用も台帳で確認できます。
Q5従属発電の登録 拒否されたらどうする?
拒否理由が23条の4のどの事由に当たるかを確認し、知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討します。
Q6従属発電 登録 申請先はどこ?
申請先は当該河川の河川管理者です。一級河川の指定区間外は国土交通大臣(地方整備局等)、指定区間や二級河川は都道府県知事などが窓口になります。
Q7河川法 登録 許可 違いは?
許可は河川管理者が可否を判断する裁量的な手続、登録は23条の4の拒否事由がない限り登録しなければならない義務的な手続です。審査の焦点が異なります。
Q8従属発電 登録 必要書類は?
基になる水利権の許可内容、取水量・取水口・放流先を示す図面や計算資料などが中心です。具体的な様式は河川法施行規則と河川管理者の案内で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録って、許可と比べてどれくらい早いんですか?
登録は23条の4の拒否事由に当たるかどうかが審査の中心で、関係行政機関との協議など許可手続特有の工程が省かれるため、一般に許可より短くなる。ただし具体的な日数は河川管理者が定める標準処理期間によって異なる。実務のポイント:時間を左右するのは審査そのものより、申請前の事前相談で書類が揃っているかどうかである。取水量の根拠資料が弱いと補正が繰り返され、登録制の利点が消える
Q2役所に「うちでは前例がないので」と言われました。断られたってことですか?
それは本条でいう拒否ではない。本条は、23条の4の拒否事由に当たる場合を除き、登録しなければならないと定めている。前例の有無は拒否事由ではない。実務のポイント:窓口では、口頭のやりとりが記録に残らないまま時間だけが過ぎることが多い。拒否するなら行政手続法8条により理由の提示が必要になるため、書面での回答を求めると話が前に進みやすい
Q3登録したあと、発電量を増やしたくなったら?
登録事項を変更するには変更登録の手続(23条の5)が必要になる。基になる農業用水利権の範囲を超えて水を使うなら、もはや従属発電ではなく、23条の許可の領域に入る可能性がある。実務のポイント:増設計画は、基になる水利権の更新時期と合わせて考えると手続がまとまりやすい。水利権の更新を見落とすと、発電の前提そのものが揺らぐ
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録制になったので届け出れば自動的に発電できる」と考える事業者は多い。本条で登録が確定するのは、あくまで23条の2の要件を満たす従属発電のための流水占用だけである。河川区域内に工作物を設ける許可、電気事業法上の手続、売電の認定などは別枠で残っており、登録だけで発電を始めると、工作物の許可が抜けていたことに後から気付くことになる
- 「役所が許可しないと言えばそれまで」と構える申請者は少なくない。だが問いの立て方が違う。本条の登録は、拒否事由に当たるかどうかが争点であり、役所が自由に良し悪しを判断する手続ではない。申請者が確認すべきは「許してもらえるか」ではなく「23条の4のどの拒否事由に当たると言われているのか」である
- 水利台帳は役所の内部帳簿にすぎないと思われがちだが、登録の効力の範囲は台帳に書かれた事項で外部から確認される。台帳の記載内容に誤りがあれば、将来の取水量をめぐる争いで不利な証拠になりうる。登録されたら台帳の写しで記載内容を確認しておくことは、思っているより重い意味を持つ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 23条の3:拒否事由がない限り登録義務 | 23条:河川管理者の裁量による許可 26条:工作物の新築等の許可 |
| 対象 | 既存水利権の水のみを使う従属発電の流水占用 | 河川の流水の占用一般 河川区域内の工作物の新築・改築・除却 |
| 審査の焦点 | 23条の4の拒否事由に該当するか | 他の水利使用・治水への影響を総合判断 治水上・河川管理上の支障の有無 |
| 記録先 | 12条2項の水利台帳に登録 | 許可内容が水利台帳に記載 流水占用の登録とは別枠で処理 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は水権の取得・変更を登記制度で管理するが、日本の従属発電のような既存水利権に従属する発電用の簡易登録の枠組みは明確でない
中国は直接取水に取水許可を要する許可制で、既存取水に従属する発電を別枠で簡素化する仕組みは確認できない
米国は2013年の法改正で既存の導水路等を利用する小規模水力(qualifying conduit)について FERC のライセンスを不要とする簡易手続を設けており、趣旨が日本の従属発電登録制に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 土地改良区の理事として、管理している幹線水路に小水力発電機を入れる計画を任された。既存の農業用水利権の範囲内の水だけを使うなら、23条の許可ではなく23条の2の登録で進められる。拒否事由がなければ、河川管理者は登録しなければならない
- 申請書を出してから三か月、河川事務所からは「内部で検討中」としか返ってこない。補正の指示もない。登録は拒否事由の審査が中心の手続であり、理由も示さずに止め続けることは、不作為(役所が法律上の応答をしないまま放置すること)として審査請求の対象になりうる
- もし登録が下りたあとで、取水量を超えて発電に回していたことが分かったら、どうなる? 登録の範囲は水利台帳に記載された事項で決まる。台帳の記載を超えた使い方は、登録の外側での流水占用として是正指導や処分の対象になりうる
- あなたは発電事業者に水路を貸す立場の農家だ。事業者が「登録だけで済みます」と言うので安心していた。だが登録で済むのは流水の占用だけである。河川区域に取水設備や発電施設を新しく置くなら、工作物の新築許可(26条)が別に必要になる場合がある
- 近所の河川で小水力発電の話が出ている。誰がどれだけ水を使う登録をしているかは、水利台帳を閲覧すれば分かる。噂を聞いて不安になる前に、台帳を確かめに行ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 計画が既存水利権の水のみを使う従属発電(23条の2)に当たるか、取水量・取水口・放流先を図面で整理し、事前相談で区分を書面化する2. 申請後は受付日と標準処理期間を記録する3. 期間を過ぎても応答がなければ、拒否事由の有無と理由を文書で照会する4. 拒否された場合は理由の提示を確認し、行政不服審査法による審査請求か取消訴訟を検討する。放置が続くなら不作為についての審査請求も選択肢である
訴えられた側:登録後に「登録の範囲を超えている」と指摘された場合:1. 水利台帳の登録事項の写しを取り寄せ、指摘内容と照合する2. 取水量の計測記録を保全し、基になる農業用水利権の許可内容との関係を整理する3. 範囲外の使用があったなら、自主的に是正したうえで変更手続(23条の5)を相談する。隠すより早く是正したほうが、その後の処分で不利になりにくい4. 処分予告を受けたら、弁明の機会で事実関係を書面で示す
時効(請求できる期限):登録拒否などの処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。不作為についての審査請求は、不作為が続いている間は期間制限がない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 従属発電について流水占用の登録制を導入する改正の一部として、23条の2から始まる登録制度の規定とともに新設されたと理解されている。その後の文言改正の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:河川法等の一部を改正する法律により、従属発電について流水占用の登録制度(23条の2以下)が導入され、本条が新設された
- 河川法 第23条流水占用許可の原則、登録制の前提
- 河川法 第23条の2従属発電の登録申請、本条の入口
- 河川法 第23条の4登録の拒否事由、登録義務の例外
- 河川法 第12条水利台帳の調製と閲覧
- 河川法 第26条工作物新築等の許可、登録とは別枠
- 行政手続法 第7条申請に対する遅滞なき審査応答義務
- 行政不服審査法 第3条申請放置に対する不作為の審査請求
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