河川法 第65条の4(災害が発生した場合における国土交通大臣の行う特定維持に要する費用)
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- 第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。
- 2.第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持により、前項の費用を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
- 3.第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持について、第一項の規定によりその費用を指定都市が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることができる。
- 4.第六十三条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
- 5.国土交通大臣が第十六条の五第一項の規定により特定維持を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第一項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。この場合において、第二項又は第三項の規定により利益を受ける都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。
この条文の基本情報
災害が発生した場合における国土交通大臣の行う特定維持に要する費用とは何ですか?
定義災害が発生した場合における国土交通大臣の行う特定維持に要する費用とは、河川法第65条の4に定められた規定で、「第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第65条の4(災害が発生した場合における国土交通大臣の行う特定維持に要する費用)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第65条の4の条文原文は「第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。」で始まります。
- 河川法第65条の4は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第65条の4の前の条は河川法第65条の3です。
- 河川法第65条の4の次の条は河川法第66条です。
- 河川法第65条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/65_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法65条の4は、国土交通大臣が行う特定維持の費用を原則として都道府県等の負担とし、国が全額国費で実施した後に都道府県等が国庫へ納付すると定める。
Q · 国が県の川を代わりに維持したら、その費用は国が払うの?
原則は県などが負担する。国は全額を立て替えるだけ
河川法65条の4第1項により、国土交通大臣が16条の5第1項に基づいて行う特定維持の費用は、政令の定めにより都道府県等(都道府県と指定都市)の負担となります。5項により、国がまず全額国費で実施し、その後に都道府県等が国庫へ納付します。また、他の都府県が著しく利益を受ける場合は、受益の限度で費用の一部をその都府県に負担させることができます(2項・3項)。
解説
大雨で県が管理する川が土砂で埋まり、県の土木部局だけでは手が回らない。そのとき国土交通大臣が県に代わって維持作業を行う仕組みが、16条の5に定める「特定維持」である。本条は、その費用を誰が払うかを決めている。作業したのは国でも、費用を負担するのは原則として都道府県と指定都市(政令で指定された人口50万以上の大都市)であり、条文ではこれをまとめて「都道府県等」と呼ぶ。お金の流れも独特だ。まず国が全額を国費で立て替え、都道府県等はあとから政令の定めに従って国庫に納める(5項)。現場は県の予算議決を待たずに動けるが、請求は後から必ず届く。さらに、その工事で費用を負担していない別の県が大きな利益を受けた場合、負担した県は利益の範囲内で費用の一部をその県に負担させることができる(2項)。指定都市と県の間にも同じ調整の仕組みがある(3項)。災害時の「国が来てくれた」という安心の裏で、誰の税金がどれだけ動くかは、この5項に書かれている。
法的な位置づけ
河川法65条の4は、国土交通大臣が同法16条の5第1項により行う特定維持に要する費用の負担者を定める規定である。費用は政令の定めにより都道府県等の負担とされ、国が全額国費で実施した後に都道府県等が国庫へ納付する。著しく利益を受ける他の都府県や、指定都市の区域外で受益する都道府県への費用の一部転嫁も定める。
よくある質問 AI による整理
Q1河川法の特定維持とは何ですか?
河川法16条の5第1項に基づき、都道府県等が管理する河川の維持を国土交通大臣が代わって行うものです。費用の負担関係は65条の4が定めています。
Q2特定維持の費用はいつ国庫に納めるのですか?
国が全額国費で実施した後、都道府県等が政令の定めに従って納付します(65条の4第5項)。納付の時期や算定方法は河川法施行令で確認する必要があります。
Q3指定都市も特定維持の費用を負担しますか?
負担します。条文上の「都道府県等」には指定都市が含まれ、指定都市が費用を負担する場合、区域外で受益する都道府県に一部を負担させることもできます(3項)。
Q4受益する県は費用を必ず払わなければならない?
2項・3項により負担させることとされた場合、5項後段により、受益する都道府県は政令の定めに従い、負担した都道府県等に費用を支出しなければなりません。
Q5河川法65条の4は誰に関係する条文ですか?
主に国土交通大臣、費用を負担する都道府県・指定都市、そして著しく利益を受ける他の都道府県という三者です。住民には、県予算を通じて間接的に関係します。
Q6特定維持の費用を払うのに県議会の議決は必要?
国庫への納付は県の歳出になるため、通常は予算への計上と議会の議決が必要です。災害後であれば、補正予算で措置される例が考えられます。
Q7特定維持の費用の算定方法は?
本条は「政令で定めるところにより」としており、具体的な算定は河川法施行令に委ねられています。本条だけでは金額の計算式は分かりません。
Q8国が行う河川工事は、すべて県の負担になる?
なりません。本条が対象とするのは16条の5第1項の特定維持だけです。一級河川の管理費用は59条で原則国の負担とされるなど、制度ごとに負担者が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1災害のときに国が川を直してくれたら、県のお金はかからないんですか?
かかる。河川法65条の4第1項により、国土交通大臣が16条の5第1項に基づいて行う特定維持の費用は、原則として都道府県等の負担となる。5項に基づき、国がまず全額を国費で実施し、都道府県等が後から政令の定めに従って国庫に納める。実務のポイント:国の補助や負担の扱いは、災害復旧事業の制度など別の枠組みで決まることがある。どの制度に基づく工事なのかで県の実質負担は大きく変わるため、報道の「国が対応」という言葉だけで判断しない方がよい
Q2上流の県の工事で下流の県が助かった場合、下流の県もお金を払うんですか?
自動的に払う義務が生じるわけではない。2項は、費用を負担した県が、著しい利益を受けた県に対し、受益の限度で費用の一部を負担させることが「できる」と定めている。調整の手続には63条4項が準用される。実務のポイント:条文上の要件は「著しく利益を受ける場合」であり、多少の恩恵では足りない。受益を数値で示す資料がない限り、実際の協議は進みにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国がやった工事なら国のお金で賄われる」と思われがちだが、本条1項は特定維持の費用を原則として都道府県等の負担と定めている。国は現場を動かす主体であり、最終的に費用を負担する主体ではない。国費での実施は5項による立替えにすぎない
- 住民の目には「県を助けに来た国」と映るが、県の財政から見れば、予算を組む前に発生した後払いの債務である。国が全額を立て替えて先に動くこと自体が、県にとっては支出の時期と額を自分では管理できないことを意味する。この落差が、災害後の補正予算審議でしばしば表に出てくる
- 「国と県のどちらが払うのか」という二択で考えると、全体像の半分を見落とす。本条は、利益を受けた隣県への再配分(2項)、指定都市から県への再配分(3項)まで組み込んでいる。費用は、国、負担する自治体、受益する自治体の三者の間を流れる設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる費用 | 65条の4:国土交通大臣が行う特定維持(16条の5第1項)の費用 | 59条:河川の管理に要する費用一般 63条:河川管理費用について他の都府県が受益する場合 |
| 原則的な負担者 | 都道府県等(都道府県・指定都市) | 一級河川は国、二級河川は管理する都道府県(特別の定めがある場合を除く) 費用を負担する都府県(受益する都府県へ一部転嫁が可能) |
| 支払の流れ | 国が全額国費で実施し、都道府県等が後から国庫に納付(5項) | 負担者が自らの予算で支出 受益の限度で受益都府県に負担させる |
| 受益調整の手続 | 63条4項を準用(4項) | 本条自体には受益調整の規定なし 63条4項が手続の本体規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では河川管理の権限と経費が中央と地方に区分されている。国が実施して地方が後から納付する、本条のような立替構造に直接対応する規定があるかは要確認
ドイツでは水域の維持負担者を法律で定め、州法で受益者への費用転嫁を認める例がある。国が代わりに実施して立て替える構造は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 豪雨のあと、県の管理河川に国土交通省の重機が入り、地元紙が「国が緊急対応」と報じた。では半年後、その費用はどこから払われるのか? 本条によれば、国が立て替えた費用は県が国庫に納める。県議会の補正予算に計上される納付金が、その答えである
- 上流県の河川で国が特定維持を行い、洪水の危険が最も下がったのは下流県の市街地だった。上流県の財政課は、受益の限度で下流県にも負担を求める検討を始める。負担額の根拠資料は、次年度の予算編成までに揃えなければならない
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