河川法 第16条の5(災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持)
- 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理する二級河川に係る維持(河川の埋塞に係るものであつて、高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。次項及び第六十五条の四において「特定維持」という。)を当該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第九条第二項及び第五項並びに第十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により特定維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。
この条文の基本情報
災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持とは何ですか?
定義災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持とは、河川法第16条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第16条の5(災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第16条の5の条文原文は「国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の…」で始まります。
- 河川法第16条の5は第二節 河川工事等に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第16条の5の前の条は河川法第16条の4です。
- 河川法第16条の5の次の条は河川法第17条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/16_5