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河川法 第65条の3(国土交通大臣の施行する特定河川工事に要する費用)

  1. 第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事(二級河川の修繕を除く。以下この項において同じ。)に要する費用は、政令で定めるところにより、国が負担金等相当額(都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該都道府県知事等が統括する都道府県等に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県等が当該特定河川工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額を負担する。
  2. 2.第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う二級河川の修繕に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。
  3. 3.第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事により、前二項の費用の全部又は一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の全部又は一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
  4. 4.第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事について、第一項又は第二項の規定によりその費用を指定都市が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることができる。
  5. 5.第六十三条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
  6. 6.国土交通大臣が第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。この場合において、第三項又は第四項の規定により利益を受ける都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。

この条文の基本情報

国土交通大臣の施行する特定河川工事に要する費用とは何ですか?

定義国土交通大臣の施行する特定河川工事に要する費用とは、河川法第65条の3に定められた規定で、「第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事(二級河川の修繕を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第65条の3(国土交通大臣の施行する特定河川工事に要する費用)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第65条の3の条文原文は「第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事(二級河川の修繕を除く。」で始まります。
  3. 河川法第65条の3は第三章 河川に関する費用に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第65条の3の前の条は河川法第65条の2です。
  7. 河川法第65条の3の次の条は河川法第65条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/65_3

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