河川法 第65条の2(市町村長の施行する工事等に要する費用)
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- 第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
- 2.前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
- 3.第六十三条第四項の規定は、前項の場合について準用する。
- 4.第一項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第二項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第一項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
この条文の基本情報
市町村長の施行する工事等に要する費用とは何ですか?
定義市町村長の施行する工事等に要する費用とは、河川法第65条の2に定められた規定で、「第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第65条の2(市町村長の施行する工事等に要する費用)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第65条の2の条文原文は「第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。」で始まります。
- 河川法第65条の2は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第65条の2の前の条は河川法第65条です。
- 河川法第65条の2の次の条は河川法第65条の3です。
- 河川法第65条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/65_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法65条の2は、協議に基づき市町村長が行う河川工事・維持の費用を市町村負担とし、改良工事分に限り国と都道府県が政令に従い一部を負担すると定める。
Q · 県が管理する川の工事を市がやったら、費用は誰が払うの?
原則は市の負担。ただし改良工事分は国と県も一部負担する
河川法65条の2第1項により、16条の3の協議に基づき市町村長が行う河川工事・維持の費用は、原則として市町村の負担です。ただし改良工事の費用については、政令の定めにより国と都道府県が一部を負担し、その額は市町村に支出されます(同条4項)。改良工事の利益が他の都府県に著しく及ぶ場合は、受益の限度で受益都府県に負担を求めることもできます(同条2項)。
解説
県が管理する川の護岸を、市役所が自分の手で直すことはできる。河川法16条の3によれば、市町村長は河川管理者と協議し、同意を得れば、一級河川の指定区間や二級河川の工事・維持(川の清掃や点検、堤防の補修など日常の管理)を行える。問題は費用である。65条の2第1項は、その費用を原則として市町村の負担とした。ただし改良工事(川幅を広げる、堤防をかさ上げするなど、川の能力を高める工事)の分に限り、国と都道府県が政令の定めに従って一部を負担する。草刈りや浚渫(川底の土砂を取り除く作業)のような維持の費用は、本条の負担対象に入らない。さらに第4項は、国や都道府県の負担分を工事を行う市町村へ「支出しなければならない」と定める。工事の上流が別の都府県を潤す場合、第2項により受益した都府県にも費用を回せる。地元の川について市役所に要望を出すとき、「県の川だから無理」で話を終わらせる必要はない。どの工事が誰の財布から出るのか、その仕組みがここに書かれている。
法的な位置づけ
河川法65条の2は、16条の3第1項の協議に基づき市町村長が施行する河川工事または河川の維持に要する費用の負担関係を定める規定である。費用は原則として当該市町村が負担し、改良工事に要する費用については国と都道府県が政令に従い一部を負担する。他の都府県が著しく利益を受ける場合の受益負担と、負担額の市町村への支出義務もあわせて定める。
よくある質問 AI による整理
Q1河川法65条の2とは
市町村長が河川管理者との協議に基づいて行う河川工事・維持の費用負担を定めた規定です。原則は市町村負担で、改良工事分は国と都道府県も一部を負担します。
Q2市町村長 河川工事 費用負担 誰が払う
原則として工事を行う市町村が負担します。ただし改良工事の費用は、政令の定めにより国と都道府県が一部を負担します(河川法65条の2第1項)。
Q3河川の改良工事と維持の違いとは
改良工事は川幅の拡幅や堤防のかさ上げなど川の能力を高める工事、維持は除草・浚渫・点検など現状を保つ作業です。国・県の負担対象は改良工事に限られます。
Q4二級河川 市町村 工事 できる?
できます。河川法16条の3により、市町村長は河川管理者に協議し同意を得れば、二級河川や一級河川の指定区間で工事・維持を行えます。
Q5河川工事 国庫負担 割合
負担割合は河川法65条の2自体ではなく政令で定められます。具体的な率は工事の種類や制度の運用によって異なるため、最新の政令と予算措置をご確認ください。
Q6河川工事費用 隣県 負担させられる?
改良工事により他の都府県が著しく利益を受ける場合、費用を負担する都府県は受益の限度でその一部を受益都府県に負担させることができます(同条2項)。
Q7国と県の負担金 市町村に支払われる?
支払われます。同条4項は、国・都道府県や受益都府県が負担すべき費用を、政令の定めにより市町村に「支出しなければならない」と義務として定めています。
Q8河川の浚渫費用 国の負担 ある?
市町村長が16条の3で行う維持作業としての浚渫は、65条の2の国・県負担の対象外で、原則として市町村の負担です。負担対象は改良工事に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市が県の川の工事をしたら、全額市の税金になるんですか?
原則は市の負担です(本条1項前段)。ただし改良工事の部分は、政令の定めに従って国と都道府県が一部を負担し、その額は市に支出されます(同項後段・4項)。実務のポイント:負担の有無を決めるのは工事の名前ではなく、協議書で「改良」と「維持」のどちらに区分されたかです。区分が書かれていない協議書は、精算の段階で揉める原因になります
Q2うちの県の工事で隣の県が得をするなら、隣の県にもお金を出してもらえるんですか?
できます。改良工事で負担をしていない他の都府県が著しく利益を受ける場合、負担している都府県は受益の限度でその一部を負担させられます(本条2項)。手続には63条4項が準用されます。実務のポイント:「著しく」という要件があるため、受益を数字で示せなければ話は進みません。浸水想定の軽減効果などの試算を計画段階から用意しておくと、交渉の出発点が変わります
Q3そもそも市が県の川をいじっていいんですか?勝手にやったら怒られません?
河川管理者に協議して同意を得れば、市町村長は一級河川の指定区間や二級河川の工事・維持を行えます(16条の3)。同意なしに勝手に行うことはできません。実務のポイント:県の側は予算と人手が足りず、優先順位の低い小河川に手が回らないことが多くあります。市が施行を申し出ることで、県にとっても同意しやすい選択肢になる場合があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「県管理の川には市は一切手を出せない」と思われがちだが、16条の3は協議と同意を条件に市町村長の施行を認めている。手を出せないのではなく、手を出すと原則として費用を自分で持つことになる、というのが正確な理解である
- 国や県が費用を出すことは知られている。しかし、その対象が改良工事に限られることの重みはあまり知られていない。毎年かかる浚渫や除草といった維持費は本条の分担対象外であり、一度引き受けると市の一般財源を長く圧迫しうる
- 「国の補助がもらえるか」と考える時点で、問いの立て方がずれている。本条4項は国・都道府県の負担分を市町村に「支出しなければならない」と書く。法律が定めた負担であり、お願いして受け取る補助とは性格が違う。ただし具体的な額と算定方法は政令と予算措置に左右される(実務の運用は最新の状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる河川・施行者 | 65条の2:16条の3の協議に基づき市町村長が行う工事・維持 | 59条:国土交通大臣が管理する河川の管理費用 60条:都道府県知事が管理する河川の管理費用 |
| 費用負担の原則 | 施行した市町村が原則負担 | 原則として国の負担 原則として都道府県の負担 |
| 他の都府県への受益負担 | 2項で受益都府県に負担させることができ、手続は63条4項を準用 | 63条が他の都府県の受益者負担を規律 63条が他の都府県の受益者負担を規律 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央管河川と縣市管河川で主管機関が分かれ、経費も管理主体ごとに区分される。市町村施行と国・県の法定負担を一条で組み合わせる日本型の規定とは構造が異なる
ドイツでは水域の維持(Unterhaltung)の負担主体を州法で定める。維持と改良(Ausbau)を区別する点は日本の改良・維持区分と発想が近い
フランスでは治水・水域管理(GEMAPI)を市町村間協力組織の権限とし、専用の税で財源を確保する。地元主体の治水という点で本条の発想と重なる
米国では連邦の治水事業に地元(非連邦)の費用分担を求める。日本の本条とは逆に、連邦事業に地元が負担する構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 去年の豪雨で裏の小川があふれた。市役所の窓口では「県管理の二級河川なので市は手を出せない」と言われた。だが16条の3の協議・同意ルートを使えば市が工事を行える。費用は本条の仕組みで分担される。住民説明会でこの一点を質問できるかどうかで、議論の進み方は変わる
- もし市が自前で護岸のかさ上げに踏み切ったら、国と県はいくら出すのか? 改良工事なら政令の定めに従い国と都道府県が一部を負担し、その額は市に支出される(本条1項後段・4項)。一方で、毎年の浚渫費用は本条の分担対象に入らない
- あなたは県の河川課の担当者である。隣の市が16条の3で改良工事を始め、県としての負担分を求めてきた。工事の効果は下流の隣県にまで及んでいる。2項を使えば、受益の限度で隣県に負担の一部を求められる
- 年度末まであと3か月。市の土木課は、県の同意を得た改良工事の負担金精算をまだ終えていない。協議書に費用区分(改良か維持か)が書かれていなければ、年度をまたいで押し問答になる
- 市議会議員に立候補した友人に「川の整備は県の仕事だから公約にできない」と相談された。市長が協議して施行し、改良分は国と県が負担する道がある。公約の書き方が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:住民・市議として整備が進まない側にいる場合:1. 問題の川の種別(一級の指定区間か二級か、準用河川か)を河川台帳や県のサイトで確認する2. 市に対し、16条の3による協議を県と行う意思があるかを文書で問う3. 求める工事が改良か維持かを整理する。改良なら本条により国と県の負担があることを示して財政上の懸念に答える4. 被害の記録(浸水範囲の写真、日時)を添えて議会質問や要望書に仕上げる
訴えられた側:費用負担を求められる側(県・受益都府県・市の財政担当)にいる場合:1. 協議書と同意書の費用条項を確認し、改良と維持の区分が明記されているかを点検する2. 負担額の算定根拠が政令の定めに合っているかを照合する3. 2項の受益負担を求められたら、受益の限度の算定方法と、63条4項の準用による手続が踏まれたかを確認する4. 区分があいまいな部分は、精算前に協議で確定させる
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。ただし、地方公共団体の金銭債権は、他の法律に定めがない限り5年で時効により消滅する(地方自治法236条)。実務上は、負担金の精算を予算の会計年度内に終えないと翌年度の予算措置が必要になるため、年度末が事実上の締切になる
- 河川法 第16条の3市町村長による工事施行の根拠規定
- 河川法 第60条都道府県知事管理河川の費用負担の原則
- 河川法 第63条他の都府県の受益者負担、4項を本条で準用
- 河川法 第59条国土交通大臣管理河川の費用負担原則
- 地方財政法 第10条の2河川改良等の建設事業費の国庫負担原則
- 地方自治法 第236条自治体の金銭債権の5年消滅時効
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