河川法 第65条の2(市町村長の施行する工事等に要する費用)
- 第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
- 2.前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
- 3.第六十三条第四項の規定は、前項の場合について準用する。
- 4.第一項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第二項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第一項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
この条文の基本情報
市町村長の施行する工事等に要する費用とは何ですか?
定義市町村長の施行する工事等に要する費用とは、河川法第65条の2に定められた規定で、「第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第65条の2(市町村長の施行する工事等に要する費用)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第65条の2の条文原文は「第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。」で始まります。
- 河川法第65条の2は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第65条の2の前の条は河川法第65条です。
- 河川法第65条の2の次の条は河川法第65条の3です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/65_2