河川法 第65条(境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例)
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二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
この条文の基本情報
境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例とは何ですか?
定義境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例とは、河川法第65条に定められた規定で、「二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第65条(境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第65条の条文原文は「二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要す…」で始まります。
- 河川法第65条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第65条の前の条は河川法第64条です。
- 河川法第65条の次の条は河川法第65条の2です。
- 河川法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法65条は、県境の二級河川で知事間の協議により管理方法を別に定めた場合、管理費用の分担額と分担方法も関係都府県知事が協議で定められると規定する。
Q · 県境を流れる川の堤防工事のお金は、どっちの県が払うの?
知事どうしの協議で分担でき、協議がなければ管理する県が負担
河川法65条により、県境に係る二級河川の部分について、11条1項の協議で関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合は、管理費用の分担額と分担方法も知事どうしの協議で定めることができます。「できる」規定のため協議は義務ではなく、協議がなければ59条の原則どおり、その部分を管理する都道府県が費用を負担します。分担割合の法定基準はありません。
解説
条文には「都府県」とあり、「都道府県」とは書かれていない。北海道は陸上で他の府県と境を接していないので、県境をまたぐ二級河川がそもそも生まれないからである。河川法の費用負担の原則(59条)では、二級河川の管理費用はその川を管理する都道府県が負担する。ところが県境を流れる川では、両岸を誰が管理するかが曖昧になりやすい。そこで11条1項は、関係する知事どうしが協議して管理の方法を別に決められるようにした。本条はその続きにあたり、管理を分け合ったのなら費用も協議で分け合ってよいと定める。分担額も分担の方法も、知事どうしの合意に委ねられている。注目すべき点は二つある。一つは「できる」規定であること。協議しなければ原則に戻る。もう一つは、この合意が対岸の堤防をどこまで強くするか、浚渫(川底の土砂を取り除く工事)をどちらの県が先に進めるかという工事の優先順位に、直接はね返ることである。県境の川沿いに住む人の安全は、二つの県庁の財布の話し合いで決まっている。
法的な位置づけ
河川法65条は、二以上の都府県の境界に係る二級河川の部分について、11条1項に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合に、当該河川の管理に要する費用の分担額および分担方法を関係知事の協議により定めることを認める任意的な費用分担規定である。59条の管理者負担原則に対する特則として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1二級河川とは何ですか?
一級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川です。管理者は都道府県知事です(河川法5条・10条)。
Q2県境の川は誰が管理しますか?
二級河川なら原則として各都道府県知事ですが、境界に係る部分は関係知事が協議して別に管理の方法を定められます(河川法11条1項)。
Q3河川の管理費用は誰が負担しますか?
一級河川は国、二級河川はその川を管理する都道府県の負担が原則です(河川法59条)。県境の部分は65条で協議による分担もできます。
Q4河川法65条の協議は義務ですか?
義務ではありません。条文は「定めることができる」とする任意規定で、協議しなくても違法にはならず、59条の原則負担に戻ります。
Q5北海道に河川法65条は関係ありますか?
条文は「都府県」とし北海道を含みません。北海道は陸上で他の府県と境を接しないため、県境をまたぐ二級河川が生じないからです。
Q6県境の川の費用分担割合はどう決まる?
法律に割合の基準はなく、分担額も方法も関係知事の協議に委ねられています。受益の程度や延長などを考慮して合意するのが一般的と考えられます。
Q7境界河川の協議書は見られますか?
各県の情報公開条例に基づく開示請求で入手できる場合があります。両県の河川管理部局にそれぞれ請求すると内容を照合しやすくなります。
Q8県境の堤防の要望はどこに出せばいい?
二級河川なら国ではなく県の河川課や土木事務所が窓口です。境界部分は両県に同時に出すと、片方だけが動いて止まる事態を避けやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県境の川の堤防が壊れて家が浸水したら、どっちの県を訴えればいいんですか?
河川の管理に問題があれば国家賠償法2条で管理者の責任を問う余地があるが、県境の二級河川では河川法11条1項の協議で管理の分担が決まっている場合があり、まず協議の内容の確認が必要になる。費用を負担する者も同法3条で責任を負いうる。実務のポイント:管理を担う県と費用を負担する県がずれる場合は、両方を被告にして訴える選択肢がある。協議書は情報公開請求で入手できることが多い
Q2費用分担が決まってないと、工事はやってもらえないんですか?
本条は協議「できる」規定であり、協議がなければ河川法59条の原則どおり、その部分を管理する都道府県が負担する。工事ができなくなるわけではない。ただ、どちらの県が管理するか曖昧な区間では、予算の付け方が消極的になりやすい。実務のポイント:境界河川は両県の河川整備計画に別々に書かれていることがある。両方の計画を並べて読むと、整備時期のずれが一目で分かり、要望の根拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「川の管理は全部国がやっている」と思われがちだが、国が管理するのは一級河川で、二級河川を管理するのは都道府県知事である(河川法10条)。地元の川の堤防に苦情や要望を伝える先は、国土交通省の出先ではなく県の土木事務所であることが多い
- 費用分担は大事な話なのに、本条は「協議して定めることができる」としか書いておらず、分担割合の基準を示していない。分担が決まっていない、あるいは古い協議のまま見直されていない区間があっても、条文上は違法にならない。住民の目が届かない場所で整備の優先度が決まってしまうことこそ、気付かれていない深刻さである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 河川法65条:境界部分の管理費用の分担 | 河川法11条:境界部分の管理の方法 河川法59条:河川管理費用の負担原則 |
| 決め方 | 関係都府県知事の協議(任意) | 関係都府県知事の協議(任意) 法律で直接決定(二級河川は管理する都道府県) |
| 適用の前提 | 11条1項の協議で別に管理方法を定めたこと | 二級河川が二以上の都府県の境界に係ること 特別の定めがない限り全河川に適用 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では県市の境界をまたぐ事務は関係自治体の協商・合辦で処理し、主要河川は中央管河川として経済部が管理するため、日本より国の関与が強い
ドイツでは水域の維持は州法で担い手が定まり、州境をまたぐ河川は州間協定で調整される。日本の知事間協議と発想が近い
米国では州をまたぐ河川の管理・費用分担を州間協定で定め、連邦議会の同意を要する。協定が条約に近い拘束力を持つ点で日本の協議より硬い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県境を流れる川で、こちら側の堤防は改修済みなのに、対岸は古い護岸のまま。なぜ同じ川で整備水準が違うのか? 管理の方法と費用の分担を両県が協議で決めていたかどうか、その中身に答えがある
- 県の河川課に配属されて半年。隣県との境界河川で浚渫を計画したら、上司から「費用は隣県と協議済みか」と聞かれた。来年度の予算要求の締切まであと三週間、協議の記録と分担割合を今すぐ確認しなければ事業は一年遅れる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)を全部改正した新河川法の制定に伴い、境界河川の管理費用分担に関する規定として設けられた
- 河川法 第10条二級河川の管理者は都道府県知事
- 河川法 第11条境界河川の管理方法の協議、本条の前提
- 河川法 第59条管理費用は管理者負担の原則
- 河川法 第63条他の都府県が受益する場合の負担(現行効力を要確認)
- 地方財政法 第9条自治体の事務経費は自己負担の原則
- 国家賠償法 第3条管理者と費用負担者の双方の賠償責任
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