河川法 第65条(境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例)
二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
この条文の基本情報
境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例とは何ですか?
定義境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例とは、河川法第65条に定められた規定で、「二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第65条(境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第65条の条文原文は「二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要す…」で始まります。
- 河川法第65条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第65条の前の条は河川法第64条です。
- 河川法第65条の次の条は河川法第65条の2です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/65