受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第22条の2(水防管理団体が行う水防への協力)

クイックジャンプ

河川管理者は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)に規定する同意をした水防計画(同法第二条第六項に規定する水防計画をいう。以下この条において同じ。)に河川管理者の協力が必要な事項が定められたときは、当該水防計画に基づき水防管理団体(同法第二条第二項に規定する水防管理団体をいう。第三十七条の二において同じ。)が行う水防に協力するものとする。

この条文の基本情報

水防管理団体が行う水防への協力とは何ですか?

定義水防管理団体が行う水防への協力とは、河川法第22条の2に定められた規定で、「河川管理者は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第22条の2(水防管理団体が行う水防への協力)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第22条の2の条文原文は「河川管理者は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 河川法第22条の2は第二節 河川工事等に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第22条の2の前の条は河川法第22条です。
  7. 河川法第22条の2の次の条は河川法第22条の3です。
  8. 河川法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/22_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法22条の2は、河川管理者が同意した水防計画に協力事項が定められたとき、河川管理者は水防管理団体が行う水防に協力すると定める。

Q · 洪水のとき、川を管理している国や県は市町村の水防を手伝ってくれるの?

同意した水防計画に書かれた範囲で協力します

河川法22条の2により、河川管理者(一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事)は、水防法7条3項の同意をした水防計画に協力事項が定められている場合、その計画に基づいて水防管理団体(市町村等)が行う水防に協力するものとされます。水防の主体はあくまで市町村等であり、国や県の協力範囲は水防計画の協力事項によって具体化されます。

解説

大雨の夜、堤防の上で土のうを積んでいるのは誰か。多くの人は「川を管理している国や県」だと思っている。法律上は違う。水防(洪水から地域を守る現場の活動)の第一の責任は、市町村など「水防管理団体」にある(水防法3条)。国土交通大臣や都道府県知事といった河川管理者は、川そのもの、つまり堤防や水門の管理者である。そのため、洪水の現場では「川の管理者」と「水防の責任者」が別々に存在し、二者の間に隙間が生まれる。本条はその隙間をふさぐ規定である。ただし条件がある。水防計画に河川管理者の協力事項が書かれ、しかも河川管理者が事前にそれに同意している場合に限り、協力が法律上予定される。言い換えると、あなたの町の水防計画に何が書かれているかが、洪水の夜に国や県がどこまで動くかの目安になる。その計画は多くの自治体のウェブサイトで読める。

法的な位置づけ

河川法22条の2は、河川管理者の水防協力を定める規定である。水防法7条3項(同法33条4項で準用する場合を含む)の同意をした水防計画に河川管理者の協力が必要な事項が定められたとき、河川管理者は当該水防計画に基づき、水防管理団体が行う水防に協力するものとされる。

手順

  1. 1.自治体の水防計画を入手する 市町村または都道府県のウェブサイトで最新の水防計画書を探す。公開されていない場合は担当課に問い合わせるか、情報公開請求を行う
  2. 2.河川管理者の協力事項を確認する 計画書のうち河川管理者の協力に関する章を読み、情報提供・資機材の貸与・連絡体制など、協力の対象となる事項と相手方(国の河川事務所か県か)を整理する
  3. 3.同意手続の有無を確認する(自治体担当者向け) 水防計画の作成・変更時に、協力事項について河川管理者の同意(水防法7条3項)を得ているかを記録で確認する。漏れがあれば改定案に盛り込み、同意手続を進める
  4. 4.出水時の対応記録を残す 出水時は協力要請・情報提供・資機材の受渡しなどを時刻付きで記録する。事後の検証や説明に備え、協力事項との対応関係がわかるようにしておく

よくある質問 AI による整理

Q1水防管理団体とは何ですか?

水防の責任を負う市町村、水防事務組合、水害予防組合のことです(水防法2条2項)。洪水時の現場の水防活動は、原則としてこの団体が担います。

Q2河川管理者とは誰のことですか?

一級河川は国土交通大臣(河川法9条)、二級河川は都道府県知事(同法10条)です。堤防や水門など川そのものの管理に責任を負います。

Q3水防計画とは何ですか?

水防管理団体などが定める、水防の体制・連絡・資機材・協力関係などをまとめた計画です(水防法2条6項)。多くの自治体がウェブサイトで公表しています。

Q4水防計画の協力事項はどこで確認できる?

市町村や都道府県の防災・危機管理のページで公開される水防計画書に記載されています。見当たらない場合は担当課への問い合わせや情報公開請求で入手できます。

Q5河川管理者の同意がない協力事項はどうなる?

本条は水防法7条3項の同意をした水防計画を前提とします。同意を経ていない事項は、本条にもとづく協力が法律上予定されたものとは扱いにくくなります。

Q6「協力するものとする」は義務ですか?

河川管理者に協力を求める規定ですが、内容は同意した水防計画の協力事項で具体化されます。住民が本条だけで個別の行為を請求できるかは明文がなく慎重な検討が必要です。

Q7二級河川の場合も国が協力しますか?

二級河川の河川管理者は原則として都道府県知事です。本条にもとづき協力するのは、その川の河川管理者である都道府県となるのが基本です。

Q8水防協力の内容は全国共通ですか?

共通ではありません。協力の中身は各水防計画の協力事項と河川管理者の同意で決まるため、地域ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1洪水のとき、国の河川事務所って具体的に何をしてくれるんですか?

河川法22条の2にもとづき、水防計画に書かれ、国が同意した協力事項を行う。水位・雨量などの河川情報や監視カメラ映像の提供、資機材の貸与などが典型例である。実務のポイント:協力の中身は自治体ごとに違う。水防計画の協力事項の欄を読めば、自分の町で国が何を約束しているかがおおむね分かる

Q2家が浸水したら、国を訴えられますか?

本条は行政機関どうしの協力を定めたもので、本条だけを根拠に賠償を求めるのは難しい。争う場合の中心は国家賠償法2条の営造物管理の瑕疵である。実務のポイント:大東水害訴訟の最高裁判決(最判昭和59.1.26)以降、改修途中の河川については責任のハードルが高い。勝負になりやすいのは、改修が終わった区間での破堤や、施設操作の誤りである

Q3住民も水防に駆り出されることってあるんですか?

ある。水防法24条により、水防管理者や消防機関の長などは、水防のためやむを得ない必要があれば区域内の居住者などを水防に従事させることができる。実務のポイント:従事して死傷した場合には、水防法45条で損害補償の仕組みが用意されている。指示を受けた日時と指示した人を記録しておくと、後で手続を進めやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「洪水対策はすべて国がやってくれる」と考えがちだが、水防の第一の責任は市町村などの水防管理団体にある(水防法3条)。国や県が河川管理者として出てくるのは、本条のように協力の枠組みが整っている場面が中心である
  • 「協力するものとする」という文言を、どうでもよい努力目標と読むのは浅い。河川管理者は水防計画の協力事項に事前に同意しているので、協力の内容は自分で約束したものになる。ただし、住民がこの条文を根拠に個別の行為を裁判で求められるかについては、明文がなく慎重に考える必要がある
  • 住民から見れば水防は役所の仕事である。一方、法律から見ると、水防管理者等は必要なときに区域内の居住者などを水防に従事させることができる(水防法24条)。あなた自身も水防を担う側に組み込まれうるのである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象河川法22条の2:水防管理団体が行う水防への河川管理者の協力河川法9条:一級河川の管理者(国土交通大臣)
河川法10条:二級河川の管理者(都道府県知事)
主体の役割河川管理者は協力者、水防の主体は水防管理団体国土交通大臣が河川管理の責任主体
都道府県知事が河川管理の責任主体
発動の前提同意をした水防計画に協力事項が定められていること一級河川に指定されていること
二級河川に指定されていること

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法・災害防救法

台湾では河川管理と防洪を水利法が、災害時の機関間協力を災害防救法が規律する。日本のように水防計画の協力事項への事前同意で協力範囲を確定する仕組みとは構成が異なる

韓国
하천법・자연재해대책법

韓国も河川管理と自然災害対策を別の法律で規律し、地方自治体の防災計画を通じて機関間の役割を調整する

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz §§ 72 ff.

ドイツは連邦法 WHG が洪水リスク管理の枠組みを定め、具体的な水防活動は州法と自治体に委ねられる

アメリカ
Public Law 84-99(33 U.S.C. § 701n)

米国では陸軍工兵隊が州・地方政府の要請に応じて洪水対策の緊急支援を行う。地方主導・連邦協力という役割分担は本条と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし梅雨前線が停滞して近くの一級河川が氾濫危険水位に迫ったら、市の水防団は国の河川事務所に何を頼めるのか? 答えは、水防計画に協力事項として書かれ、国が同意した範囲が基本になる。水位情報や河川監視カメラ映像の提供、資機材の貸与などが典型例である
  • あなたは市役所の防災担当になったばかりだ。来月までに水防計画の改定案を県に出さなければならない。河川管理者の協力事項を書き漏らし、同意も取っていなければ、本条を根拠にした協力の予定は宙に浮く。残された時間は三週間しかない
  • 消防団員として出動した夜、国の排水ポンプ車がなかなか来ない。協力事項に入っていたか、まずそこを確認する
  • 友人から相談された。「実家が浸水したのは、国が水防を手伝わなかったからでは?」。本条の協力は行政機関どうしの関係を定めたもので、住民が本条だけを根拠に直接請求するのは難しい。損害賠償を争うなら、国家賠償法2条の河川管理の瑕疵(欠陥)が主戦場になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 浸水被害を受けたら、まず写真・動画・時刻の記録を残す。自治体の罹災証明の申請も早めに行う2. 自治体の水防計画を入手し、河川管理者の協力事項を確認する3. 情報公開請求で、当日の水防活動記録と河川管理者の対応記録を取り寄せる4. 河川管理に問題があったと考えるなら、国家賠償法2条の請求を弁護士と検討する。ただし未改修河川については大東水害訴訟の最高裁判例(最判昭和59.1.26)の基準があり、責任の認定は厳しい

訴えられた側:1. 水防管理団体側であれば、協力事項が水防計画に具体的に書かれ、河川管理者の同意を得ているか点検する2. 河川管理者側であれば、同意した協力事項ごとに実施体制と連絡ルートを平時に確認しておく3. 出水時は、情報提供・資機材の貸与などを行った記録を時刻付きで残す4. 事後に責任を問われたときは、計画上の役割分担と実際の対応記録で説明できるようにしておく

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。浸水被害で国家賠償を請求する場合は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)頃(要検証) 水防法等の一部改正に伴い、河川管理者の水防協力を定める規定として新設されたとみられる。その後の水防法の条項整理に伴う準用規定の文言調整の有無を含め、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:水防法及び河川法の一部を改正する法律により、河川管理者が同意した水防計画に基づき水防管理団体の水防に協力する規定として設けられたとみられる(施行日・その後の文言調整は人的検証要)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 河川工事等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›