河川法 第22条の2(水防管理団体が行う水防への協力)
河川管理者は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)に規定する同意をした水防計画(同法第二条第六項に規定する水防計画をいう。以下この条において同じ。)に河川管理者の協力が必要な事項が定められたときは、当該水防計画に基づき水防管理団体(同法第二条第二項に規定する水防管理団体をいう。第三十七条の二において同じ。)が行う水防に協力するものとする。
この条文の基本情報
水防管理団体が行う水防への協力とは何ですか?
定義水防管理団体が行う水防への協力とは、河川法第22条の2に定められた規定で、「河川管理者は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第22条の2(水防管理団体が行う水防への協力)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第22条の2の条文原文は「河川管理者は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 河川法第22条の2は第二節 河川工事等に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第22条の2の前の条は河川法第22条です。
- 河川法第22条の2の次の条は河川法第22条の3です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/22_2