河川法 第58条の4(河川保全立体区域における行為の制限)
- 河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
- 一土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
- 二工作物の新築、改築又は除却
- 三載荷重が一平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積
- 2.第三十三条の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。
この条文の基本情報
河川保全立体区域における行為の制限とは何ですか?
定義河川保全立体区域における行為の制限とは、河川法第58条の4に定められた規定で、「河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第58条の4(河川保全立体区域における行為の制限)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第58条の4の条文原文は「河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為…」で始まります。
- 河川法第58条の4は第二章の二 河川立体区域に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第58条の4の前の条は河川法第58条の3です。
- 河川法第58条の4の次の条は河川法第58条の5です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/58_4