河川法 第58条の5(河川予定立体区域)
- 河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。
- 2.河川予定立体区域の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
- 3.河川管理者は、河川予定立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
- 4.河川予定地が指定されている第五十八条の二第一項の河川管理施設について、河川予定立体区域の指定があつたときは、当該河川予定地の指定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
河川予定立体区域とは何ですか?
定義河川予定立体区域とは、河川法第58条の5に定められた規定で、「河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第58条の5(河川予定立体区域)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第58条の5の条文原文は「河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定する…」で始まります。
- 河川法第58条の5は第二章の二 河川立体区域に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第58条の5の前の条は河川法第58条の4です。
- 河川法第58条の5の次の条は河川法第58条の6です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/58_5