河川法 第56条(河川予定地)
- 河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定するものを除く。)内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
- 2.河川予定地の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
- 3.河川管理者は、河川予定地を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
この条文の基本情報
河川予定地とは何ですか?
定義河川予定地とは、河川法第56条に定められた規定で、「河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第56条(河川予定地)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第56条の条文原文は「河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定するものを除く。」で始まります。
- 河川法第56条は第五節 河川予定地に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第56条の前の条は河川法第55条です。
- 河川法第56条の次の条は河川法第57条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/56