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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第58条の6(河川予定立体区域における行為の制限)

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  1. 河川予定立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
  2. 一土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
  3. 二工作物の新築又は改築
  4. 2.河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  5. 3.第二十二条第四項及び第五項の規定は前項の規定による損失の補償について、第三十三条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第一項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。

この条文の基本情報

河川予定立体区域における行為の制限とは何ですか?

定義河川予定立体区域における行為の制限とは、河川法第58条の6に定められた規定で、「河川予定立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第58条の6(河川予定立体区域における行為の制限)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第58条の6の条文原文は「河川予定立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為…」で始まります。
  3. 河川法第58条の6は第二章の二 河川立体区域に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第58条の6の前の条は河川法第58条の5です。
  7. 河川法第58条の6の次の条は河川法第58条の7です。
  8. 河川法第58条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/58_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法58条の6は、河川予定立体区域内での掘削や工作物の新築・改築に河川管理者の許可を求め、制限で損失を受けた者には通常生ずべき損失を補償すると定める。

Q · 地下に将来の川が通る予定の土地で、地下室を造るには許可が要るの?

許可は必要。ただし損失が出れば補償を請求できる

河川法58条の6第1項により、河川予定立体区域内で土地の掘削・盛土・切土などの形状変更や、工作物の新築・改築をするには河川管理者の許可が必要です(政令で定める行為は除く)。この制限で損失を受けた場合、同条2項により通常生ずべき損失の補償を受けられます。補償の協議がまとまらなければ、22条5項の準用により収用委員会に裁決を申請できます。

解説

地図で見ると何の変哲もない住宅地や駐車場でも、その地下深くに将来の地下河川や地下放水路が通る予定になっている場合がある。それが「河川予定立体区域」(川として使う予定の、地下などの立体的な空間)だ。この区域内で土地を掘る、盛土や切土をする、建物などの工作物を新しく建てたり改築したりするには、河川管理者(国土交通大臣や都道府県知事など、川を管理する役所)の許可が要る。地上の家に住んでいても、深い地下杭や地下室を計画した瞬間に関わってくる。ただし、あなたが知っておくべきもう一方の面がある。この規制で損をした者には、河川管理者が「通常生ずべき損失」(普通に考えて発生する損害)を補償しなければならない。規制は一方的な我慢を求めるものではなく、補償を請求できる権利とセットになっている。さらに、許可を受けた地位は相続人、合併後の会社、土地を買った人や借りた人にも引き継がれる。土地を買う前にこの区域かどうかを確かめた人と確かめなかった人では、設計変更のコストも補償交渉の立場も大きく違ってくる。

法的な位置づけ

河川法第58条の6は、河川予定立体区域における行為制限と損失補償を定める規定である。同区域内での土地の形状変更および工作物の新築・改築を河川管理者の許可制とし、政令で定める行為は許可を要しない。制限により損失を受けた者には通常生ずべき損失を補償するものとし、許可に基づく地位は一般承継人、許可に係る土地等の譲受人および使用権取得者に承継される。

手順

  1. 1.区域指定の範囲と深さを確認する 河川管理者の窓口で、対象地が河川予定立体区域にかかるか、平面の範囲と地下の上端・下端の深さを確認する。売買契約前なら価格交渉や特約に反映させる
  2. 2.許可申請か設計変更かを判断する 計画している掘削や工作物の新築・改築が許可対象か、政令で除外される行為かを確認し、許可を申請するか、区域にかからないよう設計を変更するかを決める
  3. 3.国土交通省令に従い許可を申請する 河川管理者に許可申請書を提出する。許可が下りるまで掘削や工事に着手しない。許可に付された条件は記録し、施工業者にも共有する
  4. 4.損失の内訳を書面化して補償協議に入る 許可が下りなかった場合や設計変更を余儀なくされた場合、設計変更費・工期延長費・既支出費用などを項目別に数値化し、河川管理者に補償協議を書面で申し入れる
  5. 5.協議不調なら収用委員会に裁決申請 補償協議がまとまらない場合は、河川法22条5項の準用により収用委員会に裁決を申請する。期限や手続の詳細は事前に弁護士等へ確認する

よくある質問 AI による整理

Q1河川予定立体区域とは何ですか?

将来、地下河川や地下放水路などとして使う予定の立体的な空間を、河川管理者が指定した区域です。地表に川がなくても指定されることがあります。

Q2河川予定立体区域で許可が必要な行為は?

土地の掘削・盛土・切土などの形状変更と、工作物の新築・改築です(河川法58条の6第1項)。ただし政令で定める行為は許可が要りません。

Q3河川予定立体区域の許可申請先はどこ?

その河川の河川管理者です。国が管理する河川なら地方整備局や河川事務所、都道府県が管理する河川なら土木事務所などが窓口になります。

Q4河川予定立体区域で無許可で工事したら違法?

違法です。河川管理者から工事中止や原状回復などの監督処分(75条)を受けるおそれがあり、罰則の対象となる場合もあります。

Q5河川法の損失補償はいくらもらえる?

補償されるのは「通常生ずべき損失」で、設計変更費や無駄になった支出など、規制と因果関係のある実損が中心です。金額は協議で決まります。

Q6河川法の補償協議がまとまらない場合は?

河川法22条5項の準用により、収用委員会に裁決を申請できます。協議の経過と損失の内訳を書面で残しておくことが重要です。

Q7河川法の許可は土地を買った人に引き継がれる?

引き継がれます。58条の6第3項が33条を準用し、許可に係る土地等の譲受人や賃借人などにも許可を受けた地位が承継されます。

Q8重要事項説明に河川予定立体区域は書かれる?

法令上の制限として説明対象になりうる事項ですが、深さなどの詳細までは書かれないことがあります。購入前に河川管理者の窓口で確認すると確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの土地が河川予定立体区域かどうか、どこで分かるんですか?

区域は河川管理者が指定して公示するので(58条の5)、国の管理する河川なら地方整備局や河川事務所、都道府県の管理する河川なら土木事務所の窓口で確認できる。地上の範囲だけでなく、地下の上端と下端の深さも聞くこと。実務のポイント:不動産会社の重要事項説明で「河川法:該当なし」と書かれていても、担当者が平面図しか確認していないことがある。深さの情報まで自分で取りに行く買主はほとんどいない

Q2許可が下りなくて地下室を諦めたら、補償はいくらもらえますか?

58条の6第2項で補償されるのは「通常生ずべき損失」で、設計変更費や既に支出して無駄になった費用など、規制と因果関係のある実損が中心になる。将来の値上がり期待のような主観的な利益は認められにくい。金額は河川管理者との協議で決まり、まとまらなければ収用委員会の裁決に進む(22条5項の準用)。実務のポイント:協議の初回に費用の内訳を項目別で出す側が、査定の土台を握ることになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「河川の規制なんて川沿いの土地の話だ」と考えがちだが、立体区域の制度は川から離れた市街地の地下を通る地下河川や放水路を想定している。地表に水が一滴もなくても規制の対象になりうる
  • 「役所の規制で損をしても仕方ない」と諦めるのは、問いの立て方が誤っている。問うべきは「我慢すべきか」ではなく「通常生ずべき損失はいくらか」である。58条の6第2項は、補償を河川管理者の義務として書いている
  • 許可を受けた売主から土地を買えば安心だと思うのは浅い。許可を受けた者の地位は譲受人や賃借人にも引き継がれるので、許可に付いていた条件や制約も一緒に背負うことになる。売買契約前に許可書の写しと条件を確認しない買主は、あとで建て替えの自由が想像より狭いことに気付く
比較の観点この条文ほかの条文
規制される空間河川法58条の6:河川予定立体区域(地下などの立体的な空間)河川法57条:河川予定地(平面的に指定された土地)
規制の仕組み形状変更・工作物の新築・改築を河川管理者の許可制とする河川予定地における一定の行為を河川管理者の許可制とする(詳細は条文で確認)
主に影響を受ける場面地下室・深い杭・地下駐車場など地下利用を伴う建築計画河川整備予定地上での建築や土地利用全般

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾では河川区域内の行為を許可制とする枠組みがあるが、地下の立体的な予定空間を区域指定する日本型の制度との対応関係は要確認

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 78

ドイツは洪水氾濫区域での建築を原則制限する。地下の立体区域を先行確保する仕組みとは発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 土地を買って地下2階付きのビルを建てようとしたら、確認申請の段階で設計事務所から「ここは河川予定立体区域にかかっている」と言われた。地下の階を削るか、河川管理者の許可を取るか。どちらにしても工期は延びる
  • 地下室を諦めた分の設計変更費用は誰が負担するのか? 許可が下りなかったせいで生じた通常の損失なら、58条の6第2項に基づいて河川管理者に補償を請求できる。泣き寝入りする前提で動く必要はない
  • あなたは建設会社の現場責任者。工程が押していて、許可の取得を待たずに地盤改良の掘削を始めてしまった。後から河川管理者の監督処分(75条)で工事中止や原状回復を命じられれば、損害は施主との契約にまで広がる
  • 親から相続した土地に、親の代で河川管理者の許可を受けた工作物が建っている。許可は相続人のあなたに引き継がれる(33条を準用)。ただし、許可に付いていた条件もそのまま引き継ぐ
  • 補償の協議が不調のまま、事業計画の見直しまで残り1か月。協議が成立しなければ、収用委員会に裁決を申請するルートがある(22条5項を準用)。それを知らずに待ち続けると、交渉の主導権は役所側にとどまる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 区域指定の告示と範囲(平面と深さ)を河川管理者の窓口で確認する2. 許可申請を出すか、設計を変えるかを判断し、許可が下りなかった場合や設計を変更した場合の追加費用を領収書・見積書で数値化する3. 河川管理者に補償協議を書面で申し入れる4. 協議が成立しなければ、22条5項の準用により収用委員会への裁決申請を検討する。土地家屋調査士や行政法に強い弁護士に早めに相談するとよい

訴えられた側:1. 無許可で掘削や工作物の工事を進めていた場合は直ちに工事を止め、写真と工程記録を残す2. 河川管理者に事後の許可申請が可能かを相談する3. 監督処分(75条)で原状回復を命じられた場合は、処分の取消しを求める審査請求や取消訴訟の期限を確認する4. 施主と施工業者の間で、許可を取らなかった責任の所在を契約書から整理する。罰則の適用範囲は102条以下を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条の補償請求について特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)を参考に早めに請求すべきである。国や地方公共団体に対する金銭債権としては会計法30条や地方自治法236条の5年が問題になりうるので、実務上の扱いを確認する必要がある。収用委員会の裁決に不服がある場合の訴えは、土地収用法133条により裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内(準用関係は要確認)。監督処分に対する取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:本条2項の損失補償は、憲法29条3項の要請を個別法で具体化したものと解され、補償範囲は規制と相当因果関係のある通常の損失に限られ、主観的な期待利益は含まれにくいとされる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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