河川法 第29条(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)
- 第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
- 2.二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
この条文の基本情報
河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可とは何ですか?
定義河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可とは、河川法第29条に定められた規定で、「第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第29条(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第29条の条文原文は「第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、…」で始まります。
- 河川法第29条は第一款 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第29条の前の条は河川法第28条です。
- 河川法第29条の次の条は河川法第30条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/29