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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第29条(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)

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  1. 第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
  2. 2.二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

この条文の基本情報

河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可とは何ですか?

定義河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可とは、河川法第29条に定められた規定で、「第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第29条(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第29条の条文原文は「第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、…」で始まります。
  3. 河川法第29条は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第29条の前の条は河川法第28条です。
  7. 河川法第29条の次の条は河川法第30条です。
  8. 河川法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法29条は、23条から28条の許可規定以外で河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為を、政令で禁止・制限・許可制にできると定める。二級河川では都道府県条例でも規制できる。

Q · 川にゴミを捨てたり河原に車で入ったりするのは、河川法のどこで禁止されているの?

法律本文ではなく、29条を受けた政令と条例で禁止

河川法29条は、23条から28条の個別許可に当たらない行為で、流水の方向・清潔・流量・幅員・深浅に支障を及ぼすおそれのあるものを、政令で禁止・制限・許可制にできると定めるだけです。具体的な禁止行為(ゴミ等の投棄、河川の損傷、指定区域への車両乗入れなど)は河川法施行令に置かれ、二級河川では都道府県条例でも定められます。確認は法律→政令→条例→現地の指定・告示の順で行います。

解説

河川法には、ダムや橋の建設、川の水の取水、河川敷の占用、土砂の掘削について、それぞれ個別の許可条文がある(23条から28条)。そのどれにも当たらない行為を拾うのが29条である。川の流れの向き、きれいさ、水量、幅、深さに悪影響を与えるおそれがあれば、国はその行為を政令(内閣が定める命令)で禁止・制限し、あるいは河川管理者の許可制にできる。二級河川であれば、都道府県が条例で同じことをできる。法律の本文には具体的な禁止行為が一つも書かれていない。そのため条文だけ読むと「自分には関係ない」と感じる。実際の中身は河川法施行令と各都道府県の条例に移されており、ゴミや土石を捨てる、指定区域に車で乗り入れる、大量の汚水を流すといった、ごく身近な行為が対象になる。違反には罰則が付く場合もある(河川法109条、最新の改正状況をご確認ください)。何が禁止されているかを確かめる正しい順番は、法律から政令へ、政令から条例へ、さらに現地の看板と河川事務所へと進むことである

法的な位置づけ

河川法29条は、河川における一般的な行為規制を定める委任規定である。23条から28条の個別許可規定に該当しない行為のうち、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について河川管理上支障を及ぼすおそれのあるものを、政令により禁止・制限し、又は河川管理者の許可制とする権限を定め、二級河川については都道府県条例への委任も認める。

よくある質問 AI による整理

Q1河川法29条とは?

23条から28条の個別許可に当たらない行為のうち、川の流れや水質などに支障のおそれがあるものを、政令や条例で禁止・制限・許可制にできるとする受け皿規定です。

Q2河川敷に車で乗り入れるのは違法?

河川管理者が政令に基づき乗入れ禁止区域を指定している場所では違反になりえます。現地の看板と管理者の告示で指定の有無を確認してください。

Q3工場排水を川に流すとき河川法の届出は必要?

一定量以上の汚水を河川に排出する場合、河川法施行令に基づく届出が必要になることがあります。水質汚濁防止法の手続とは別に確認が必要です。

Q4河川敷でバーベキューは禁止されている?

一律禁止ではありませんが、ゴミや炭の投棄、河川の損傷は施行令で禁止されています。自治体や管理者が利用ルールを定めている河川敷も多くあります。

Q5河川管理者とは誰のこと?

一級河川は原則として国土交通大臣(指定区間は都道府県知事)、二級河川は都道府県知事が河川管理者です。許可や監督処分を行う主体です。

Q6準用河川にも河川法の規制はかかる?

準用河川には河川法100条により二級河川の規定の一部が準用され、市町村長が管理します。具体的な規制は市町村の条例等を確認してください。

Q7川への不法投棄を見つけたらどこに通報する?

その川の河川管理者(国の河川事務所や都道府県の河川担当課)へ、場所と写真を添えて通報するのが是正への近道です。

Q8河川法29条の許可はどこに申請する?

対象河川の河川管理者に申請します。一級河川の直轄区間は国土交通省の河川事務所、二級河川は都道府県の土木事務所等が窓口となるのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1川にちょっとゴミを捨てただけで、本当に罰せられるんですか?

罰せられる可能性がある。河川法29条を受けた河川法施行令が河川へのゴミ等の投棄を禁じ、罰則の根拠は同法109条にある。量や態様によっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条の不法投棄にも当たり、そちらは5年以下の拘禁刑など格段に重い(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務では、まず河川管理者が撤去や原状回復を指導し、従わない場合に監督処分や告発へ進むことが多い。最初の指導に素直に応じるかどうかが、その後の分かれ道になる

Q2二級河川だと、ルールが国の川と違うんですか?

違う場合がある。29条2項により、二級河川では政令で定める行為について、都道府県が条例で独自に禁止や許可制を定められる。同じ行為でも県によって扱いが変わりうる。実務のポイント:どの川が一級か二級かは見た目では分からない。国土交通省や都道府県が公表している河川の指定一覧を確認してから、適用されるルールを調べるのが正しい順番である。川沿いの事業者でもこの確認を飛ばしている例は少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「川は誰のものでもないから、何をしても自由」と考える人は多い。法律から見れば、川は公共用物(みんなが使うために国や自治体が管理している財産)であり、河川管理者が日常的に管理している。自由に使える範囲は政令と条例が引いた線の内側に限られ、その落差を知らないまま行動すると、ある日突然違反者の側に立たされる
  • 河川法を読んで禁止行為を確認しようとすること自体が、問いの立て方として誤っている。29条は「政令で決められる」と書くだけで、何が禁止かは書いていない。答えは施行令、二級河川なら都道府県条例、さらに河川管理者による区域指定の告示にある。法律の本文だけ読んで「書いていないから OK」と結論づけるのが、最もよくある落とし穴である
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象29条:23〜28条に当たらない行為で、流水の方向・清潔・流量・幅員・深浅等に支障のおそれがあるもの27条:河川区域内の土地の掘削・盛土・切土等の形状変更、竹木の栽植・伐採
28条:竹木の流送、舟・いかだの通航
規制の書き方法律は枠のみ。禁止行為の中身は政令(施行令)と条例に委任法律本文で許可制を直接規定
政令で禁止・制限・許可制とできる委任型
条例への委任あり(2項:二級河川は都道府県条例)なし(河川管理者の許可で一元処理)
本条ほど明示的な条例委任はない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法第78条・第78条の1

台湾は河川区域内の禁止行為(廃土等の投棄、指定通路外の車両通行など)を法律本文に列挙する点で、政令に委ねる日本より直接的である

韓国
하천법 제46조

韓国も河川区域内の禁止行為を法律で定め、細目を施行令に委ねる構造で、日本と近い

ドイツ
WHG § 32・各州 Wassergesetz

ドイツは連邦法で固形物の投入禁止などの原則を定め、河川管理の細目は州法に委ねる連邦・州の二層構造

アメリカ
Rivers and Harbors Act of 1899 §10・§13

米国は航行可能水域への障害物設置や廃棄物投棄を連邦法で禁止し、陸軍工兵隊の許可制で運用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 河川敷でバーベキューをして、炭とゴミを「土に還るから」と埋めて帰ったら、どうなる? 河川法施行令が禁じる河川への物件投棄や河川の損傷に当たりうる。管理者の指定区域なら、車で砂利の河原に乗り入れただけでも違反を問われる可能性がある
  • あなたの工場は川沿いにあり、来月から生産ラインを増やして排水量が倍になる予定だ。一定量を超える汚水を河川に流す場合、施行令に基づく届出が必要になることがある。水質汚濁防止法の届出を済ませただけで安心していると、河川法側の手続が抜け落ちる

学説

通説(委任立法論):29条は禁止行為の内容を政令・条例に委ねるが、委任の範囲は「河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為」に限定されており、法律による授権の枠を超える規制は許されないと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)に代わる現行河川法の制定により、水系一貫管理と一級・二級河川制度の下で、河川内の一般的行為規制の委任規定として設けられた。

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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