河川法 第81〜85条第八十一条から第八十五条まで
削除
この条文の基本情報
第八十一条から第八十五条までとは何ですか?
定義第八十一条から第八十五条までとは、河川法第81〜85条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第81〜85条(第八十一条から第八十五条まで)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第81〜85条の条文原文は「削除」で始まります。
- 河川法第81〜85条は第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第81〜85条の前の条は河川法第80条です。
- 河川法第81〜85条の次の条は河川法第86条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第81〜85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第81〜85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/81%3A85