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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第1条(試験の免除の申請手続)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去二年以内に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し、これを土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。
  2. 2.法第十条第二項に規定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、同項各号に該当することを証する証書の写し又は書面を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

試験の免除の申請手続とは何ですか?

定義試験の免除の申請手続とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第1条(試験の免除の申請手続)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第1条の条文原文は「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第1条は第一章 不動産鑑定士試験に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第1条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/1

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