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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二章 実務修習

第6条〜第20条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第二章 実務修習は、第6条〜第20条の全 15 条で構成されています。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第二章 実務修習が属する不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十九年建設省令第九号です。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(実務修習機関の登録の申請)

第6条

法第十四条の三に規定する実務修習を行う機関(法第十四条の二に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。)としての登録を申請しようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

二登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者の略歴を記載した書類

三登録申請者の行う実務修習業務が、法別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであることを証する書類

四登録申請者が、法第十四条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

五申請の日から起算し二年前の日の属する事業年度及び申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表等(法第十四条の十一第一項に規定する「財務諸表等」をいう。以下同じ。)(財務諸表等が電磁的記録(同項に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録を第十五条に定める方法により表示したもの)

六その他参考となる書類

2国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する「機構保存本人確認情報」をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(実務修習機関の登録の手続)

第7条

国土交通大臣は、法第十四条の五第一項の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。

(実務修習機関登録簿の記載事項)

第8条

法第十四条の五第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。

(登録の更新)

第9条

法第十四条の六第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに申請書を提出しなければならない。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実務修習の実施基準)

第10条

法第十四条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一実務修習を毎年一回以上行うこと。

二実務修習の期間(修了考査(第八号に規定する実務修習の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得したことを確認する試験をいう。以下同じ。)に要する期間を除く。)は、最短の期間を一年間とするほか、修習生(法第十四条の二十二に規定する「修習生」をいう。以下この章において同じ。)が就業状態その他の事情に応じて修習期間を選択できるよう特定の長期の期間を設けること。

三実務修習の受講申請の受付をするときは、あらかじめ申請方法、実務修習の期間その他実務修習の実施に関し必要な事項及び実務修習である旨を公示すること。

四実地演習(不動産の鑑定評価に関する実地の演習をいう。以下同じ。)を受講しようとする者に対し、指導者、実地演習の実施場所及びその修習期間についての情報を提供すること。

五実務修習に関する料金の額は、実費を勘案して適正な額とすること。

六実務修習の受講を申請した者が、不動産鑑定士試験合格者であることを確認すること。

七実務修習の受講履歴その他修習生の有する知識及び経験を審査した結果、各課程に必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していると認められる者に限り、当該課程の一部を履修したものとして取り扱うことができるようにすること。

八実務修習の各課程は、それぞれ次に掲げる内容とするとともに、修習生の技能及び高等の専門的応用能力の修得の状況に応じて、適時に、かつ適切な講義及び演習を実施すること。

九修習生があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。

十実務修習の講師及び指導者の数は、修習生の人数及び実務修習の課程を勘案して十分な数を確保すること。

十一講義、基本演習及び実地演習の各課程に応じ、適切な内容の教材(以下「実務修習教材」という。)を用いて実施すること。

十二実務修習の講師及び指導者は、実務修習の内容に関する修習生の質問に対し、実務修習中に適切に応答すること。

十三実務修習機関は、実務修習業務の一部を委託する場合は、その業務の委託を受けた者が、その業務について不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるために必要な資力、社会的信用及び業務遂行能力を有する者であることを確認すること。

十四講義、基本演習及び実地演習の各課程において、修習生が修得すべき技能及び高等の専門的応用能力について、各課程ごとに適切な時期にその修得の程度を審査すること。

十五前号の審査により、全ての課程において修得すべき技能及び高等の専門的応用能力を修得したと認められる修習生に対して、第十三条第十五号に規定する実務修習業務規程の定めるところにより修了考査を実施し、当該修了考査に合格し、法第十四条の二十三に規定する確認を終えた者(以下「修了者」という。)に対して、第二十条第三項の規定により実務修習修了証(以下「修了証」という。)を交付すること。

十六修了考査は、年一回以上行うこと。

十七修了考査は、修習生が不動産鑑定士となるために必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していることを的確に判定できる内容及び方法によるものとし、修得していると認められない者は合格させないこと。

十八不正な受講を防止するための措置を講じること。

十九実務修習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が実務修習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

(登録事項の変更の届出)

第11条

実務修習機関は、法第十四条の八の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(実務修習業務規程の認可の申請)

第12条

実務修習機関は、法第十四条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2実務修習機関は、法第十四条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、変更後の当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(実務修習業務規程の記載事項)

第13条

法第十四条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一実務修習業務を行う時間及び休日に関する事項

二実務修習業務を行う事務所並びに講義、基本演習及び実地演習の実施場所に関する事項

三実務修習の実施に係る公示の方法に関する事項

四実地演習の情報提供の方法に関する事項

五実務修習の受講の申請に関する事項

六実務修習の期間に関する事項

七修習生数に関する事項

八実務修習に係る料金の額及び収納方法に関する事項

九実務修習の実施内容及び実施方法に関する事項

十実務修習の課程の一部を履修したものとする取扱いに関する事項

十一実務修習の講師又は指導者の選任及び解任に関する事項(法別表の下欄に規定する講師又は指導者の実務経験に関する事項を含む。)

十二実務修習教材に関する事項

十三実務修習の課程の一部委託に関する事項

十四実務修習の各課程における修得状況を確認する審査方法に関する事項

十五修了考査の実施内容及び実施方法に関する事項

十六法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する実務修習の状況報告に関する事項

十七修了証の交付に関する事項

十八実務修習業務に関する秘密の保持に関する事項

十九実務修習業務に関する公正の確保に関する事項

二十不正受講者の処分に関する事項

二十一帳簿その他実務修習業務の書類の管理に関する事項

二十二その他実務修習業務の実施に関し必要な事項

(実務修習業務の休廃止の許可)

第14条

実務修習機関は、法第十四条の十の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする実務修習業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつてはその期間

三休止又は廃止の理由

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第15条

法第十四条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

第16条

法第十四条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(帳簿)

第17条

法第十四条の十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一実務修習の実施期間

二講義、基本演習及び実地演習の実施場所

三修習生の氏名、生年月日及び住所

四法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する報告内容

五実務修習を行つた講師及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3実務修習機関は、法第十四条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面及び修了考査結果を実務修習が終了した日から三年間保存しなければならない。

(実務修習業務の引継ぎ)

第18条

実務修習機関は、法第十四条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二第十三条第二十一号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣が必要と認める事項

(実務修習の状況の報告)

第20条

実務修習機関は、法第十四条の二十二の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一修習生の実務修習の受講期間を記載した書面

二修習生の実務修習の各課程における受講状況及びその結果を記載した書面

三修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面

四修習生の修了考査の結果を記載した書面

五その他法第十四条の二十三の規定による確認を行うために必要な書面

2国土交通大臣は、法第十四条の二十三の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。

3実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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