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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第一章 不動産鑑定士試験

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第一章 不動産鑑定士試験は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第一章 不動産鑑定士試験が属する不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十九年建設省令第九号です。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験の免除の申請手続)

第1条

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去二年以内に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し、これを土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。

2法第十条第二項に規定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、同項各号に該当することを証する証書の写し又は書面を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

(受験手数料の納付方法)

第2条

法第十一条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第一条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

(不動産鑑定士試験の実施の期日等)

第3条

不動産鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

(不動産鑑定士試験の受験手続)

第4条

不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

(合格証書等)

第5条

委員長は、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。

2委員長は、短答式による試験に合格した者に、合格通知書を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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