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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第五章 雑則

第38条〜第43条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第五章 雑則は、第38条〜第43条の全 6 条で構成されています。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第五章 雑則が属する不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十九年建設省令第九号です。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(鑑定評価書の記載事項等)

第38条

法第三十九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一その不動産の鑑定評価の対象となつた土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利(以下この条において「対象不動産等」という。)の表示

二依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となつた事項

三対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行なつた年月日

四鑑定評価額の決定の理由の要旨

五その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容

2法第三十九条第三項の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、対象不動産等を明示するに足りる図面、写真その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、五年とする。

(不動産鑑定士等の団体)

第39条

法第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。

一事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの及びこの区域の全域をこえるもの

二社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の二分の一以上を占めているもの

(不動産鑑定士等の団体の届出)

第40条

前条各号に掲げる条件に該当する社団又は財団は、その設立の日(同条各号に掲げる条件に該当しないで設立された社団又は財団で、同条各号に掲げる条件に該当するに至つたものにあつては、同条各号に掲げる条件に該当するに至つた日)から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一目的

二名称

三設立年月日

四法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称

五事務所の所在地

六役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所

七社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)

八国土交通大臣に届出をすべき社団若しくは財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をすべき社団若しくは財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものにあつては、定款若しくは寄附行為又は規約

2前項の規定により届出をした社団又は財団は、同項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3国土交通大臣に届出をした社団又は財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をした社団又は財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものが解散したときは、その社団又は財団の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(立入検査のための身分証明書の様式)

第41条

法第四十五条第二項に規定する身分証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第十とする。

(権限の委任)

第42条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者又は法第二十二条第一項の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第八号、第十一号及び第十三号から第十五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第二十三条第一項の規定による登録申請書を受理すること。

二法第二十四条(法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録すること。

三法第二十五条(法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を拒否すること。

四法第二十六条第二項の規定により都道府県知事に通知すること。

五法第二十七条第二項の規定による変更の登録の申請書を受理すること。

六法第二十八条の規定による書類を受理すること。

七法第二十九条の規定による届出を受理すること。

八法第三十条の規定により登録を消除すること。

九法第三十一条第一項の規定により公衆の閲覧に供すること。

十法第三十二条第二項の規定による登録申請手数料を徴収すること。

十一法第四十一条の規定により戒告を与え、業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を消除すること。

十二法第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものを除く。)。

十三法第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものを除く。)。

十四法第四十五条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させること。

十五法第四十六条の規定により必要な助言又は勧告をすること。

十六第二十六条第二項(第三十五条第二項において準用する場合に限る。)の規定により保存すること。

十七第三十四条第一項及び第二項(同条第三項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知すること。

十八第三十五条第一項の規定により都道府県知事に通知すること。

2前項第十一号(登録の消除を除く。)から第十五号までに掲げる権限で不動産鑑定業者の主たる事務所以外の事務所(以下この項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

第四十三条

第43条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第十七条第一項の規定による登録申請書を受理し、及び同条第三項の規定による登録をすること。

二法第十八条の規定による変更の登録の申請書を受理すること。

三法第十九条の規定による届出を受理すること。

四法第二十条の規定により登録を消除すること。

五法第四十条第一項の規定により鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は登録を消除し、同条第二項の規定により戒告を与え、又は鑑定評価等業務を行うことを禁止し、及び同条第三項の規定により登録を消除すること。

六法第四十二条の規定による不当な鑑定評価等に対する措置の要求を受理すること。

七法第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る。)。

八法第四十三条第四項の規定により意見を聴くこと。

九法第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る。)。

十法第五十条の規定により報告を徴収し、又は助言若しくは勧告をすること。

十一第二十一条第三項の規定により公衆の閲覧に供すること。

十二第二十三条第一項の規定により通知し、同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知し、並びに同条第三項の規定により記載すること。

十三第二十四条第二項の規定により変更の登録をし、及び通知すること。

十四第二十六条第一項の規定により通知し、及び同条第二項(第三十五条第二項において準用する場合を除く。)の規定により保存すること。

2地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において鑑定評価等業務を行う不動産鑑定士に対し、同項第五号(法第四十条第一項又は第三項の規定による登録の消除を除く。)から第九号までに掲げる権限を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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