不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第39条(不動産鑑定士等の団体)
- 法第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。
- 一事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの及びこの区域の全域をこえるもの
- 二社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の二分の一以上を占めているもの
この条文の基本情報
不動産鑑定士等の団体とは何ですか?
定義不動産鑑定士等の団体とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第39条(不動産鑑定士等の団体)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第39条は第五章 雑則に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第39条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第38条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第39条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/39