不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第38条(鑑定評価書の記載事項等)
- 法第三十九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一その不動産の鑑定評価の対象となつた土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利(以下この条において「対象不動産等」という。)の表示
- 二依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となつた事項
- 三対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行なつた年月日
- 四鑑定評価額の決定の理由の要旨
- 五その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容
- 2.法第三十九条第三項の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、対象不動産等を明示するに足りる図面、写真その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、五年とする。
この条文の基本情報
鑑定評価書の記載事項等とは何ですか?
定義鑑定評価書の記載事項等とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「法第三十九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第38条(鑑定評価書の記載事項等)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第三十九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第38条は第五章 雑則に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第38条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第37条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第38条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/38