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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第四章 不動産鑑定業者の登録

第27条〜第37条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第四章 不動産鑑定業者の登録は、第27条〜第37条の全 11 条で構成されています。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第四章 不動産鑑定業者の登録が属する不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十九年建設省令第九号です。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(更新の登録の申請)

第27条

法第二十二条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

(登録申請書の様式)

第28条

法第二十三条第一項の規定による登録申請書の様式は、別記様式第七とする。

(添付書類)

第29条

法第二十三条第二項第五号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。

一法第二十三条第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二登録申請者(法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。))及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面

2国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する「本人確認情報」をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(添附書類の様式)

第30条

法第二十三条第二項第一号及び第二号の規定による添附書類の様式は、別記様式第八とする。

(変更登録申請書の様式)

第31条

法第二十七条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第九とする。

(登録の申請等)

第32条

法第二十二条第一項若しくは第三項の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者又は法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通及び副本二通を、法第二十九条の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書一通を提出しなければならない。

2法第二十八条の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本一通及び副本二通を提出しなければならない。

3法第二十二条第一項若しくは第三項の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八条の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者又は法第二十九条の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。

(登録換えの申請)

第33条

法第二十六条第一項の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三条第二項各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。

(登録に関する通知等)

第34条

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十四条の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十五条の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3前二項の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第二十四条又は第二十五条の規定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準用する。

(登録の消除の通知等)

第35条

国土交通大臣は、法第三十条又は第四十一条の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

2第二十六条第二項及び前条第二項の規定は、法第三十条又は第四十一条の規定により登録を消除した場合に準用する。この場合において、第二十六条第二項中「不動産鑑定士名簿」とあるのは、「不動産鑑定業者登録簿」と、前条第二項中「登録申請者」とあるのは、「その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者」と読み替えるものとする。

(書類の提出)

第36条

法第二十八条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。

一法第二十八条第一号に掲げる書面1前年一月一日(当該年において法第二十二条第一項又は第三項の規定による登録を受けた場合においては、その日)から十二月三十一日までの事業実績の概要について一月三十一日2

二法第二十八条第二号に掲げる書面1毎年一月一日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について当該年一月三十一日2

(登録申請手数料の納付方法)

第37条

法第三十二条第二項に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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