不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第36条(書類の提出)
- 法第二十八条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。
- 一法第二十八条第一号に掲げる書面1前年一月一日(当該年において法第二十二条第一項又は第三項の規定による登録を受けた場合においては、その日)から十二月三十一日までの事業実績の概要について一月三十一日2
- 二法第二十八条第二号に掲げる書面1毎年一月一日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について当該年一月三十一日2
この条文の基本情報
書類の提出とは何ですか?
定義書類の提出とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第二十八条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第36条(書類の提出)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第二十八条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第36条は第四章 不動産鑑定業者の登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第36条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第35条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第36条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/36