不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第43条
- 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第十七条第一項の規定による登録申請書を受理し、及び同条第三項の規定による登録をすること。
- 二法第十八条の規定による変更の登録の申請書を受理すること。
- 三法第十九条の規定による届出を受理すること。
- 四法第二十条の規定により登録を消除すること。
- 五法第四十条第一項の規定により鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は登録を消除し、同条第二項の規定により戒告を与え、又は鑑定評価等業務を行うことを禁止し、及び同条第三項の規定により登録を消除すること。
- 六法第四十二条の規定による不当な鑑定評価等に対する措置の要求を受理すること。
- 七法第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る。)。
- 八法第四十三条第四項の規定により意見を聴くこと。
- 九法第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る。)。
- 十法第五十条の規定により報告を徴収し、又は助言若しくは勧告をすること。
- 十一第二十一条第三項の規定により公衆の閲覧に供すること。
- 十二第二十三条第一項の規定により通知し、同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知し、並びに同条第三項の規定により記載すること。
- 十三第二十四条第二項の規定により変更の登録をし、及び通知すること。
- 十四第二十六条第一項の規定により通知し、及び同条第二項(第三十五条第二項において準用する場合を除く。)の規定により保存すること。
- 2.地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において鑑定評価等業務を行う不動産鑑定士に対し、同項第五号(法第四十条第一項又は第三項の規定による登録の消除を除く。)から第九号までに掲げる権限を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第43条は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第43条は第五章 雑則に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第43条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/43