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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第10条(実務修習の実施基準)

  1. 法第十四条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一実務修習を毎年一回以上行うこと。
  3. 二実務修習の期間(修了考査(第八号に規定する実務修習の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得したことを確認する試験をいう。以下同じ。)に要する期間を除く。)は、最短の期間を一年間とするほか、修習生(法第十四条の二十二に規定する「修習生」をいう。以下この章において同じ。)が就業状態その他の事情に応じて修習期間を選択できるよう特定の長期の期間を設けること。
  4. 三実務修習の受講申請の受付をするときは、あらかじめ申請方法、実務修習の期間その他実務修習の実施に関し必要な事項及び実務修習である旨を公示すること。
  5. 四実地演習(不動産の鑑定評価に関する実地の演習をいう。以下同じ。)を受講しようとする者に対し、指導者、実地演習の実施場所及びその修習期間についての情報を提供すること。
  6. 五実務修習に関する料金の額は、実費を勘案して適正な額とすること。
  7. 六実務修習の受講を申請した者が、不動産鑑定士試験合格者であることを確認すること。
  8. 七実務修習の受講履歴その他修習生の有する知識及び経験を審査した結果、各課程に必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していると認められる者に限り、当該課程の一部を履修したものとして取り扱うことができるようにすること。
  9. 八実務修習の各課程は、それぞれ次に掲げる内容とするとともに、修習生の技能及び高等の専門的応用能力の修得の状況に応じて、適時に、かつ適切な講義及び演習を実施すること。
  10. 九修習生があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
  11. 十実務修習の講師及び指導者の数は、修習生の人数及び実務修習の課程を勘案して十分な数を確保すること。
  12. 十一講義、基本演習及び実地演習の各課程に応じ、適切な内容の教材(以下「実務修習教材」という。)を用いて実施すること。
  13. 十二実務修習の講師及び指導者は、実務修習の内容に関する修習生の質問に対し、実務修習中に適切に応答すること。
  14. 十三実務修習機関は、実務修習業務の一部を委託する場合は、その業務の委託を受けた者が、その業務について不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるために必要な資力、社会的信用及び業務遂行能力を有する者であることを確認すること。
  15. 十四講義、基本演習及び実地演習の各課程において、修習生が修得すべき技能及び高等の専門的応用能力について、各課程ごとに適切な時期にその修得の程度を審査すること。
  16. 十五前号の審査により、全ての課程において修得すべき技能及び高等の専門的応用能力を修得したと認められる修習生に対して、第十三条第十五号に規定する実務修習業務規程の定めるところにより修了考査を実施し、当該修了考査に合格し、法第十四条の二十三に規定する確認を終えた者(以下「修了者」という。)に対して、第二十条第三項の規定により実務修習修了証(以下「修了証」という。)を交付すること。
  17. 十六修了考査は、年一回以上行うこと。
  18. 十七修了考査は、修習生が不動産鑑定士となるために必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していることを的確に判定できる内容及び方法によるものとし、修得していると認められない者は合格させないこと。
  19. 十八不正な受講を防止するための措置を講じること。
  20. 十九実務修習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が実務修習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

この条文の基本情報

実務修習の実施基準とは何ですか?

定義実務修習の実施基準とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第十四条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第10条(実務修習の実施基準)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十四条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第10条は第二章 実務修習に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第10条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第9条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第10条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/10

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