不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第11条(登録事項の変更の届出)
- 実務修習機関は、法第十四条の八の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「実務修習機関は、法第十四条の八の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第11条(登録事項の変更の届出)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第11条の条文原文は「実務修習機関は、法第十四条の八の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第11条は第二章 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第11条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第10条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第11条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/11