不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第18条(実務修習業務の引継ぎ)
- 実務修習機関は、法第十四条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 二第十三条第二十一号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
実務修習業務の引継ぎとは何ですか?
定義実務修習業務の引継ぎとは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「実務修習機関は、法第十四条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条(実務修習業務の引継ぎ)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条の条文原文は「実務修習機関は、法第十四条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条は第二章 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第17条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/18