不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第17条(帳簿)
- 法第十四条の十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一実務修習の実施期間
- 二講義、基本演習及び実地演習の実施場所
- 三修習生の氏名、生年月日及び住所
- 四法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する報告内容
- 五実務修習を行つた講師及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
- 3.実務修習機関は、法第十四条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
- 4.実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面及び修了考査結果を実務修習が終了した日から三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第十四条の十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第17条(帳簿)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第十四条の十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第17条は第二章 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第17条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第16条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第17条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/17