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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第16条(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

  1. 法第十四条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。
  2. 一送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  3. 二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  4. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を提供するための方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を提供するための方法とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十四条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第16条(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十四条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第16条は第二章 実務修習に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第16条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第15条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第16条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/16

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