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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第14条(実務修習業務の休廃止の許可)

  1. 実務修習機関は、法第十四条の十の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一休止し、又は廃止しようとする実務修習業務の範囲
  3. 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつてはその期間
  4. 三休止又は廃止の理由

この条文の基本情報

実務修習業務の休廃止の許可とは何ですか?

定義実務修習業務の休廃止の許可とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「実務修習機関は、法第十四条の十の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第14条(実務修習業務の休廃止の許可)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第14条の条文原文は「実務修習機関は、法第十四条の十の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出…」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第14条は第二章 実務修習に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第14条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第13条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第14条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/14

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