不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第13条(実務修習業務規程の記載事項)
- 法第十四条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一実務修習業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二実務修習業務を行う事務所並びに講義、基本演習及び実地演習の実施場所に関する事項
- 三実務修習の実施に係る公示の方法に関する事項
- 四実地演習の情報提供の方法に関する事項
- 五実務修習の受講の申請に関する事項
- 六実務修習の期間に関する事項
- 七修習生数に関する事項
- 八実務修習に係る料金の額及び収納方法に関する事項
- 九実務修習の実施内容及び実施方法に関する事項
- 十実務修習の課程の一部を履修したものとする取扱いに関する事項
- 十一実務修習の講師又は指導者の選任及び解任に関する事項(法別表の下欄に規定する講師又は指導者の実務経験に関する事項を含む。)
- 十二実務修習教材に関する事項
- 十三実務修習の課程の一部委託に関する事項
- 十四実務修習の各課程における修得状況を確認する審査方法に関する事項
- 十五修了考査の実施内容及び実施方法に関する事項
- 十六法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する実務修習の状況報告に関する事項
- 十七修了証の交付に関する事項
- 十八実務修習業務に関する秘密の保持に関する事項
- 十九実務修習業務に関する公正の確保に関する事項
- 二十不正受講者の処分に関する事項
- 二十一帳簿その他実務修習業務の書類の管理に関する事項
- 二十二その他実務修習業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
実務修習業務規程の記載事項とは何ですか?
定義実務修習業務規程の記載事項とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十四条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第13条(実務修習業務規程の記載事項)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十四条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第13条は第二章 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第13条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第12条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第13条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第14条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/13