不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第20条(実務修習の状況の報告)
- 実務修習機関は、法第十四条の二十二の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一修習生の実務修習の受講期間を記載した書面
- 二修習生の実務修習の各課程における受講状況及びその結果を記載した書面
- 三修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面
- 四修習生の修了考査の結果を記載した書面
- 五その他法第十四条の二十三の規定による確認を行うために必要な書面
- 2.国土交通大臣は、法第十四条の二十三の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。
- 3.実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。
この条文の基本情報
実務修習の状況の報告とは何ですか?
定義実務修習の状況の報告とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「実務修習機関は、法第十四条の二十二の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第20条(実務修習の状況の報告)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第20条の条文原文は「実務修習機関は、法第十四条の二十二の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならな…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第20条は第二章 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第20条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第19条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第20条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/20