不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第21条(不動産鑑定士名簿の登録事項等)
- 法第十五条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
- 三不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月及び合格証書番号
- 四不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士にあつては、当該不動産鑑定業者の名称又は商号並びに当該業務に従事する事務所の名称及び所在地
- 2.法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿の様式は、別記様式第四とする。
- 3.国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記載された事項のうち次に掲げるものを記載した書類を公衆の閲覧に供さなければならない。
- 一氏名
- 二第一項第一号及び第四号に掲げる事項
- 4.国土交通大臣は、前項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定士名簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
- 5.国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
この条文の基本情報
不動産鑑定士名簿の登録事項等とは何ですか?
定義不動産鑑定士名簿の登録事項等とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第十五条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第21条(不動産鑑定士名簿の登録事項等)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第十五条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第21条は第三章 不動産鑑定士の登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第21条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第20条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第21条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/21