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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第23条(登録又はその拒否)

  1. 国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所及び第二十一条第一項各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは法第十六条各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、不動産鑑定士について法第四十条第一項又は第二項の規定による禁止若しくは同項の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。

この条文の基本情報

登録又はその拒否とは何ですか?

定義登録又はその拒否とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第23条(登録又はその拒否)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第23条の条文原文は「国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十…」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第23条は第三章 不動産鑑定士の登録に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第23条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第22条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第23条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/23

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