不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第26条(登録の消除)
- 国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第26条(登録の消除)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第26条の条文原文は「国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第26条は第三章 不動産鑑定士の登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の公布日は昭和39年3月28日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第26条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第25条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第26条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第27条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004000009/26