所得税法 第97条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
- 国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。
- 2.国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
- 3.第七十八条の規定による改正後の所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に預入等をした旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
所得税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義所得税法の一部改正に伴う経過措置とは、所得税法第97条に定められた規定で、「国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所得税法第97条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
- 所得税法第97条の条文原文は「国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。」で始まります。
- 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
- 所得税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033 - 本サイト収録
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000033/97
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