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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

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  1. 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
  2. 2.前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
  3. 3.前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 231 条は、給与等を支払う者に、金額や源泉徴収税額を記した支払明細書を本人へ交付する義務を課す。労基法でなく税法上の義務で、電子交付は本人の承諾が要件となる。

Q · 給与明細をくれない会社って違法? 相談先は労基署でいいの?

違法。ただし相談先は労基署でなく税務署です

所得税法 231 条により、給与・退職手当・公的年金を支払う者は、金額や源泉徴収税額を記した支払明細書を本人へ交付する義務があります。これは労働基準法ではなく税法上の義務のため、明細をもらえないときの相談先は労基署ではなく税務署の源泉所得税部門です。WEB 明細だけの場合も、2 項ただし書により本人が請求すれば会社は紙で交付し直さなければなりません。

解説

毎月あなたの手元に届く給与明細。あの一枚を「必ず交付しなければならない」と会社に命じているのは、多くの人が思い込んでいる労働基準法ではなく、この所得税法231条だ。労働基準法には給与明細を出せという条文は存在しない。231条は、給与・退職金・公的年金を支払う者に対し、その金額や源泉徴収税額などを記した支払明細書を、受け取る本人に交付する義務を課す。つまりあの明細は会社の善意のサービスではなく、あなたが税法上持っている権利の履行だ。2項は、あなたの承諾があれば電子交付(WEB明細)に代えてよいと定めるが、あなたが「紙でくれ」と請求すれば、会社は紙で交付し直す義務を負う。控除欄に並ぶ数字は、源泉徴収が正しいか、社会保険料が過大でないかを検算するための一次資料だ。読み飛ばしてきたその一枚は、確定申告でも住宅ローン審査でも、あなたを守る証拠になる。

法的な位置づけ

所得税法 231 条は支払明細書の交付義務を定める規定であり、国内で給与等・退職手当等・公的年金等を支払う者に対し、その金額および源泉徴収税額等を記載した明細書を受給者本人へ交付すべき義務を課す。受給者の承諾があれば電子交付に代替でき、請求があれば書面交付に戻す二段構えを採る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支払明細書とは何ですか?

給与・退職手当・公的年金の金額や源泉徴収税額などを記載し、支払を受ける本人に交付する明細書です。所得税法 231 条が交付を義務づけ、記載事項は同法施行規則 100 条が定めます。

Q2源泉徴収票と給与明細はどう違いますか?

給与明細(支払明細書)は 231 条で支払の都度交付する書類、源泉徴収票は 226 条で年間の給与総額と源泉税額をまとめる書類です。別制度で、どちらにも交付義務があります。

Q3給与明細はいつまで保管すべきですか?

法律上の保管年数の定めはありませんが、確定申告の証拠や住宅ローン審査で過去分を求められるため、最低でも 2〜5 年分は紙か PDF で残すのが安全です。WEB 明細は期限切れで消える運用が多い点に注意します。

Q4退職金にも明細の交付義務はありますか?

あります。231 条は退職手当等を支払う者にも支払明細書の交付を義務づけます。退職所得の源泉徴収が正しいか検算するための一次資料になります。

Q5公的年金の源泉徴収額はどこで確認できますか?

公的年金も 231 条の交付対象で、支払者から交付される明細で源泉徴収税額を確認できます。年金からの天引きが過大でないかの検算材料になります。

Q6給与明細の記載事項に決まりはありますか?

あります。231 条 1 項の委任を受けた所得税法施行規則 100 条が、金額や源泉徴収税額など記載すべき事項を定めます。控除欄はこの記載義務に基づくものです。

Q7給与明細で社会保険料が高すぎる気がするときは?

明細は検算のための資料です。標準報酬月額や扶養の反映に誤りがないか確認し、疑問があれば年金事務所や協会けんぽ、会社の担当に照会します。反映漏れは珍しくありません。

Q8個人事業主が従業員に給与明細を出す義務はありますか?

あります。事業規模や従業員数に関係なく、給与を支払う以上 231 条の交付義務を負います。現金手渡しでも金額メモだけでは足りず、源泉徴収税額を記した明細の交付が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与明細をくれない会社って、違法じゃないんですか?

違法です。給与を支払う者は源泉徴収税額などを記した支払明細書を本人に交付する義務があります(所得税法231条1項)。労働基準法ではなく税法上の義務なので、相談先は労基署ではなく税務署の源泉所得税部門です。業界裏話ヒント:明細を出し渋る会社は、天引きした源泉所得税や社会保険料を実は納めていないことがある。明細不交付は、その入口のサインとして税理士や社労士が真っ先に疑うポイントだ

Q2WEB明細だけで紙をくれないんですが、紙で出してと言えますか?

言えます。電子交付は本来あなたの承諾が前提であり(231条2項)、さらに同項ただし書によって、あなたが請求すれば会社は紙の明細を交付しなければなりません。業界裏話ヒント:WEB明細サービスはダウンロード期限が数か月から1年で切れる設計が多い。住宅ローンや転職、確定申告で過去分が必要になる前に、紙で請求するか自分でPDF保存しておくと、いざという時に慌てずに済む

Q3明細を出さない会社に罰則はないんですか?

交付は所得税法231条上の明確な義務ですが、この明細書不交付そのものへの罰則の運用は、源泉徴収票の不交付ほど目立ちません(源泉徴収票である226条には罰則規定があります)。ただし義務違反であることに変わりはありません(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:罰則が前面に出ないぶん、税務署への相談では「源泉徴収が適正か」という切り口の方が実際には会社を動かす。明細不交付は源泉徴収の不備とセットで指摘するのが効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「給与明細は労働基準法で義務づけられている」と信じている人がほとんどだが、労働基準法にそんな規定はない。明細交付を命じているのは所得税法231条と社会保険・地方税の各法であり、根拠法を取り違えると、明細をくれない会社への相談先(労基署か税務署か)まで間違えることになる
  • WEB明細に切り替わったことを「ただのペーパーレス化」だと軽く見ている人が多い。だが電子交付には本来あなたの承諾が要件であり(2項)、しかもダウンロード期限が過ぎると過去の明細が消える運用も少なくない。住宅ローンや転職で過去分を求められて初めて、その深刻さに気づく
  • 「明細の金額は会社が計算したものだから正しい」と思い込みがちだが、源泉徴収税額や社会保険料の計算ミス、扶養控除の反映漏れは珍しくない。明細はあなたが検算するための資料であって、会社の計算を鵜呑みにするための通知ではない
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根拠と書類所得税法 231 条:支払明細書(給与明細)
交付タイミング給与等を支払う都度、支払の際に交付
主な機能毎回の天引き(源泉税・社保)の検算窓口
相談先税務署 源泉所得税部門

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入社してから一度も給与明細をもらっていない。口座には振り込まれるが、いくら税金や保険料が引かれているのか分からない。これは所得税法231条の交付義務違反であり、あなたには明細の交付を請求する権利がある
  • もし副業のアルバイト先が「うちは昔から明細を出していない」と言い張ったら? 従業員が少なくても、給与を払う以上231条の交付義務は免れない。出さない事業者の方が法を破っている
  • あなたが小さな飲食店を営み、給料を現金の袋で手渡ししている。袋に金額メモを添えるだけでは足りない。源泉徴収税額などを記した明細の交付が法律上の義務だ
  • 住宅ローンの本審査まであと3日。銀行から過去半年分の給与明細を求められたが、WEB明細のダウンロード期限が切れて過去分が消えていた。会社に紙での再交付を請求できるか、今夜が勝負になる
  • 退職金を受け取ったが、金額の内訳も源泉徴収額の記載もない紙切れ一枚だった。退職所得にも231条の明細交付義務があり、正しく源泉徴収されているか検算する材料を求められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第231条の条文原文は「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事…」で始まります。
  3. 所得税法第231条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第231条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。