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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第232条(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)

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  1. その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。次項において同じ。)のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成したその他の帳簿及びこれらの業務に関して作成し、又は受領した財務省令で定める書類を含む。第三項において同じ。)を保存しなければならない。
  2. 2.その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得に係る雑所得を生ずべき業務を行う非居住者で、その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものは、財務省令で定めるところにより、これらの雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
  3. 3.国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前二項の規定の適用を受ける者の所得税に係るこれらの規定に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、第一項の帳簿又は前項の書類を検査するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 232 条は、白色申告で不動産・事業・山林所得のある者に、収入と必要経費を簡易に記録する帳簿の備付け・保存義務を課す規定。前々年収入 300 万円超の雑所得も書類保存が必要。

Q · 副業や白色申告なら、帳簿はつけなくていいんですよね?

いいえ、白色申告でも記帳と帳簿保存は義務です

所得税法 232 条により、青色申告以外で不動産・事業・山林所得のある白色申告者は、収入金額と必要経費を簡易な方法で記録した帳簿を備え付け、保存する義務があります。青色申告のような 65 万円控除の見返りはなく、義務だけが残ります。さらに 2022 年分からは、前々年収入が 300 万円を超える雑所得の業務にも書類保存義務が生じます。帳簿がなければ税務調査で必要経費を実額で示せず、推計課税に持ち込まれる恐れがあります。

解説

副業のせどりやアフィリエイトで確定申告するとき、青色申告にしないなら帳簿は不要、そう思っていないだろうか。2014年(平成26年)以降、その常識は通用しない。所得税法232条は、不動産所得・事業所得・山林所得を生む業務を行う人(青色申告の承認を受けた人を除く)に、収入金額と必要経費を簡易な方法で記録した帳簿を備え、保存することを義務づける。青色申告のような65万円控除の見返りはなく、義務だけが課される。さらに2022年(令和4年)分からは、雑所得でも前々年の収入が300万円を超えると書類の保存義務が発生する。そして3項が本丸だ。税務署の職員は調査でこの帳簿・書類を検査する。帳簿がなければ、税務署はあなたの所得を推計で決められる。

法的な位置づけ

所得税法 232 条は、白色申告者に対する記帳・帳簿保存義務を定める規定である。不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者は、総収入金額と必要経費を簡易な方法で記録し保存しなければならない。前々年収入 300 万円超の雑所得業務には書類保存義務が課され、税務職員による検査の対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 232 条とは?

青色申告以外で不動産・事業・山林所得のある人に、収入と必要経費を簡易な方法で記録した帳簿の備付けと保存を義務づける規定です。雑所得にも一定の保存義務が及びます。

Q2白色申告の記帳義務の対象者は?

不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者等のうち、青色申告の承認を受けていない人が対象です。所得の多寡にかかわらず記帳義務があります。

Q3雑所得の書類保存義務はいつから?

2022 年(令和 4 年)分からです。前々年の収入金額が 300 万円を超える雑所得の業務を行う人に、取引書類の保存義務が生じます(232 条 2 項)。

Q4副業の帳簿はエクセルでもいい?

問題ありません。232 条は簡易な方法での記録を認めており、市販の会計ソフトやエクセルで収入と必要経費を項目分けして記録すれば足ります。複式簿記までは不要です。

Q5推計課税とは何ですか?

帳簿等が不備で所得を実額で把握できない場合に、税務署が資産・売上等から所得を推計して課税する手法です(156 条)。記帳不備のときに使われやすい制度です。

Q6税務調査で必要経費を否認されないためには?

日付順の取引記録と領収書・請求書・通帳の入出金を整理し、実額を示せる状態にしておくことが最大の防御です。記録があれば推計課税の前提を崩せます。

Q7せどりの確定申告に帳簿は必要?

事業所得なら白色でも記帳義務があります。雑所得でも前々年の売上が 300 万円を超えれば書類保存義務が発生します。売上規模で判定が変わる点に注意が必要です。

Q8電子帳簿保存法は白色申告者も対象ですか?

帳簿を電子データで保存する場合の要件を定める法律で、白色申告者にも関係します。特に電子取引データは原則として電子のまま保存する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1白色申告でも帳簿つけなきゃダメなの? 罰則はあるんですか?

義務です。2014年から不動産・事業・山林所得のある白色申告者全員に記帳と保存義務があります(232条1項)。ただし232条自体には過料などの直接の罰則がありません。業界裏話ヒント:罰則がないから軽視する人が多いが、本当の怖さは税務調査。帳簿がないと必要経費を実額で証明できず、税務署が所得を推計で決める推計課税(156条)に持ち込まれる。罰金の代わりに、払う税金そのものが跳ね上がる

Q2副業の売上が300万円超えると何が変わるんですか?

雑所得でも前々年の収入金額が300万円を超えると、その年から取引を記載した書類の保存義務が生じます(232条2項、2022年分から)。前々年が基準なので、今年の義務は2年前の売上で決まります。業界裏話ヒント:この300万円は所得ではなく収入金額(売上)。経費を引く前の総額で判定される。せどりやフリマ販売で仕入れが多く利益は薄くても、売上が300万を超えれば保存義務が発生する。利益感覚で油断すると外れる

Q3帳簿をつけていない状態で税務調査が来たらどうなりますか?

職員は帳簿・書類を検査します(232条3項)。帳簿がなければ必要経費を実額で立証できず、税務署が収入や経費を推計して所得を決める推計課税(156条)が使われます。業界裏話ヒント:推計課税は納税者に不利に働きやすく、いったん推計されると、実際はもっと経費があったと覆すのは納税者側の立証責任。しかも過少申告加算税・延滞税が上乗せされる。調査当日に慌てても手遅れ、日々の記録だけが唯一の防御

Q4帳簿って何年保存すればいいんですか?

白色申告者の法定帳簿は7年、その他の帳簿や請求書・領収書などの書類は5年です(所得税法施行規則102条)。起算点はその年分の確定申告期限の翌日から。業界裏話ヒント:税務署が過去にさかのぼって更正できる期間(除斥期間)は原則5年、脱税など不正があれば7年(国税通則法70条)。だから帳簿の7年保存はこの調査可能期間と対応している。5年で捨てた書類が、7年目の調査で命取りになることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「白色申告なら帳簿はいらない」と思っている人が多いが、2014年(平成26年)以降、不動産・事業・山林所得のある白色申告者全員に記帳と帳簿保存の義務がある。青色のような控除の見返りはなく、義務だけが残る
  • 記帳義務があること自体は知っていても、その違反の実害を過小評価している。232条に直接の罰則はない。だが帳簿がなければ必要経費を実額で示せず、税務署が推計で所得を決める推計課税に持ち込まれ、加算税まで上乗せされる。罰則の不在が、かえって油断を生む
  • 「副業は雑所得だから記録は不要」という前提そのものが古い。2022年分から、前々年の収入が300万円を超える雑所得には書類保存義務がある。しかも判定は利益ではなく売上。「たいして儲かっていない」という感覚で線引きすると外れる
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帳簿の水準232 条:白色申告者の簡易な方法による記録
見返り(控除)なし(義務のみ)
対象者青色以外で不動産・事業・山林所得のある者、雑所得は前々年収入 300 万円超
違反・不備の効果直接の罰則なし、ただし推計課税・加算税のリスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし副業のせどりで前々年の売上が320万円だったら? 今年から取引書類の保存義務が発生する。利益は30万円でも、判定は売上300万円超で決まる。捨てたレシートの分だけ、税務調査で必要経費を否認されるリスクが積み上がっていく
  • あなたは10年前から白色申告でアパートの家賃収入を申告してきたが、帳簿はつけていない。2014年以降、それは義務違反の状態だ。相続で引き継いだ不動産所得も同じ。今まで調査が来なかっただけで、来た瞬間に推計課税の土俵に乗せられる
  • フリーランスの友人が「白色だから帳簿いらないよね」と言ってきた。それは2014年で終わった話だと、あなたは指摘できる。65万円控除もないのに義務だけがある、と
  • 税務調査の通知が届いた、実地調査まであと1週間。今から2年分の帳簿を「作る」ことはできない。あるのは日々の記録か、その不在か。3項の検査で職員が見るのは、まさにそこだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第232条(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第232条の条文原文は「その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこ…」で始まります。
  3. 所得税法第232条は第二章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第232条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。