要点所得税法 232 条は、白色申告で不動産・事業・山林所得のある者に、収入と必要経費を簡易に記録する帳簿の備付け・保存義務を課す規定。前々年収入 300 万円超の雑所得も書類保存が必要。
Q · 副業や白色申告なら、帳簿はつけなくていいんですよね?
いいえ、白色申告でも記帳と帳簿保存は義務です
所得税法 232 条により、青色申告以外で不動産・事業・山林所得のある白色申告者は、収入金額と必要経費を簡易な方法で記録した帳簿を備え付け、保存する義務があります。青色申告のような 65 万円控除の見返りはなく、義務だけが残ります。さらに 2022 年分からは、前々年収入が 300 万円を超える雑所得の業務にも書類保存義務が生じます。帳簿がなければ税務調査で必要経費を実額で示せず、推計課税に持ち込まれる恐れがあります。
副業のせどりやアフィリエイトで確定申告するとき、青色申告にしないなら帳簿は不要、そう思っていないだろうか。2014年(平成26年)以降、その常識は通用しない。所得税法232条は、不動産所得・事業所得・山林所得を生む業務を行う人(青色申告の承認を受けた人を除く)に、収入金額と必要経費を簡易な方法で記録した帳簿を備え、保存することを義務づける。青色申告のような65万円控除の見返りはなく、義務だけが課される。さらに2022年(令和4年)分からは、雑所得でも前々年の収入が300万円を超えると書類の保存義務が発生する。そして3項が本丸だ。税務署の職員は調査でこの帳簿・書類を検査する。帳簿がなければ、税務署はあなたの所得を推計で決められる。
所得税法 232 条は、白色申告者に対する記帳・帳簿保存義務を定める規定である。不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者は、総収入金額と必要経費を簡易な方法で記録し保存しなければならない。前々年収入 300 万円超の雑所得業務には書類保存義務が課され、税務職員による検査の対象となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
青色申告以外で不動産・事業・山林所得のある人に、収入と必要経費を簡易な方法で記録した帳簿の備付けと保存を義務づける規定です。雑所得にも一定の保存義務が及びます。
不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者等のうち、青色申告の承認を受けていない人が対象です。所得の多寡にかかわらず記帳義務があります。
2022 年(令和 4 年)分からです。前々年の収入金額が 300 万円を超える雑所得の業務を行う人に、取引書類の保存義務が生じます(232 条 2 項)。
問題ありません。232 条は簡易な方法での記録を認めており、市販の会計ソフトやエクセルで収入と必要経費を項目分けして記録すれば足ります。複式簿記までは不要です。
帳簿等が不備で所得を実額で把握できない場合に、税務署が資産・売上等から所得を推計して課税する手法です(156 条)。記帳不備のときに使われやすい制度です。
日付順の取引記録と領収書・請求書・通帳の入出金を整理し、実額を示せる状態にしておくことが最大の防御です。記録があれば推計課税の前提を崩せます。
事業所得なら白色でも記帳義務があります。雑所得でも前々年の売上が 300 万円を超えれば書類保存義務が発生します。売上規模で判定が変わる点に注意が必要です。
帳簿を電子データで保存する場合の要件を定める法律で、白色申告者にも関係します。特に電子取引データは原則として電子のまま保存する必要があります。
義務です。2014年から不動産・事業・山林所得のある白色申告者全員に記帳と保存義務があります(232条1項)。ただし232条自体には過料などの直接の罰則がありません。業界裏話ヒント:罰則がないから軽視する人が多いが、本当の怖さは税務調査。帳簿がないと必要経費を実額で証明できず、税務署が所得を推計で決める推計課税(156条)に持ち込まれる。罰金の代わりに、払う税金そのものが跳ね上がる
雑所得でも前々年の収入金額が300万円を超えると、その年から取引を記載した書類の保存義務が生じます(232条2項、2022年分から)。前々年が基準なので、今年の義務は2年前の売上で決まります。業界裏話ヒント:この300万円は所得ではなく収入金額(売上)。経費を引く前の総額で判定される。せどりやフリマ販売で仕入れが多く利益は薄くても、売上が300万を超えれば保存義務が発生する。利益感覚で油断すると外れる
職員は帳簿・書類を検査します(232条3項)。帳簿がなければ必要経費を実額で立証できず、税務署が収入や経費を推計して所得を決める推計課税(156条)が使われます。業界裏話ヒント:推計課税は納税者に不利に働きやすく、いったん推計されると、実際はもっと経費があったと覆すのは納税者側の立証責任。しかも過少申告加算税・延滞税が上乗せされる。調査当日に慌てても手遅れ、日々の記録だけが唯一の防御
白色申告者の法定帳簿は7年、その他の帳簿や請求書・領収書などの書類は5年です(所得税法施行規則102条)。起算点はその年分の確定申告期限の翌日から。業界裏話ヒント:税務署が過去にさかのぼって更正できる期間(除斥期間)は原則5年、脱税など不正があれば7年(国税通則法70条)。だから帳簿の7年保存はこの調査可能期間と対応している。5年で捨てた書類が、7年目の調査で命取りになることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 帳簿の水準 | 232 条:白色申告者の簡易な方法による記録 | — |
| 見返り(控除) | なし(義務のみ) | — |
| 対象者 | 青色以外で不動産・事業・山林所得のある者、雑所得は前々年収入 300 万円超 | — |
| 違反・不備の効果 | 直接の罰則なし、ただし推計課税・加算税のリスク | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。