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所得税法 第148条(青色申告者の帳簿書類)

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  1. 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
  2. 2.納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 148 条は、青色申告者に対し複式簿記による帳簿を備え付けて取引を記録し、原則 7 年間保存する義務を課す。義務違反は青色申告の承認取消しにつながる。

Q · 青色申告の 65 万円控除を受けるには、どんな帳簿をつけないといけないの?

複式簿記の帳簿を作り、原則 7 年間保存する義務があります

所得税法 148 条により、青色申告の承認を受けた居住者は、財務省令(所得税法施行規則)の定めに従って帳簿書類を備え付け、不動産所得・事業所得・山林所得に係る取引を記録し、原則 7 年間保存しなければなりません。65 万円控除を受けるには複式簿記による正規の帳簿が必要で、単式の入出金メモでは 10 万円控除にとどまります。税務署長は帳簿について必要な指示を出すことができ、これを放置すると 150 条で青色申告の承認を取り消され、遡って控除を失うことになります。

解説

確定申告で青色申告を選ぶと、最大 65 万円の特別控除、赤字を翌年以降 3 年繰り越せる純損失の繰越し、家族への給与をまるごと経費にできる専従者給与、この三つの節税装置が手に入る。ただし無料ではない。その引き換えに 148 条があなたへ課すのが「複式簿記で帳簿をつけ、財務省令の定めに従って備え付け、保存せよ」という義務だ。ここで多くの人が見落とすのは二点。第一に、帳簿の中身と保存年数は条文本体ではなく所得税法施行規則という財務省令が決めており、原則 7 年の保存を怠れば義務違反になる。第二に、税務署長は 2 項で「帳簿について必要な指示」を出せる。この指示や記帳不備を放置すると、150 条で青色申告の承認そのものを取り消され、過去にさかのぼって 65 万円控除が消える。控除欲しさに選んだ制度が、帳簿を軽んじた瞬間に牙をむく。

法的な位置づけ

所得税法 148 条は、青色申告の承認を受けた居住者に対する帳簿義務を定める規定である。財務省令の定めに従い、業務に係る不動産所得・事業所得・山林所得の取引を帳簿書類に記録して備え付け、かつ保存することを義務づけ、納税地の所轄税務署長による帳簿への指示権を併せて規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告の帳簿は何年保存する必要がありますか?

帳簿書類は原則 7 年(一部の書類は 5 年)保存する必要があります。起算点は各年分の確定申告期限の翌日で、廃業しても保存義務は消えません。

Q2青色申告 65 万円控除の帳簿要件は?

複式簿記による正規の帳簿を備え付け、貸借対照表と損益計算書を作成し、さらに e-Tax による電子申告か電子帳簿保存を満たす必要があります。紙提出だと 55 万円に下がります。

Q3複式簿記と単式簿記の違いは?

複式簿記は取引を借方・貸方で両建て記録し貸借対照表を作れる方式、単式は入出金メモ中心です。65 万円・55 万円控除は複式簿記が要件で、単式では 10 万円控除にとどまります。

Q4青色申告の承認が取り消されるとどうなりますか?

150 条で承認が取り消されると、過去にさかのぼって 65 万円控除・純損失の繰越し・専従者給与が複数年分まとめて否認されることがあります。

Q5白色申告でも帳簿は必要ですか?

必要です。平成 26 年(2014 年)以降は白色申告者にも記帳・帳簿保存義務が課されています(所得税法 231 条の 2)。帳簿義務ゼロの選択肢はありません。

Q6青色申告の帳簿は手書きでもいいですか?

手書きでも複式簿記の要件を満たせば可能です。ただし 65 万円控除には電子申告か電子帳簿保存が必要なため、実務では会計ソフトの利用が一般的です。

Q7帳簿を提示できないと加算税はどうなりますか?

帳簿不提示や記帳不備があると、国税通則法 65 条の過少申告加算税が加重される場合があり、青色申告の承認取消しと合わせて負担が重くなります。

Q8個人事業主の帳簿はどこまで作ればいいですか?

所得税法施行規則の定めに従い、仕訳帳・総勘定元帳などの主要簿と、必要な補助簿を備え、取引を漏れなく記録する必要があります。会計ソフトでの入力放置は義務違反となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会計ソフトに毎月入力していれば、帳簿はちゃんとしてるって言えますか?

入力しているだけでは足りない場合があります。148 条と所得税法施行規則が青色申告者に求めるのは、原則として複式簿記による正規の帳簿で、貸借対照表と損益計算書を作れる形です。単式の入出金メモでは 65 万円控除は受けられず 10 万円控除にとどまります。業界裏話ヒント:65 万円控除は複式簿記に加えて、e-Tax による電子申告か電子帳簿保存が要件です。紙で提出すると、同じ帳簿でも 55 万円に下がる。ソフトへの入力より、この提出方法の一手で 10 万円変わることを知らない人が多い。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2事業をやめたら、古い帳簿はもう捨てていいですよね?

捨てられません。廃業しても、帳簿書類の保存義務(原則 7 年)は残ります。廃業後に税務調査が入ることは珍しくなく、そのとき帳簿を出せなければ、遡って控除否認や加算税のリスクを負います。業界裏話ヒント:税務署は廃業直後こそ調査に入りやすい。過去の申告内容を精算する意味合いがあるからです。廃業したから安心、ではなく、廃業後 7 年こそ帳簿を手元に残す、が実務の鉄則。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3帳簿が少しくらい不備でも、いきなり青色を取り消されたりしないですよね?

軽微な不備で即取消しとは限りませんが、税務署長は 148 条 2 項で帳簿について指示を出せ、その指示に従わない、または帳簿の備付け・記録・保存が規定どおりでない場合は 150 条で承認を取り消せます。業界裏話ヒント:取消しは過去にさかのぼって効くのが怖いところ。取り消されると、その年分だけでなく複数年分の 65 万円控除や純損失の繰越しがまとめて否認されることがある。税務署からの指示が来た時点を、実は最後の警告だと受け止めるべき。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 帳簿が要ることは知っていても、その保存期間の長さを甘く見ている人が多い。原則 7 年、事業をやめても、パソコンが壊れても免責されない。「つければ終わり」ではなく「7 年間、いつでも出せる状態で持ち続ける」までが 148 条の義務だ。
  • 「会計ソフトを使えば帳簿義務は満たせるか」という問いの立て方自体がずれている。問題はソフトの有無ではなく、複式簿記で正規の帳簿になっているか、そして税務調査で提示できる形で 7 年保存されているか。ソフトを入れても入力を放置すれば、義務違反であることは変わらない。
  • 「白色申告なら帳簿は要らない」と思い込んでいる人がいるが、平成 26 年(2014 年)以降は白色申告者にも記帳・帳簿保存義務が課されている(所得税法 231 条の 2)。青色か白色かは特典の差であって、帳簿義務ゼロという選択肢はもう存在しない。
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条文の役割148 条:青色申告者の帳簿の備付け・記録・保存義務
発動する場面承認を受けた後、日々の記帳と保存の局面
納税者への効果義務履行で 65 万円控除・繰越し・専従者給与を維持

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務調査の連絡が来た。あと 3 日で調査官が来るのに、レシートは靴箱の中、帳簿は去年の 12 月で止まっている。この状態を放置すると、記帳不備を理由に青色申告の承認取消し(150 条)が現実味を帯びる。
  • 副業の売上を会計ソフトに打ち込んでいるだけで「帳簿をつけている」と言えるのか? 148 条と施行規則が求めるのは単なる売上メモではなく、複式簿記による正規の帳簿だ。65 万円控除を狙うなら、簡易な入出金記録では足りない。
  • 個人事業を始めた友人が「青色にしたけど帳簿って本当に要る?」と相談してきた。答えは、要る、しかも原則 7 年保存。これを知らずに数年後の税務調査で帳簿を出せなければ、遡って控除を失い、加算税まで乗る。
  • 廃業したから帳簿はもう捨ててよい、と思って処分したところ、廃業後に税務調査が入った。事業をやめても保存義務は消えない。過去分の帳簿書類は原則 7 年、処分のタイミングを誤ると自分の立証手段を自ら捨てることになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第148条(青色申告者の帳簿書類)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第148条の条文原文は「第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の…」で始まります。
  3. 所得税法第148条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。