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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第143条(青色申告)

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不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 143 条は、不動産・事業・山林所得の業務を行う居住者が税務署長の承認を受ければ青色申告できると定める。承認により最大 65 万円の特別控除などの特典が使える。

Q · 青色申告って誰でもできるの?何をすれば使えるの?

税務署長の承認を受ければ青色申告でき、大きな節税特典が使えます

所得税法 143 条により、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受ければ、確定申告書を青色の申告書で提出できます。承認を受けると、最大 65 万円の青色申告特別控除、純損失の 3 年繰越、専従者給与の必要経費算入などの特典が使えます。承認の前提は複式簿記による記帳(148 条)で、申請には期限(144 条)があります。

解説

フリーランスとして開業届を出したあと、ネットで「白色でも青色でも大差ない」という記事を読んで、面倒だから白色のまま放置している。それが毎年十数万円を捨てる選択だと気づいていない人は多い。所得税法143条は、不動産所得・事業所得・山林所得を生む業務を行う居住者が、税務署長の承認を受ければ「青色申告」で確定申告できると定める。青色にすると何が変わるか。最大65万円の青色申告特別控除、赤字を3年繰り越せる純損失の繰越控除、家族への給与を全額経費にできる専従者給与、30万円未満の備品を一括経費化できる特例。これらはすべて「青色の承認」という一つの入口を通った者だけの武器だ。承認の条件はただ一つ、複式簿記で帳簿をつけること。会計ソフトが自動化してくれる今、そのハードルは昔の十分の一になっている。

法的な位置づけ

所得税法 143 条は青色申告制度の根拠規定であり、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に、確定申告書及び修正申告書を青色の申告書により提出できる旨を定める。承認により特別控除・純損失の繰越しなど各種の税制上の特典が適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告とは何ですか?

税務署長の承認を受けた事業者が、複式簿記の帳簿を前提に確定申告できる制度です。所得税法 143 条が根拠で、特別控除や繰越控除などの節税特典が付きます。

Q2青色申告と白色申告の違いは何ですか?

青色は承認と複式簿記が必要な代わりに最大 65 万円控除などの特典があります。白色は承認不要ですが特典はなく、2014 年から記帳義務は白色にも課されています。

Q3青色申告 65 万円控除の条件は何ですか?

複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付に加え、e-Tax での電子申告か優良な電子帳簿保存が必要です。紙の提出だと 55 万円に下がります。

Q4青色申告で家族への給与は経費にできますか?

できます。青色事業専従者給与(所得税法 57 条)として、届出をした範囲で家族への給与を全額必要経費に算入できます。白色は限度額のある控除に留まります。

Q5青色申告なら赤字は繰り越せますか?

繰り越せます。純損失の繰越控除(所得税法 70 条)により、青色申告者は本年の赤字を翌年以降 3 年間の黒字から差し引けます。開業初年度の赤字にも有効です。

Q6不動産の家賃収入でも青色申告できますか?

できます。不動産所得を生ずべき業務に当たるためです。ただし 65 万円控除は事業的規模(5 棟 10 室が目安)が必要で、それ未満は 10 万円控除に留まります。

Q7副業でも青色申告できますか?

事業所得と認定される規模であれば可能です。メルカリ転売やせどりが事業的規模になると、その所得が青色申告の対象になります。雑所得のままでは対象外です。

Q8青色申告の事業的規模とは何ですか?

不動産所得では、貸家 5 棟または貸間 10 室以上が事業的規模の目安です。事業的規模かどうかで 65 万円控除が使えるか 10 万円控除止まりかが分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色申告って結局いくら得するんですか?

最大の柱は65万円の青色申告特別控除(租税特別措置法25条の2)です。所得税と住民税を合わせると、課税所得次第で年10万〜20万円の節税になります。加えて赤字の3年繰越、家族給与の経費化も付いてくる。業界裏話ヒント:65万円控除はe-Taxでの電子申告か優良な電子帳簿保存が条件で、紙で提出すると55万円に下がります。同じ帳簿でも提出方法だけで10万円分の控除が消える。ここを知らずに毎年紙で出している人が意外と多い

Q2開業してすぐでも青色申告できますか?

できます。開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を出せば、その年から青色です(所得税法144条)。開業届と同時提出が定番。業界裏話ヒント:申請書を出し忘れたまま3月15日を過ぎても、税務署が自動で青色にしてくれることはありません。白色で確定し、青色は翌年分から。この1年の空白で初年度の65万円控除と赤字繰越の権利をまるごと失う。開業を決めた瞬間に申請書を書くのが唯一の防御策

Q3青色申告の承認って、取り消されることはあるんですか?

あります。帳簿の重大な不備、隠蔽・仮装、記帳義務違反などがあると、税務署長は承認を取り消せます(所得税法150条)。しかも取消しは過去に遡り、それまでの特別控除や繰越控除が否認される。業界裏話ヒント:承認取消しは税務調査の現場で切り札として持ち出されることがあります。帳簿がずさんだと、追徴税額に加えて青色特典の遡及否認でダメージが二重になる。会計ソフトで日々こまめに記帳しておくことが、実は最大の防御になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「青色申告は帳簿づけが大変で素人には無理」と思われているが、実際は会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)が複式簿記を自動生成する。銀行口座とカードを連携すれば、簿記の知識がなくても65万円控除の帳簿要件を満たせる。ハードルは十年前とは別物になっている
  • 「青色にすると節税になる」ことは知っていても、その節税額の大きさを知らない人が多い。65万円控除は所得そのものを減らすため、課税所得が330万円超で所得税と住民税の合計税率が約30%なら、65万円×30%で年約19万円が浮く。10年で約190万円の差になる(最新の税率区分をご確認ください)
  • 「白色は簡単、青色は面倒」という二択で考えること自体がすでにずれている。2014年から白色申告者にも記帳・帳簿保存が義務化された。もはや「白色だから帳簿不要」ではない。同じ帳簿をつけるなら、控除ゼロの白色をあえて選ぶ理由はほぼ消えている
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条文の役割143 条:青色申告できる資格・承認の根拠
何が問われるか対象所得の業務該当性と税務署長の承認の有無
満たさない場合承認がなければ青色申告できず特典ゼロ
リスク・取消し特典を得る入口(プラス面)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業のフリーランス収入が増えてきた。青色申告の承認申請には期限がある。適用したい年の3月15日まで、新規開業ならその日から2か月以内。この日を1日でも過ぎると、その年は白色で確定、青色は翌年分からしか使えない。65万円控除を1年分まるごと逃す
  • もし今年の途中で会社を辞めて個人事業を始めたら、いつまでに何を出せば青色になれるのか。答えは開業日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出。開業届と同時に出すのが定石で、開業を決めた日にこの2枚をセットにしておくと取りこぼしがない
  • 不動産を人に貸して家賃収入がある。これも「不動産所得を生ずべき業務」に当たる。ただし事業的規模(5棟10室が目安)かどうかで、65万円控除が使えるか10万円控除止まりかが分かれる
  • あなたが青色申告している事業者で、ある日税務調査が入った。帳簿の不備や隠蔽が見つかると、税務署長は青色申告の承認を取り消せる(150条)。取消しは過去に遡り、それまでの特別控除も繰越控除も否認され、追徴税額が二重に跳ね上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第143条(青色申告)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第143条の条文原文は「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告…」で始まります。
  3. 所得税法第143条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。