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所得税法 第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

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  1. 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
  2. 2.その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
  4. 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  5. その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
  6. 4.前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
  7. 5.第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
  8. 6.税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
  9. 7.第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
  10. 8.青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 57 条は、青色申告者が事前届出のうえ家族へ払った給与を、相当な範囲で必要経費に算入できると定める規定。白色申告は配偶者 86 万円・親族 50 万円まで控除される。

Q · 家業を手伝う妻や親に給料を払ったら、その分は自分の経費にできるの?

青色申告と事前の届出があれば経費にできる

所得税法 57 条により、青色申告の承認を受け、事前に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出していれば、生計を一にする家族へ払った給与を相当な範囲で全額必要経費にできます。白色申告でも配偶者 86 万円・その他の親族 50 万円までは控除されます。ただし専従者給与を取った家族は配偶者控除も扶養控除も受けられなくなるため、控除と給与算入のどちらが世帯全体で得かを先に試算する必要があります。

解説

家業を手伝う妻に給料を払っても、原則その給料は経費にならない。所得税法56条が、生計を一にする家族への対価を必要経費から締め出しているからだ。ところが57条は、その壁に一つだけ鍵付きの扉を用意した。青色申告の承認を受け、事前に届出をしておけば、家族へ払った給与を「相当な範囲」で全額必要経費にできる。青色でない白色申告でも、配偶者なら年86万円、その他の親族なら50万円までは自動で控除される(最新の改正状況をご確認ください)。あなた一人に集まっていた事業所得が、家族という別人格へ分散され、世帯全体の税率が下がる。ただし代償がある。専従者給与を取った家族は、配偶者控除も扶養控除も一切受けられなくなる。この足し算と引き算を間違えると、節税のつもりが増税に化ける。扉の存在を知っている自営業者と、知らずに壁の前で税金を払い続ける自営業者。同じ売上、同じ家族構成で、手元に残る金額が年に数十万円変わる。

法的な位置づけ

所得税法 57 条は、青色事業専従者給与および事業専従者控除を定める規定である。原則として生計を一にする家族への対価を必要経費から除外する 56 条の特則として、青色申告の承認と事前届出を条件に相当な範囲の給与を経費算入する扉と、白色申告者向けの定額控除を用意する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青色事業専従者給与とは何ですか?

青色申告の承認を受けた事業主が、生計を一にする 15 歳以上の家族に払う給与を、相当な範囲で全額必要経費にできる制度です。事前の届出が必要で、白色の定額控除より有利になる場合があります。

Q2事業専従者控除の金額はいくらですか?

白色申告者の場合、配偶者は 86 万円、その他の親族は 50 万円が上限です。ただし事業所得を専従者の数に 1 を加えた数で割った金額が低ければ、そちらが上限になります(57 条 3 項)。

Q3専従者給与は源泉徴収が必要ですか?

必要です。専従者給与も給与所得に該当するため、事業主は源泉徴収義務を負います。金額によっては年末調整も必要で、給与支払事務所等の開設届出も提出します。

Q4専従者給与と配偶者控除はどちらが得ですか?

給与額が配偶者控除 38 万円を大きく上回るなら給与算入が有利ですが、月 8 万円程度なら控除の方が得な場合があります。両方を試算して世帯全体の手取りで比較するのが確実です。

Q515 歳未満の子どもに専従者給与を払えますか?

払えません。57 条は年齢 15 歳未満の親族を専従者から除外しています。判定はその年 12 月 31 日の年齢が基準です(57 条 7 項)。

Q6専従者給与はいくらまで認められますか?

労務の対価として『相当』な範囲までです。従事期間・仕事の性質・同業同規模の給与水準に照らして判断され、実態に見合わない過大部分は税務調査で否認されます(57 条 1 項)。

Q7白色申告と青色申告で家族給与の扱いはどう違いますか?

青色は届出をすれば相当額を全額経費にできます。白色は届出不要ですが、配偶者 86 万円・親族 50 万円の定額控除に限られ、全額算入はできません。

Q8専従者給与の金額を変更したい場合はどうしますか?

届出済みの金額を変えるには、変更届出書を所轄税務署に提出します。届出の範囲を超えて払った給与は経費算入できないため、増額前に手続きが必要です(57 条 8 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1妻に給料を払えば、そのぶん自分の税金が減るって本当ですか?

青色申告の承認を受け、事前に『青色事業専従者給与に関する届出書』を出していれば本当です(57条1項・2項)。相当な範囲なら全額が必要経費になります。白色申告でも配偶者86万円・その他の親族50万円までは自動で控除されます(同3項、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:ただし給与を払った妻は配偶者控除の対象から外れる。控除38万円と給与の経費算入、どちらが世帯全体で得かを先に電卓で叩かないと、節税のつもりで逆に損をする

Q2『専ら従事』ってどのくらい働けばいいんですか?パートと掛け持ちでも大丈夫?

原則としてその年の従事可能期間の半分、つまり6か月を超えて専ら従事する必要があります(所得税法施行令165条)。他に本業やパートがある、学生で学業が本分、といった場合は『専ら』とは認められず専従者になれません。業界裏話ヒント:ここが税務調査で最も突かれる急所。妻が別のパート先で働いていた事実が源泉徴収票から発覚し、専従者給与が丸ごと否認されるケースは多い。掛け持ちさせるなら専従者給与は諦めるのが安全

Q3届出を出すのを忘れていました。今年の給料はもう経費にできませんか?

青色事業専従者給与は、その年3月15日まで(1月16日以後の新規開業なら開業から2か月以内)の届出が必要です(57条2項)。期限を過ぎると、その年は青色専従者給与を一円も経費算入できません。しかも青色申告者は白色の事業専従者控除(86万円等)も使えません(3項が第1項の居住者を除外)。業界裏話ヒント:ただし専従者給与を経費にしなかった年は、その家族を配偶者控除・扶養控除の対象に戻せる。届出を逃したら、せめて38万円の控除を取り切るのが次善策。来年分の届出は今すぐ出しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家族に払った給料は当然経費になる」と思っている人が多いが、原則は真逆。56条が家族への対価を必要経費から除外している。経費にできるのは、青色申告+事前届出(青色事業専従者給与)か、白色の定額控除(事業専従者控除)という例外ルートに乗った場合だけ。何もしなければ一円も落とせない
  • 青色専従者給与を経費にできること自体は知っていても、その代償の深刻さを見落としている人が多い。専従者給与を取った家族は、配偶者控除38万円も扶養控除38万円も一切使えなくなる。給与を月8万円程度に抑えるつもりなら、控除を選んだ方が世帯全体で得なケースは珍しくない。制度を使えることと、使って得なことは別問題だ
  • 「家族にいくらでも給与を払えば節税し放題」という前提そのものが崩れている。57条は『その労務の対価として相当であると認められるもの』しか経費に認めない。仕事の実態に見合わない高額給与は、税務調査で過大部分を否認される。問うべきは『いくら払えるか』ではなく『いくらまでが相当か』だ
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経費算入・控除の額相当な範囲で全額算入(上限なし、ただし過大部分は否認)
必要な手続青色申告の承認+事前届出(3 月 15 日まで)
家族の他の控除との併用配偶者控除・扶養控除は一切不可
根拠条文所得税法 57 条 1・2 項

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫婦で小さな居酒屋を営み、妻が仕込みから会計まで一手に担っている。青色申告の承認を取り、届出を出して妻に月20万円の給与を払えば、年240万円がまるごと必要経費になる。届出を出さなければ、同じ労働でも経費はゼロ。紙一枚の有無が、その年の納税額を数十万円動かす
  • もし1月に脱サラして開業し、妻に手伝ってもらい始めたら、専従者給与の届出はいつまでに出せばいい? 答えは開業日から2か月以内。この期限を逃すと、初年度は家族に払った給与が丸ごと課税所得に乗る
  • 節税になると聞いて妻に月8万円の給与を払い始めたが、確定申告で気づく。妻を専従者にしたせいで38万円の配偶者控除が消え、年96万円の給与算入と天秤にかけると、実はほとんど得していなかった。制度は使えたが、使って損をしていた
  • 妻がこっそり近所のスーパーで週3のパートに出ていた。数年後の税務調査で源泉徴収票からそれが発覚し、「専ら従事」の要件を満たさないとして過去数年分の専従者給与が全額否認、追徴課税と過少申告加算税が一気にのしかかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第57条の条文原文は「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。」で始まります。
  3. 所得税法第57条は第五目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。