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所得税法 第83条(配偶者控除)

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  1. 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
  2. その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第一項、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)
  3. その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合二十六万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円)
  4. その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円)
  5. 2.前項の規定による控除は、配偶者控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 83 条は、居住者の合計所得金額が 1000 万円以下の場合に、控除対象配偶者につき最大 38 万円(老人配偶者は 48 万円)を差し引く配偶者控除を定める。1000 万円を超えると適用されない。

Q · 妻の年収さえ 103 万円以内なら、配偶者控除は満額もらえるの?

本人の所得が 1000 万円を超えると配偶者控除はゼロになります

所得税法 83 条の配偶者控除は、配偶者の所得だけでなく、あなた自身の合計所得金額でも変わる二変数の制度です。あなたの合計所得金額が 900 万円以下なら 38 万円(配偶者が 70 歳以上なら 48 万円)、900 万円超 950 万円以下なら 26 万円、950 万円超 1000 万円以下なら 13 万円、そして 1000 万円を超えると配偶者控除は一切適用されません。2018 年分から導入された所得制限のため、妻がいくら働きを抑えても、あなたの所得次第で控除が消える点に注意が必要です。

解説

妻がパートの年収を「103万円まで」に抑えるよう毎年12月にシフトを削っている家庭は多い。だが配偶者控除の本当の設計を知る人は少ない。所得税法83条は、あなたが控除対象配偶者を持つとき、あなた自身の所得から一定額を差し引くと定める。ここで見落とされているのは、金額があなたの年収で三段階に変わる点だ。あなたの合計所得金額が900万円以下なら38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1000万円以下なら13万円、そして1000万円を超えた瞬間、配偶者控除はゼロになる。つまりこの控除は「妻がいくら稼ぐか」だけでなく「あなたがいくら稼ぐか」で決まる二変数の関数だ。昇進して大台に乗った年、給料は上がったのに手取りの増え方が鈍いと感じたなら、消えたこの控除が一因かもしれない。妻の働き方を家族会議で調整する前に、まず自分の所得欄を見るべきだ(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

所得税法 83 条にいう配偶者控除とは、居住者が控除対象配偶者を有する場合に、その居住者の合計所得金額の区分に応じて総所得金額・退職所得金額・山林所得金額から一定額を差し引く所得控除をいう。控除額は居住者の合計所得金額が 900 万円以下・950 万円以下・1000 万円以下の三段階で逓減し、1000 万円を超える場合には適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配偶者控除の金額はいくらですか?

本人の合計所得金額が 900 万円以下なら 38 万円(配偶者が 70 歳以上なら 48 万円)、950 万円以下 26 万円、1000 万円以下 13 万円、1000 万円超はゼロです。

Q2老人控除対象配偶者とは何ですか?

その年の 12 月 31 日時点で 70 歳以上の控除対象配偶者をいいます。本人の所得が 900 万円以下なら控除額が 38 万円から 48 万円に増えます。

Q3配偶者控除はいつまでに申告すればいいですか?

年末調整または確定申告(原則翌年 3 月 15 日まで)で申告します。書き漏れても法定申告期限から 5 年以内なら更正の請求で還付を受けられます。

Q4共働きでも配偶者控除は使えますか?

配偶者の合計所得金額が要件以下で、かつ本人の合計所得金額が 1000 万円以下なら使えます。育休や退職で配偶者の所得が下がった年こそ確認すべきです。

Q5配偶者控除の所得要件はいくらですか?

控除対象配偶者は配偶者の合計所得金額が一定額以下であることが要件です。給与のほか副業・年金なども合算して判定します(金額は最新の改正内容を要確認)。

Q6配偶者が年の途中で亡くなった場合も配偶者控除は使えますか?

使える場合があります。判定は原則その年の 12 月 31 日の現況ですが、死亡時の現況で判断する特例があります(所得税法 85 条)。

Q7配偶者控除と扶養控除は両方使えますか?

配偶者には配偶者控除(83 条)、それ以外の扶養親族には扶養控除(84 条)が適用されます。同一人について重複はできません。

Q8配偶者控除は住民税にもありますか?

あります。地方税法上の配偶者控除が別に定められており、所得税とは控除額や所得基準が異なります。所得税だけで最適化しないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1妻のパート年収が103万を1万円超えたら、控除は全部なくなるんですか?

配偶者控除(83条)は使えなくなりますが、そこで終わりではありません。配偶者特別控除(83条の2)に切り替わり、配偶者の所得に応じて段階的に控除が残ります。いきなりゼロではなく緩やかに減る設計です。業界裏話ヒント:多くの家庭が「103万を超えたら大損」と思い込んで妻の労働時間を過度に抑えますが、所得税だけで見れば特別控除があるため手取りの逆転は起きにくい。本当に警戒すべきは社会保険の130万・106万の壁で、こちらは超えた瞬間に保険料負担が発生して手取りが逆転しうる。壁の正体を分けて考えるかどうかで働き方の選択肢が変わる

Q2自分の年収が高いと配偶者控除が減るって本当ですか?いつからそうなったんですか?

本当です。2018年(平成30年分)から、稼ぐ側の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減り、1000万円を超えると配偶者控除は完全にゼロになります(所得税法83条各号)。業界裏話ヒント:この改正前は稼ぐ側の所得に関係なく一律38万円でした。高所得の共働き・片働き世帯ほど改正の影響を受けていますが、給与明細には「配偶者控除が減った」とは書かれないため、昇給後に手取りの伸びが鈍い理由を本人が気付いていないことが多い。年収1000万円前後の人は、この階段を意識するだけで働き方や配偶者の就労設計が変わる

Q3配偶者控除を書き忘れて確定申告してしまいました。もう取り返せないですか?

取り返せます。法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求(国税通則法23条)で控除を反映し、払い過ぎた税金の還付を受けられます。過去数年分まとめて見直す価値があります。業界裏話ヒント:税務署は納め過ぎを自動では教えてくれません。取り過ぎは是正通知を送るのに、取り損ねは黙っているのが実務の非対称性です。育休・退職・配偶者の収入減があった年ほど控除の書き漏れが起きやすいので、ライフイベントのあった年の申告書は必ず遡って確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「妻の年収さえ103万円以内なら配偶者控除は満額もらえる」と信じている人が大多数だが、2018年の改正で稼ぐ側にも所得制限が入った。あなたの合計所得金額が1000万円を超えれば、妻が無収入でも配偶者控除は一切使えない。壁は妻側だけでなく、あなた側にも立っている
  • 配偶者控除と配偶者特別控除を同じものだと混同している人が多い。前者(83条)は配偶者の所得が一定額以下のときの控除、後者(83条の2)はそれを少し超えても段階的に控除が残る別制度だ。妻の収入が壁を超えても、いきなりゼロになるのではなく特別控除に切り替わる。この二段構えを知らないと、必要以上に働き方を抑え込んでしまう
  • 「103万円の壁は所得税だけの話」と思われがちだが、実際は住民税(地方税法上の配偶者控除)、社会保険の扶養(130万円・106万円の壁)が別軸で絡む。あなたが見ている一枚の壁の裏に、実は複数の異なる高さの壁が重なっている。所得税の配偶者控除だけ最適化しても、社会保険の壁で手取りが逆転することがある
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対象者配偶者控除(83 条):合計所得金額が要件以下の控除対象配偶者
配偶者の所得と控除の関係所得が要件以下なら定額(38/48・26・13 万円)
本人(納税者)の所得制限合計所得 900/950/1000 万円で三段階逓減、超でゼロ
判定時期の根拠原則その年の 12 月 31 日の現況(85 条、死亡時特例あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 年末、妻から「あと2回シフト入ると103万を超えちゃう」と相談される。だが本当に確認すべきは妻の年収だけではない。あなたの合計所得金額が1000万円を1円でも超えれば、妻がいくら働きを抑えても配偶者控除は使えない。家族の年末調整戦略は、二人分の数字を並べて初めて立てられる
  • あなたが今年昇進して年収が跳ね上がった。給料は増えたのに、確定申告後の税額を見て「思ったより残らない」と感じる。合計所得900万・950万・1000万の三つの階段を越えるたびに配偶者控除が38万→26万→13万→ゼロと削られていた。この階段の存在を知らないと、昇給の実感がなぜ薄いのか永遠に分からない
  • 配偶者が今年70歳になった。実はこの瞬間、老人控除対象配偶者となり控除額が38万円から48万円に上がる(あなたの所得が900万円以下の場合)。誕生日を迎えた年から適用されるが、年末調整の紙に自分で書かないと会社は気付かない。黙っていれば10万円分の控除を毎年みすみす捨てることになる
  • もし妻が育児休業に入って今年の収入が大きく下がったら、どうなる? これまで共働きで対象外だった配偶者が、その年だけ控除対象配偶者の要件を満たすことがある。育休・産休・離職で世帯の所得構成が変わった年こそ、配偶者控除を新たに使えるチャンスが眠っている
  • 税務署から「扶養是正」の通知が届いた。妻の副業所得が想定より多く、控除対象配偶者の所得要件を超えていたという指摘だ。あなたに残された対応期間は限られ、放置すれば過少申告加算税や延滞税が上乗せされる。今夜のうちに妻の収入の内訳を洗い出さないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第83条(配偶者控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第83条の条文原文は「居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を…」で始まります。
  3. 所得税法第83条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。