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所得税法 第84条(扶養控除)

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  1. 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
  2. 2.前項の規定による控除は、扶養控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 84 条は、控除対象扶養親族一人につき 38 万円を所得から控除すると定める。19 歳から 22 歳は 63 万円、70 歳以上は 48 万円に増額される。

Q · 子どもや親を扶養してると、税金はいくら安くなるの?

扶養一人につき 38 万円、年齢で 63 万・48 万に増える控除です

所得税法 84 条により、控除対象扶養親族一人につき所得から 38 万円が控除されます。ただし 12 月 31 日時点で 19 歳から 22 歳の子は「特定扶養親族」として 63 万円、70 歳以上は「老人扶養親族」として 48 万円(同居老親等は 58 万円)に増額されます。これは所得控除なので、実際の減税額はあなたの適用税率に比例します。同じ扶養一人でも税率が高い人ほど戻る額が大きくなります。対象は 16 歳以上に限られ、15 歳以下は児童手当に置き換えられています。

解説

毎年の秋、会社から配られる「扶養控除等申告書」。あの一枚に家族の名前を書くか書かないかで、あなたの手取りは年間で数万円から十数万円変わる。所得税法84条は、生計を同じくする親族を養っている居住者に対し、一人あたり所得から38万円を差し引くと定める。ただし数字は一律ではない。19歳から22歳の子は「特定扶養親族」として63万円、70歳以上は「老人扶養親族」として48万円。大学生の子を持つ親にとって、この63万円は家計の防波堤だ。あなたが知っておくべきは二つ。第一に、控除の対象は16歳以上に限られる(15歳以下は児童手当に置き換えられた)。第二に、これは所得を減らす「所得控除」なので、あなたの税率が高いほど減税額も大きくなる。同じ扶養一人でも、年収500万円の人と1000万円の人では戻ってくる額が違う。会社任せにしてきたこの計算を、自分の手で検算できるかどうかが分かれ目になる。

法的な位置づけ

所得税法 84 条は扶養控除を定める規定であり、控除対象扶養親族を有する居住者の総所得金額等から、扶養親族一人につき 38 万円(特定扶養親族は 63 万円、老人扶養親族は 48 万円)を控除する旨を規定する。基礎控除や配偶者控除と並ぶ人的控除の一つであり、担税力に応じた課税を実現する仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1扶養控除とは何ですか?

生計を一にする 16 歳以上の親族を養う居住者が、一人あたり所得から一定額を差し引ける所得控除です。所得税法 84 条が根拠で、標準は 38 万円です。

Q2特定扶養親族はいくら控除されますか?

12 月 31 日時点で 19 歳から 22 歳の扶養親族は特定扶養親族となり、控除額が 63 万円に増額されます。大学等の教育費負担が重い時期への配慮です。

Q3扶養控除は何歳から受けられますか?

16 歳以上が対象です。15 歳以下の年少扶養親族は 2011 年分から控除が廃止され、児童手当に置き換えられました。

Q4扶養控除はいつの時点の年齢で判定しますか?

原則としてその年の 12 月 31 日の現況で判定します。年の途中で死亡した場合はその時点です。誕生日で区分が変わる年は注意が必要です。

Q5老人扶養親族の同居と別居で控除額は違いますか?

70 歳以上の老人扶養親族は 48 万円ですが、本人や配偶者の直系尊属で同居している「同居老親等」の場合は 58 万円に増額されます。

Q6扶養控除を忘れたら遡って取り戻せますか?

更正の請求により、法定申告期限(原則翌年 3 月 15 日)から 5 年以内であれば払いすぎた税を取り戻せます。過去分をまとめると十万円単位の還付になることもあります。

Q7所得税と住民税で扶養控除の額は同じですか?

違います。住民税の扶養控除は一般 33 万円、特定 45 万円、老人 38 万円と、所得税より低く設定されています(地方税法 314 条の 2)。

Q8年少扶養控除はなぜ廃止されたのですか?

2010 年度改正で子ども手当(現・児童手当)の導入に伴い、15 歳以下の扶養控除が廃止されました。所得控除の逆進性を手当方式で是正する狙いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1別々に住んでる親を扶養に入れられますか? 一緒に住んでないとダメですよね?

同居は要件ではありません。所得税法84条の扶養控除は「生計を一にする」ことが条件で、別居でも常に生活費を送金しているなど生活の財源が同じと認められれば対象になります(所得税基本通達2-47)。親が70歳以上なら老人扶養親族で48万円です。業界裏話ヒント:別居親を扶養に入れると税務署に確認されやすいので、毎月一定額を銀行振込で送る形にしておくと立証が楽になる。手渡しの現金だと記録が残らず、いざというとき生計を一にする事実を証明できない

Q2子どもがバイトしすぎて扶養から外れると、どのくらい損するんですか?

19歳から22歳の子なら63万円の特定扶養控除が丸ごと消えます。親の税率が20%なら所得税で約12.6万円、これに住民税(地方税法314条の2で控除額45万円)の増加も加わります。業界裏話ヒント:税法上の扶養が外れるだけでなく、会社の家族手当や子自身の税負担も同時に発生するため、実質的な世帯の損失は控除額の見た目以上に大きい。子のバイト代が基準ぎりぎりのときは、12月の稼ぎを親子で合算して確認するのが鉄則(令和7年改正で所得基準が引き上げられたため最新をご確認ください)

Q3共働きなんですが、子どもは夫婦どっちの扶養に入れた方が得ですか?

所得控除である扶養控除は、適用税率が高い方の親に付ける方が世帯全体の減税額は大きくなります。ただし同一人を二人で重複して控除することはできません(所得税法85条の判定)。業界裏話ヒント:単純に高収入側が有利とは限らず、住民税の非課税判定や保育料・各種手当の所得制限まで含めると、あえて低収入側に付けた方が世帯全体で得になるケースがある。控除額だけでなく、扶養が影響する行政サービスの所得基準まで見て決めるのがプロの視点

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「扶養控除は知っているし、毎年ちゃんと申告している」という人ほど、控除額が年齢で三段階に変わることを見落としている。38万円は基本形にすぎず、19歳から22歳は63万円、70歳以上は48万円。子が大学に上がる年に金額が跳ね上がるのを知らないと、25万円分の控除を取りこぼしたまま何年も過ごすことになる
  • 「税法上の扶養に入れれば、健康保険の扶養にも自動で入る」と思い込んでいる人が多いが、これは前提が誤っている。税法上の扶養(所得税法84条、合計所得金額の基準)と社会保険上の扶養(年収130万円の基準)は、まったく別の制度で基準額も判定方法も違う。片方だけ該当し、もう片方は外れるという状態が普通に起きる
  • 「扶養控除は誰が申告しても同じ額が戻る」と思われがちだが、所得控除である以上、減税額はあなたの適用税率に比例する。同じ子ども一人でも、税率20%の人は約7.6万円、税率33%の人は約12.5万円が軽くなる。夫婦のどちらが子を扶養に入れるかで、世帯全体の手取りが変わる
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控除の対象所得税法 84 条:控除対象扶養親族(16 歳以上の生計を一にする親族)
控除額の基本形38 万円(特定 63 万円・老人 48 万円)
年齢・所得による変動扶養親族の年齢区分で三段階に変動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 子どもが今年の誕生日で19歳になった。何もしなければ控除は38万円のままだが、実は「特定扶養親族」に該当し63万円に上がる。判定は12月31日時点の年齢。年末調整の申告書に書き込む一手で、親の税負担が数万円軽くなる。会社は自動で気付いてくれない
  • 遠方で一人暮らしの親に毎月仕送りをしている。同居していなくても「生計を一にする」と認められれば、あなたは親を扶養に入れられる。親が70歳以上なら老人扶養親族で48万円。仕送りの振込記録がその証拠になる
  • もし大学生の子のアルバイト年収が103万円(令和7年改正後は要確認)を超えたら、どうなる? その瞬間、子は扶養親族から外れ、あなたの63万円の控除が丸ごと消える。親の税負担が跳ね上がるうえ、子自身にも税が発生する。年末の一か月のシフトが命取りになりかねない
  • 去年、扶養控除の記入を忘れたまま年末調整を終えてしまった。もう取り返せないと思っているなら間違い。確定申告か更正の請求で、5年前まで遡って払いすぎた税を取り戻せる。締切は法定申告期限から5年、今日動けばまだ間に合う年分がある

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第84条(扶養控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第84条の条文原文は「居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が…」で始まります。
  3. 所得税法第84条は第四節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。