要点所得税法79条の障害者控除は、本人・配偶者・扶養親族が障害者なら27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円を所得から控除する制度。手帳がなくても認定書で対象になりうる。
Q · 親が要介護で障害者手帳を持っていないけど、障害者控除は使えないの?
手帳がなくても認定書で使える場合がある
所得税法79条により、本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者なら一人27万円、特別障害者は40万円が総所得金額等から控除されます。特別障害者と同居を常況としていれば75万円です。障害者手帳がない要介護の高齢者でも、市区町村が発行する障害者控除対象者認定書があれば対象になりえます。年齢要件はなく、16歳未満の年少扶養親族でも使えます。控除は申告して初めて反映され、過去分は最大5年遡って還付申告できます。
親が要介護認定を受けている、でも身体障害者手帳は持っていない。だから障害者控除は自分の家には関係ないと思い込んでいる人が、日本中に何十万人といる。それが控除の取り逃しの正体だ。所得税法79条は、あなた自身、あなたと生計を一にする配偶者、扶養親族が障害者であれば、所得から27万円を差し引くと定める。特別障害者なら40万円、その特別障害者と同居していれば75万円。ここで多くの人が見落とすのが二つ。一つ、手帳がなくても、市区町村が出す「障害者控除対象者認定書」があれば要介護の高齢者も対象になりうる。二つ、16歳未満で扶養控除がゼロの子でも、障害があればこの控除は使える。控除は自動では付かない。あなたが申告書に一行書いて初めて、税金が数万円単位で戻ってくる。
所得税法79条の障害者控除は、居住者本人または同一生計配偶者・扶養親族が障害者である場合に、担税力の減殺を考慮して総所得金額等から一定額を控除する所得控除である。一般障害者は27万円、特別障害者は40万円、同居を常況とする特別障害者は75万円を控除する。障害者の範囲は施行令10条に委任されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
控除額は所得から差し引く額で、税額の戻りは税率次第です。一般障害者27万円なら所得税率10%で約2.7万円、住民税分と合わせ年数万円。5年遡れば十数万円戻ることもあります。
身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A、常に就床を要する重度者などが特別障害者です。所得税法施行令10条に範囲が定められています。
住所地の市区町村の福祉・介護担当窓口で申請します。要介護認定の状況などをもとに市区町村長が発行し、手帳がなくても控除の根拠書類になります。発行に日数がかかる自治体もあります。
住民税では所得税と控除額が異なり、一般障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円です。所得税の申告をすれば住民税にも自動的に反映されます。
併用できます。両者は別制度で、扶養控除に加えて障害者控除を重ねられます。扶養控除がない16歳未満の年少扶養親族でも、障害者控除は独立して使えます。
書けます。給与所得者は扶養控除等申告書の障害者欄に記入すれば年末調整で反映されます。書き忘れた場合は確定申告(還付申告)でやり直せます。
精神障害者保健福祉手帳は1級が特別障害者、2級・3級が一般障害者に該当します。手帳の等級により控除区分が変わるため、等級の確認が重要です。
申告していない年分は翌年1月1日から5年間、還付申告できます。既に申告済みで入れ忘れた場合は法定申告期限から5年以内の更正の請求によります(最新の改正状況をご確認ください)。
使える可能性があります。所得税法79条の障害者に該当するかは施行令10条の範囲で決まりますが、要介護認定を受けている高齢者は、市区町村が発行する障害者控除対象者認定書があれば手帳なしでも対象になりえます。業界裏話ヒント:この認定書の制度は自治体の窓口が積極的に案内しないため、要介護でも手帳がないと諦めている家庭が非常に多い。親が要介護認定を受けた段階で、介護の窓口とは別に「税の障害者控除の認定書は取れますか」と自分から聞くのが正解です
原則として使えません。特別養護老人ホーム等への施設入所は79条3項の「同居を常況としている」に該当しないと扱われ、この場合は特別障害者控除の40万円になります。一方、病気での一時的な入院は同居扱いになりえます。業界裏話ヒント:施設入所を同居と誤解して75万円で申告し、後で税務署から差額を指摘されるケースが後を絶ちません。逆に、自宅で介護していた期間があれば、その年は75万円が正しい。入所の時期と在宅の時期を分けて判断するのが鍵です
配偶者控除がゼロでも、障害者控除は別枠で使えます。79条2項は同一生計配偶者が障害者であれば控除を認めており、これは配偶者控除の対象になる配偶者より広い範囲です。合計所得が一定額以下で生計を一にしていれば足ります。業界裏話ヒント:高所得で配偶者控除が消えた人ほど「配偶者関係の控除は全部ダメ」と早合点します。だが障害者控除は所得制限で消える配偶者控除とは切り離されている。ここを知っているかどうかで、毎年数万円が変わります
取り戻せます。確定申告をしていない年分なら、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告ができます。会社員で年末調整に入れ忘れた分もこの方法で戻せます。業界裏話ヒント:5年分まとめて還付申告すると、障害者控除だけで十数万円戻ることも珍しくありません。認定書を過去に遡って発行してくれる自治体もあるので、窓口で「何年分まで遡れますか」と必ず確認する。放置した一年分は期限が来た瞬間に永久に消えます(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 所得税法79条:障害による担税力の減殺を控除 | — |
| 年齢要件 | なし(16歳未満の年少扶養親族でも可) | — |
| 所得制限 | 同一生計配偶者・扶養親族の所得要件はあるが本人の所得上限で消えない | — |
| 控除額 | 27万円/40万円/75万円 | — |
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