要点所得税法 2 条は用語の定義規定で、居住者・非永住者・非居住者の三区分を定める。国内に住所か一年以上の居所があれば居住者となり、原則として全世界所得が課税される。
Q · 海外に住んだり外国から来たりすると、日本の税金はどこまでかかるの?
住所と在留年数で決まる三区分次第で変わります
所得税法 2 条の定義規定により、課税範囲は「居住者・非永住者・非居住者」の三区分で決まります。国内に住所または一年以上の居所があれば居住者で、原則として全世界所得が課税されます。日本国籍がなく過去十年で在日五年以下なら非永住者で、国内源泉所得と日本への送金分だけが課税対象です。それ以外は非居住者で、国内源泉所得のみ課税されます。判定基準は住民票ではなく、生活の本拠がどこにあるかの実態です。
所得税法 2条は、ただの用語集ではない。あなたが世界のどこで稼いだ金にまで日本の税務署が手を伸ばせるか、その射程を決める設計図だ。鍵は三つの区分にある。国内に住所があるか、1年以上の居所があれば「居住者」で、原則として全世界の所得が課税対象になる。だが日本国籍がなく、過去10年で日本にいた期間の合計が5年以下なら「非永住者」。この人は海外で生じた所得を、日本で支払われるか日本に送金しない限り課税されない。そして「非居住者」なら、日本国内で生じた所得だけが課税される。海外赴任、外国人の来日、海外投資、これらの税金がまるごと変わるのは、あなたがこの三区分のどこに立つかで決まる。判定基準は住民票の有無ではない。住所と居所という生活の実態だ。
所得税法 2 条は、同法における用語の意義を画定する定義規定である。居住者・非永住者・非居住者の区分、内国法人・外国法人、扶養親族・同一生計配偶者などの概念を定め、課税所得の範囲や各種控除の適用可否を判断する際の基礎的な物差しとして機能する。判定は住民票の有無ではなく、住所と居所という生活の実態に基づく。
国内に住所を有するか、現在まで引き続き一年以上居所を有する個人を指します(所得税法 2 条 3 号)。原則として全世界の所得が課税対象になります。
非永住者は居住者のうち日本国籍がなく過去十年で在日五年以下の人で、国内源泉所得と送金分が課税されます。非居住者は居住者以外で、国内源泉所得のみ課税されます。
住所は生活の本拠を指し、居所は生活の本拠とまではいえないが現に居住する場所です。所得税法 2 条は両者を居住者判定の要素として区別しています。
過去十年以内に国内に住所か居所を有した期間の合計が五年を超えると非永住者でなくなり、全世界所得課税に切り替わります(所得税法 2 条 4 号)。
所得税法 2 条 34 号の扶養親族は合計所得金額が五十八万円以下であることが要件です。給与収入そのものではなく、給与所得控除後の金額で判定します。
外国企業などが国内で事業を行う支店・事務所等の一定の拠点を指します(所得税法 2 条)。認定されると、その国内事業所得が課税対象となります。
納税管理人の届出をせずに国内に住所および居所を有しないこととなることを指します(所得税法 2 条)。出国により確定申告の要否や時期が変わります。
同一生計配偶者は合計所得金額五十八万円以下の配偶者、控除対象配偶者はそのうち居住者本人の合計所得金額が千万円以下の場合の配偶者です(所得税法 2 条)。
できますが条件が厳しくなります。国外居住の扶養親族(2条34号)は、生計を一にすることの証明として親族関係書類と送金関係書類の提出が必要です(所得税法194条関連)。業界裏話ヒント:近年、国外居住親族の要件が厳格化され、30歳以上70歳未満の親族は留学・障害・年38万円以上の送金がある場合を除き原則対象外。海外の親を扶養に入れて節税する手法は、以前より格段に通りにくくなっている。(最新の改正状況をご確認ください)
あなたが非永住者(2条4号:日本国籍なし、過去10年で在日5年以下)なら、海外源泉の所得は日本で支払われた分か日本に送金した分だけが課税対象です(所得税法7条1項2号)。在日が5年を超えると全世界所得が課税されます。業界裏話ヒント:非永住者の間に海外口座で受け取り日本へ送金しなければ課税されない所得がある。ただし日本の口座に一度でも入れれば送金扱い。海外報酬のある人は、この5年の窓を意識するか否かで手取りが大きく変わる
住民票の移動だけでは決まりません。所得税法上の「住所」(2条3号)は生活の本拠がどこにあるかの実態判断で、家族の居所・職業・資産の所在などで総合的に判定されます(所得税法施行令14条・15条の推定規定)。業界裏話ヒント:租税回避目的の形式的な海外転出は、税務署が『生活の本拠は日本』と認定して課税するケースが多い。武富士事件(最判平成23.2.18)が示すとおり、実際にどこで暮らしていたかの生活実態こそが勝敗を分ける
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 2 条:用語の定義(居住者等の区分そのものを画定) | — |
| 居住者への効果 | 国内に住所または一年以上の居所を有する個人と定義 | — |
| 非永住者・非居住者への効果 | 国籍・在留期間で非永住者・非居住者の要件を定義 | — |
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