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所得税法 第2条(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 国内この法律の施行地をいう。
  3. 国外この法律の施行地外の地域をいう。
  4. 居住者国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
  5. 非永住者居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
  6. 非居住者居住者以外の個人をいう。
  7. 内国法人国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
  8. 外国法人内国法人以外の法人をいう。
  9. 人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
  10. 2.8_2 株主等株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
  11. 3.8_3 法人課税信託法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。
  12. 4.8_4 恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
  13. 公社債公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
  14. 預貯金預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
  15. 十一合同運用信託信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
  16. 十二貸付信託貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。
  17. 5.12_2 投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
  18. 十三証券投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
  19. 十四オープン型の証券投資信託証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
  20. 十五公社債投資信託証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
  21. 6.15_2 公社債等運用投資信託証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
  22. 7.15_3 公募公社債等運用投資信託その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
  23. 8.15_4 特定目的信託資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
  24. 9.15_5 特定受益証券発行信託法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
  25. 十六棚卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
  26. 十七有価証券金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
  27. 十八固定資産土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
  28. 十九減価償却資産不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
  29. 二十繰延資産不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
  30. 二十一各種所得第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
  31. 二十二各種所得の金額第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。
  32. 二十三変動所得漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。
  33. 二十四臨時所得役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
  34. 二十五純損失の金額第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。
  35. 二十六雑損失の金額第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
  36. 二十七災害震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
  37. 二十八障害者精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
  38. 二十九特別障害者障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
  39. 三十寡婦次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
  40. 三十一ひとり親現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
  41. 三十二勤労学生次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
  42. 三十三同一生計配偶者居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
  43. 10.33_2 控除対象配偶者同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。
  44. 11.33_3 老人控除対象配偶者控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
  45. 12.33_4 源泉控除対象配偶者居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が九十五万円以下である者をいう。
  46. 三十四扶養親族居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
  47. 13.34_2 控除対象扶養親族扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
  48. 14.34_3 特定扶養親族控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
  49. 15.34_4 老人扶養親族控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
  50. 16.34_5 源泉控除対象親族控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶養親族に該当しないものに限る。)をいう。
  51. 三十五特別農業所得者その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七を超える者をいう。
  52. 三十六予定納税額第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
  53. 三十七確定申告書第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
  54. 三十八期限後申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
  55. 三十九修正申告書国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
  56. 四十青色申告書第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
  57. 17.40_2 更正請求書国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
  58. 四十一確定申告期限第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
  59. 四十二出国居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
  60. 四十三更正国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
  61. 四十四決定第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第百六十条(更正等による予納税額の還付)及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
  62. 四十五源泉徴収第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
  63. 四十六附帯税国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
  64. 四十七充当第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
  65. 四十八還付加算金国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
  66. 18.この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 2 条は用語の定義規定で、居住者・非永住者・非居住者の三区分を定める。国内に住所か一年以上の居所があれば居住者となり、原則として全世界所得が課税される。

Q · 海外に住んだり外国から来たりすると、日本の税金はどこまでかかるの?

住所と在留年数で決まる三区分次第で変わります

所得税法 2 条の定義規定により、課税範囲は「居住者・非永住者・非居住者」の三区分で決まります。国内に住所または一年以上の居所があれば居住者で、原則として全世界所得が課税されます。日本国籍がなく過去十年で在日五年以下なら非永住者で、国内源泉所得と日本への送金分だけが課税対象です。それ以外は非居住者で、国内源泉所得のみ課税されます。判定基準は住民票ではなく、生活の本拠がどこにあるかの実態です。

解説

所得税法 2条は、ただの用語集ではない。あなたが世界のどこで稼いだ金にまで日本の税務署が手を伸ばせるか、その射程を決める設計図だ。鍵は三つの区分にある。国内に住所があるか、1年以上の居所があれば「居住者」で、原則として全世界の所得が課税対象になる。だが日本国籍がなく、過去10年で日本にいた期間の合計が5年以下なら「非永住者」。この人は海外で生じた所得を、日本で支払われるか日本に送金しない限り課税されない。そして「非居住者」なら、日本国内で生じた所得だけが課税される。海外赴任、外国人の来日、海外投資、これらの税金がまるごと変わるのは、あなたがこの三区分のどこに立つかで決まる。判定基準は住民票の有無ではない。住所と居所という生活の実態だ。

法的な位置づけ

所得税法 2 条は、同法における用語の意義を画定する定義規定である。居住者・非永住者・非居住者の区分、内国法人・外国法人、扶養親族・同一生計配偶者などの概念を定め、課税所得の範囲や各種控除の適用可否を判断する際の基礎的な物差しとして機能する。判定は住民票の有無ではなく、住所と居所という生活の実態に基づく。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法の居住者とは何ですか?

国内に住所を有するか、現在まで引き続き一年以上居所を有する個人を指します(所得税法 2 条 3 号)。原則として全世界の所得が課税対象になります。

Q2非永住者と非居住者の違いは?

非永住者は居住者のうち日本国籍がなく過去十年で在日五年以下の人で、国内源泉所得と送金分が課税されます。非居住者は居住者以外で、国内源泉所得のみ課税されます。

Q3住所と居所の違いは何ですか?

住所は生活の本拠を指し、居所は生活の本拠とまではいえないが現に居住する場所です。所得税法 2 条は両者を居住者判定の要素として区別しています。

Q4非永住者はいつまで続きますか?

過去十年以内に国内に住所か居所を有した期間の合計が五年を超えると非永住者でなくなり、全世界所得課税に切り替わります(所得税法 2 条 4 号)。

Q5扶養親族の合計所得金額はいくらまで?

所得税法 2 条 34 号の扶養親族は合計所得金額が五十八万円以下であることが要件です。給与収入そのものではなく、給与所得控除後の金額で判定します。

Q6恒久的施設とは何ですか?

外国企業などが国内で事業を行う支店・事務所等の一定の拠点を指します(所得税法 2 条)。認定されると、その国内事業所得が課税対象となります。

Q7所得税法の出国とはどういう意味ですか?

納税管理人の届出をせずに国内に住所および居所を有しないこととなることを指します(所得税法 2 条)。出国により確定申告の要否や時期が変わります。

Q8同一生計配偶者と控除対象配偶者の違いは?

同一生計配偶者は合計所得金額五十八万円以下の配偶者、控除対象配偶者はそのうち居住者本人の合計所得金額が千万円以下の場合の配偶者です(所得税法 2 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでいる家族を扶養に入れられますか?

できますが条件が厳しくなります。国外居住の扶養親族(2条34号)は、生計を一にすることの証明として親族関係書類と送金関係書類の提出が必要です(所得税法194条関連)。業界裏話ヒント:近年、国外居住親族の要件が厳格化され、30歳以上70歳未満の親族は留学・障害・年38万円以上の送金がある場合を除き原則対象外。海外の親を扶養に入れて節税する手法は、以前より格段に通りにくくなっている。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2外国人ですが、母国の給料や配当も日本で申告しないといけませんか?

あなたが非永住者(2条4号:日本国籍なし、過去10年で在日5年以下)なら、海外源泉の所得は日本で支払われた分か日本に送金した分だけが課税対象です(所得税法7条1項2号)。在日が5年を超えると全世界所得が課税されます。業界裏話ヒント:非永住者の間に海外口座で受け取り日本へ送金しなければ課税されない所得がある。ただし日本の口座に一度でも入れれば送金扱い。海外報酬のある人は、この5年の窓を意識するか否かで手取りが大きく変わる

Q3住民票を海外に移せば、日本の税金はかからなくなりますか?

住民票の移動だけでは決まりません。所得税法上の「住所」(2条3号)は生活の本拠がどこにあるかの実態判断で、家族の居所・職業・資産の所在などで総合的に判定されます(所得税法施行令14条・15条の推定規定)。業界裏話ヒント:租税回避目的の形式的な海外転出は、税務署が『生活の本拠は日本』と認定して課税するケースが多い。武富士事件(最判平成23.2.18)が示すとおり、実際にどこで暮らしていたかの生活実態こそが勝敗を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本に183日以上いたら居住者」と信じている人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。183日ルールは租税条約や短期滞在者の話であって、日本の所得税法の居住者判定は日数ではなく「住所」と「1年以上の居所」で決まる。カレンダーで日数を数えても答えは出ない
  • 「非永住者は税金が安くなる制度」と思われがちだが、正確には課税範囲が狭いだけで、日本に送金した海外所得は普通に課税される。しかも日本国籍を持つ人は非永住者になれない。国籍のあるあなたには最初から使えない区分だ
  • 扶養親族の所得要件が58万円以下だと知っている人でも、この「合計所得金額」が給与収入そのものとは別物だという点を見落とす。給与なら収入から給与所得控除を引いた後の金額で、給与収入だと概ね123万円あたりが分岐点。収入と所得を混同すると、扶養の判定を丸ごと間違える(最新の改正状況をご確認ください)
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条文の役割2 条:用語の定義(居住者等の区分そのものを画定)
居住者への効果国内に住所または一年以上の居所を有する個人と定義
非永住者・非居住者への効果国籍・在留期間で非永住者・非居住者の要件を定義

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外赴任が決まり来月には出国する。あなたはその瞬間「非居住者」になるのか。出国のタイミング次第で、その年の所得税の課税範囲も、扶養控除の可否も、確定申告が要るかどうかも変わる。出国前に納税管理人を届け出るか否かで手続きの重さが段違い。決断まであと3週間しかない
  • アメリカから来日して働き始めた外国籍エンジニア。母国の株の配当は日本で申告不要と思い込んでいたが、給料の一部を米国口座から日本の口座へ送金した瞬間、その送金額が非永住者の課税対象に取り込まれる
  • 親を扶養に入れて控除を受けていたら、税務署から「合計所得金額が58万円を超えている」と否認された。扶養親族の定義は所得金額で線引きされ、パートやわずかな年金でもこの線を1円超えれば扶養から外れ、過去分まで追徴される
  • もし取引先の外国企業が日本国内に「恒久的施設」を持つと認定されたら、どうなる。その相手の日本での事業所得が課税対象になり、支払う側のあなたの会社に源泉徴収義務が生じることがある。相手のPE認定を見落とすと、後から会社が納税を求められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第2条(定義)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 所得税法第2条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。