要点所得税法 7 条は納税者を五区分に分け課税範囲を定める。非永住者以外の居住者は全世界所得、非永住者は国外源泉所得のうち国内払いか送金分のみが課税される。
Q · 海外で稼いだお金は、日本では申告しなくていいんですか?
あなたの納税者区分と送金の有無で決まります
所得税法 7 条は、まず稼いだ場所ではなく「あなたがどの区分の納税者か」を見ます。非永住者以外の居住者なら全世界所得が課税対象で、稼いだ場所は関係ありません。非永住者(日本国籍がなく過去 10 年で日本滞在の合計が 5 年以下)なら、国外源泉所得以外の所得と、国内で支払われたか日本へ送金された国外源泉所得だけが課税対象です。つまり海外の利益を日本へ送金した瞬間に、その範囲で課税事実が立ち上がります。
「日本に住んでいるから日本の税金、海外で稼いだ分は向こうの話」。その理解のまま海外口座を持ち続けると、ある日、税務署から国外送金についての照会文書が届く。所得税法 7 条は納税者を五つの区分に切り分け、それぞれに「日本の国税がどこまで手を伸ばせるか」を割り当てる条文である。全世界のあらゆる所得に課税されるのは「非永住者以外の居住者」だけだ。日本国籍がなく、過去 10 年のうち日本に住所または居所を持っていた期間の合計が 5 年以下なら、あなたは「非永住者」であり、国外源泉所得は国内で支払われたものか、日本へ送金されたものしか課税されない。逆に言えば、送金した瞬間に課税範囲へ滑り込む。海外の証券口座の利益を日本の生活口座へ動かす、その一回の操作が課税事実を作る。ここは稼いだ場所ではなく、あなたの身分と、お金が動いた方向で税額が決まる世界である。
所得税法 7 条は課税所得の範囲を定める規定であり、納税者を五つの区分に応じて分類し、各区分に対応する課税所得の範囲を画する。非永住者以外の居住者は全世界所得、非永住者は国外源泉所得以外の所得と国内払いまたは送金された国外源泉所得、非居住者は国内源泉所得に課税範囲が限定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
納税者を五つの区分に分け、各区分ごとに日本の所得税が及ぶ課税所得の範囲を定める条文です。稼いだ場所ではなく、あなたの区分と資金の動きで課税範囲が決まります。
国外源泉所得以外の所得と、国内で支払われたか日本へ送金された国外源泉所得だけが課税対象です。海外に置いたままの利益は原則課税されませんが、送金すると課税範囲に入ります。
非永住者はその年に国外源泉所得があると、送金額の一定部分が政令の順序で所得の送金として課税範囲に取り込まれます(施行令 17 条)。用途の説明では計算を止められません。
入国日ではなく、過去 10 年以内に日本に住所または居所を有していた期間の合計で数えます(所得税法 2 条 1 項 4 号)。再来日した人は前回の滞在期間も合算されます。
1 年以上の予定で出国し非居住者になれば、国内源泉所得のみが課税対象になります。海外勤務に対応する給与は原則として国内源泉所得ではありません。
仕送りは所得ではないので所得税法 7 条の課税範囲に入りません。ただし贈与なら相続税法の贈与税の問題になり、金額と受贈者の住所により課税されえます。
国内源泉所得のみが課税対象です(7 条 1 項 3 号)。所得税法 161 条・164 条が国内源泉所得の範囲と課税方法を定めます。
100 万円を超える国外送金・受金は金融機関が国外送金等調書を税務署へ提出します(国外送金等調書法 4 条)。照会文書は当てずっぽうで届くのではありません。
違う。日本国籍を持たず、かつ過去 10 年以内に日本に住所または居所を有していた期間の合計が 5 年以下の居住者だけが非永住者である(所得税法 2 条 1 項 4 号)。日本国籍者は、何年海外にいた後に戻っても非永住者にはなれない。業界裏話ヒント:一度帰国して数年後に再来日した場合、前回の滞在期間は合算される。自分ではリセットされたつもりの人が、実は既に 5 年を超えていたという事例は珍しくない。パスポートの出入国スタンプを年単位で表にしておくと、後の調査で圧倒的に有利になる
仕送りは所得ではないので、所得税法 7 条の課税所得の範囲に入らない。ただし贈与であれば相続税法の贈与税の問題になり、金額と受贈者の住所によって課税されうる。業界裏話ヒント:税務署が国外送金等調書(国外送金等調書法 4 条)で 100 万円超の入金を把握したとき、最初に確認するのは「これは所得か、贈与か、元本の移転か」である。送金理由を証明する書類、たとえば親の預金通帳や贈与契約書を送金時点で残しておけば、数年後の照会に一枚で答えられる
非永住者の場合、送金があった年に国外源泉所得があれば、その送金は用途と無関係に、政令の定める順序で所得から送られたものとして扱われる部分が生じる(所得税法 7 条 2 項、所得税法施行令 17 条)。用途の説明では計算を止められない。業界裏話ヒント:実務では、国外源泉所得が発生する年と、日本へ送金する年をずらす設計をする。所得が生じていない年に送った資金は、所得の送金として拾われにくい。この一手を知っているかどうかで、同じ収入・同じ生活の人の税額が数百万円違う
1 年以上の予定で出国し非居住者になれば、7 条 1 項 3 号により国内源泉所得のみが課税対象になる。海外勤務に対応する給与は原則として国内源泉所得ではないため、日本で源泉徴収されない。ただし日本国内の勤務に対応する部分や役員報酬は別扱いになる(所得税法 161 条、164 条)。業界裏話ヒント:出国時に会社が年末調整に代わる精算(準確定申告)をしないまま出国させる例が多い。出国日までの所得を清算しないと、還付を受けられるはずの税額が数年間放置される。人事部にではなく、経理に確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 判定要件 | 非永住者以外の居住者:日本国籍者、または滞在合計 5 年超の居住者 | — |
| 課税範囲 | 全世界所得(稼いだ場所を問わない) | — |
| 送金の影響 | 送金の有無に関係なく全て課税 | — |
| 関連条文 | 所得税法 2 条(区分の定義)、95 条(外国税額控除) | — |
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