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所得税法 第7条(課税所得の範囲)

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  1. 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
  2. 非永住者以外の居住者全ての所得
  3. 非永住者第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得(国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。以下この号において「国外源泉所得」という。)以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
  4. 非居住者第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に定める国内源泉所得
  5. 内国法人国内において支払われる第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金
  6. 外国法人第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げるもの
  7. 2.前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 7 条は納税者を五区分に分け課税範囲を定める。非永住者以外の居住者は全世界所得、非永住者は国外源泉所得のうち国内払いか送金分のみが課税される。

Q · 海外で稼いだお金は、日本では申告しなくていいんですか?

あなたの納税者区分と送金の有無で決まります

所得税法 7 条は、まず稼いだ場所ではなく「あなたがどの区分の納税者か」を見ます。非永住者以外の居住者なら全世界所得が課税対象で、稼いだ場所は関係ありません。非永住者(日本国籍がなく過去 10 年で日本滞在の合計が 5 年以下)なら、国外源泉所得以外の所得と、国内で支払われたか日本へ送金された国外源泉所得だけが課税対象です。つまり海外の利益を日本へ送金した瞬間に、その範囲で課税事実が立ち上がります。

解説

「日本に住んでいるから日本の税金、海外で稼いだ分は向こうの話」。その理解のまま海外口座を持ち続けると、ある日、税務署から国外送金についての照会文書が届く。所得税法 7 条は納税者を五つの区分に切り分け、それぞれに「日本の国税がどこまで手を伸ばせるか」を割り当てる条文である。全世界のあらゆる所得に課税されるのは「非永住者以外の居住者」だけだ。日本国籍がなく、過去 10 年のうち日本に住所または居所を持っていた期間の合計が 5 年以下なら、あなたは「非永住者」であり、国外源泉所得は国内で支払われたものか、日本へ送金されたものしか課税されない。逆に言えば、送金した瞬間に課税範囲へ滑り込む。海外の証券口座の利益を日本の生活口座へ動かす、その一回の操作が課税事実を作る。ここは稼いだ場所ではなく、あなたの身分と、お金が動いた方向で税額が決まる世界である。

法的な位置づけ

所得税法 7 条は課税所得の範囲を定める規定であり、納税者を五つの区分に応じて分類し、各区分に対応する課税所得の範囲を画する。非永住者以外の居住者は全世界所得、非永住者は国外源泉所得以外の所得と国内払いまたは送金された国外源泉所得、非居住者は国内源泉所得に課税範囲が限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 7 条とは何ですか?

納税者を五つの区分に分け、各区分ごとに日本の所得税が及ぶ課税所得の範囲を定める条文です。稼いだ場所ではなく、あなたの区分と資金の動きで課税範囲が決まります。

Q2非永住者はどこまで課税されますか?

国外源泉所得以外の所得と、国内で支払われたか日本へ送金された国外源泉所得だけが課税対象です。海外に置いたままの利益は原則課税されませんが、送金すると課税範囲に入ります。

Q3海外送金に税金がかかるのはなぜですか?

非永住者はその年に国外源泉所得があると、送金額の一定部分が政令の順序で所得の送金として課税範囲に取り込まれます(施行令 17 条)。用途の説明では計算を止められません。

Q4非永住者の 5 年はいつから数えますか?

入国日ではなく、過去 10 年以内に日本に住所または居所を有していた期間の合計で数えます(所得税法 2 条 1 項 4 号)。再来日した人は前回の滞在期間も合算されます。

Q5海外赴任すると日本の給料は課税されませんか?

1 年以上の予定で出国し非居住者になれば、国内源泉所得のみが課税対象になります。海外勤務に対応する給与は原則として国内源泉所得ではありません。

Q6親からの海外仕送りにも所得税はかかりますか?

仕送りは所得ではないので所得税法 7 条の課税範囲に入りません。ただし贈与なら相続税法の贈与税の問題になり、金額と受贈者の住所により課税されえます。

Q7非居住者はどこまで課税されますか?

国内源泉所得のみが課税対象です(7 条 1 項 3 号)。所得税法 161 条・164 条が国内源泉所得の範囲と課税方法を定めます。

Q8国外送金は税務署に把握されていますか?

100 万円を超える国外送金・受金は金融機関が国外送金等調書を税務署へ提出します(国外送金等調書法 4 条)。照会文書は当てずっぽうで届くのではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非永住者って、外国人なら誰でもなれるんですか?

違う。日本国籍を持たず、かつ過去 10 年以内に日本に住所または居所を有していた期間の合計が 5 年以下の居住者だけが非永住者である(所得税法 2 条 1 項 4 号)。日本国籍者は、何年海外にいた後に戻っても非永住者にはなれない。業界裏話ヒント:一度帰国して数年後に再来日した場合、前回の滞在期間は合算される。自分ではリセットされたつもりの人が、実は既に 5 年を超えていたという事例は珍しくない。パスポートの出入国スタンプを年単位で表にしておくと、後の調査で圧倒的に有利になる

Q2海外の親からもらった仕送りにも税金がかかるんですか?

仕送りは所得ではないので、所得税法 7 条の課税所得の範囲に入らない。ただし贈与であれば相続税法の贈与税の問題になり、金額と受贈者の住所によって課税されうる。業界裏話ヒント:税務署が国外送金等調書(国外送金等調書法 4 条)で 100 万円超の入金を把握したとき、最初に確認するのは「これは所得か、贈与か、元本の移転か」である。送金理由を証明する書類、たとえば親の預金通帳や贈与契約書を送金時点で残しておけば、数年後の照会に一枚で答えられる

Q3生活費として送金しただけなのに、なぜ課税されるんですか?

非永住者の場合、送金があった年に国外源泉所得があれば、その送金は用途と無関係に、政令の定める順序で所得から送られたものとして扱われる部分が生じる(所得税法 7 条 2 項、所得税法施行令 17 条)。用途の説明では計算を止められない。業界裏話ヒント:実務では、国外源泉所得が発生する年と、日本へ送金する年をずらす設計をする。所得が生じていない年に送った資金は、所得の送金として拾われにくい。この一手を知っているかどうかで、同じ収入・同じ生活の人の税額が数百万円違う

Q4海外赴任したら、日本の会社からの給料は日本で課税されないんですか?

1 年以上の予定で出国し非居住者になれば、7 条 1 項 3 号により国内源泉所得のみが課税対象になる。海外勤務に対応する給与は原則として国内源泉所得ではないため、日本で源泉徴収されない。ただし日本国内の勤務に対応する部分や役員報酬は別扱いになる(所得税法 161 条、164 条)。業界裏話ヒント:出国時に会社が年末調整に代わる精算(準確定申告)をしないまま出国させる例が多い。出国日までの所得を清算しないと、還付を受けられるはずの税額が数年間放置される。人事部にではなく、経理に確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外で稼いだから日本では申告不要ですよね」という問いの立て方そのものが誤っている。所得税法 7 条が最初に見るのは、所得が生まれた場所ではなく、あなたがどの区分の納税者かである。区分が「非永住者以外の居住者」なら、稼いだ場所は一切関係なく全世界所得が課税対象になる。場所から考える限り、永久に正解にたどり着けない
  • 非永住者の地位が 5 年で終わることを知っている人は多い。だがその 5 年が「過去 10 年以内に日本に住所または居所を有していた期間の合計」というカウント方式であること(所得税法 2 条 1 項 4 号)まで理解している人は少ない。一度帰国してから再来日した人は、前回の滞在期間が加算される。自分ではまだ 3 年目のつもりが、法律上はすでに 6 年目という事態が起きる
  • あなたから見れば、それは家族に会うための航空券代や家賃に充てる「生活費の送金」である。法律から見れば、その年に国外源泉所得がある限り、送金額の一定部分は所得の送金として課税範囲へ取り込まれる(所得税法 7 条 2 項の委任を受けた所得税法施行令 17 条)。用途を説明しても計算順序は変わらない。この落差を知らずに送金を繰り返した人が、数年分の修正申告と加算税を背負う
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判定要件非永住者以外の居住者:日本国籍者、または滞在合計 5 年超の居住者
課税範囲全世界所得(稼いだ場所を問わない)
送金の影響送金の有無に関係なく全て課税
関連条文所得税法 2 条(区分の定義)、95 条(外国税額控除)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 外資系企業に転職して来日した外国籍のエンジニア。母国の証券口座に置いたままの株式を売却し、利益は現地口座に残した。この年、日本では課税されない。ところが翌年、日本でマンションの頭金が必要になり、その口座から 800 万円を送金した。送金された金額の範囲で、前年に置き去りにしたはずの利益が日本の課税所得として立ち上がってくる
  • もし、あなたが来日 5 年目の年末を何も考えずに越えてしまったら? 翌日から「非永住者以外の居住者」となり、母国の不動産賃料も、海外の配当も、送金の有無に関係なくすべて日本の申告対象になる。カウントの起点は入国日ではなく、過去 10 年間の滞在期間の合計である。年末までに残された日数を数えたことがあるか
  • 日本人が海外赴任した場合。1 年以上の予定で出国すれば原則として非居住者になり、7 条 1 項 3 号により国内源泉所得のみが課税対象になる。日本の会社が払う給与も、赴任後の勤務対応分は原則として国内源泉所得ではない。この切り替わりを人事部が誤ると、二重に源泉徴収された税額が何年も戻ってこない
  • 税務調査官があなたの前に座り、「この 300 万円の入金は、生活費の送金ですか、それとも国外の所得からですか」と尋ねる。あなたは「生活費です」と答える。だが施行令の定める計算順序では、その年に国外源泉所得があれば、送金は所得から送られたものとして扱われる部分が生じる。答え方の問題ではない
  • 外国法人の日本支店で経理をしているあなた。本店が受け取る使用料や配当の一部だけが 7 条 1 項 5 号で所得税の対象になる。全部ではない。この線引きを誤ると、源泉徴収漏れとして支店に納税義務が跳ね返る
  • 友人の留学生が「日本でアルバイトしてないから確定申告いらないよね」と相談してきた。彼が母国から仕送りを受けているだけなら課税所得はない。だが彼が母国のフリーランス案件を日本の部屋で作業して報酬を得ているなら、それは非永住者の「国外源泉所得以外の所得」であり、送金の有無に関係なく日本の課税対象になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第7条(課税所得の範囲)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第7条の条文原文は「所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。」で始まります。
  3. 所得税法第7条は第三章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。