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所得税法 第161条(国内源泉所得)

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  1. この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
  2. 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等(当該非居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。)
  3. 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(第八号から第十六号までに該当するものを除く。)
  4. 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
  5. 民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
  6. 国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
  7. 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
  8. 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
  9. 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
  10. 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
  11. 国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
  12. 十一国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
  13. 十二次に掲げる給与、報酬又は年金
  14. 十三国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
  15. 十四国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金に該当するものを除く。)で第十二号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
  16. 十五次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
  17. 十六国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
  18. 十七前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
  19. 2.前項第一号に規定する内部取引とは、非居住者の恒久的施設と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
  20. 3.恒久的施設を有する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第一項第一号に掲げる所得とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 161 条は、非居住者・外国法人に課税できる国内源泉所得を 17 号に限定列挙する規定。該当する支払には支払者に原則 20.42% の源泉徴収義務が生じる。

Q · 海外に住む人や海外の会社に払うお金、日本の税金ってどこまでかかるの?

161 条の 17 号に当たる所得だけ課税される

所得税法 161 条は、非居住者・外国法人に日本が課税できる「国内源泉所得」を 17 個の号に限定列挙します。恒久的施設帰属所得、国内不動産の賃貸料(7 号)、人的役務提供事業の対価(6 号)、使用料(11 号)などが典型例です。いずれかの号に該当する支払には、支払者に 20.42% の源泉徴収義務が生じ、翌月 10 日までに納付する必要があります(212 条・213 条)。該当しなければ日本は課税できません。租税条約があれば届出書の提出で税率が軽減・免除されます。

解説

海外に住んだまま日本のマンションを貸している人、台湾からリモートで日本企業のシステムを開発する人、日本企業から広告料を受け取る海外在住のクリエイター。この三人のうち誰が日本に税金を納めるのか、その線を引いているのが所得税法 161 条である。ここに並ぶ 17 個の号のいずれかに当たれば「国内源泉所得」、当たらなければ日本は一円も課税できない。そして本当に恐ろしいのは、この条文があなたを納税者ではなく「徴収係」に変えることだ。あなたが海外の外注先に報酬を振り込むとき、それが 6 号(人的役務の提供を主たる内容とする事業の対価)や 11 号(使用料)に当たるなら、あなたには 20.42 パーセントを天引きし、翌月 10 日までに国に納める義務が生じる(212 条、213 条)。天引きを忘れたら、追徴されるのは海外の相手ではない。すでに全額を受け取って国外にいる相手に代わって、あなたが不納付加算税と延滞税ごと支払う。161 条を読まなかった発注者が、他人の税金を自分の財布から払う構造が、ここに埋め込まれている。

法的な位置づけ

所得税法 161 条は「国内源泉所得」の範囲を定める規定であり、非居住者および外国法人が日本で課税される所得を、恒久的施設帰属所得・国内資産の運用譲渡・人的役務提供事業の対価・不動産の賃貸料・利子・配当・使用料など 17 の号に限定列挙する。各号への該当性が、非居住者への課税権および支払者の源泉徴収義務の有無を画する基準となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国内源泉所得とは何ですか?

日本国内に源泉がある所得として所得税法 161 条が 17 種類に限定列挙した所得です。非居住者・外国法人はこの範囲でのみ日本に課税されます。

Q2非居住者への支払で源泉徴収が必要なのはどんな場合ですか?

支払が 161 条各号(使用料・人的役務対価・不動産賃料・利子・配当など)に該当する場合です。支払者が原則 20.42% を天引きして納付します。

Q3所得税法 161 条にはどんな所得が並んでいますか?

恒久的施設帰属所得、国内資産の運用・譲渡、不動産賃貸料、人的役務提供事業の対価、利子、配当、貸付金利子、使用料、給与・報酬、匿名組合分配などです。

Q4海外への使用料の支払いは源泉徴収が必要ですか?

国内業務に係る使用料は 161 条 11 号の国内源泉所得に当たり、原則源泉徴収が必要です。租税条約の届出書を出せば税率が軽減される場合があります。

Q5国内源泉所得の源泉徴収税率は何%ですか?

多くの号で原則 20.42%(所得税 20%+復興特別所得税 0.42%)です。所得の種類や租税条約により税率が変わる場合があります。

Q6租税条約の届出書はいつまでに提出しますか?

軽減・免除を受けるには、原則として最初の支払日の前日までに支払者を経由して税務署へ提出する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7匿名組合の利益分配は源泉徴収の対象ですか?

161 条 16 号により国内源泉所得とされ、非居住者の出資者への分配には運営事業者に源泉徴収義務が生じます。

Q8非居住者の不動産賃料は源泉徴収が必要ですか?

国内不動産の賃貸料は 161 条 7 号の国内源泉所得です。借主が法人の場合は源泉徴収義務が生じますが、個人が自己居住用に借りる場合は不要という例外があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでるエンジニアに仕事を頼んだんですが、これも源泉徴収いるんですか?

作業が全て国外で行われ、単なる役務提供の対価なら国内源泉所得に当たらず、源泉徴収は不要な場合が多い。ただし成果物の著作権を譲渡せず使用許諾にすると 161 条 1 項 11 号の使用料となり、課税対象へ反転する。業界裏話ヒント:税務調査官はまず契約書の権利帰属条項を見る。譲渡と明記されていれば争いは起きにくいが、曖昧なままだと使用料扱いで追徴される。契約書の一語で結論が変わる

Q2源泉徴収を忘れてたら、あとで相手に請求できますか?

法律上は求償可能である。源泉徴収税額は本来受領者が負担する税だからだ。しかし実際には相手はすでに全額を受け取り、国外にいる。回収は極めて困難である。業界裏話ヒント:実務では、海外との契約書に「源泉税は受領者負担とし、支払者が納付した場合は返還する」旨の条項を必ず入れる。逆に相手側が「グロスアップ条項(税引後手取り保証)」を入れてくることがあり、これを見落とすと源泉税分がまるごと支払者の追加コストになる

Q3恒久的施設って、事務所を借りてなければ関係ないですよね?

そうとは限らない。所得税法 2 条の定義により、支店や事務所だけでなく、契約締結の代理権を常習的に行使する者や、一定期間を超える建設工事現場も恒久的施設に当たりうる。認定されれば 161 条 1 項 1 号で帰属所得全体が課税対象になる。業界裏話ヒント:2014 年(平成 26 年)改正で日本は総合主義から帰属主義(AOA)へ移行し、恒久的施設を独立企業とみなして内部取引まで認識する建付けになった。古い解説書で「PE がなければ安心」と学んだ知識は、すでに射程がずれている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金は所得を受け取った本人が払うもの」という前提そのものが、非居住者相手では通用しない。161 条該当の支払は 212 条により支払者が源泉徴収義務を負う。義務を怠った場合、国は海外の受領者を追わず、目の前にいる支払者から取り立てる。あなたが立てた「相手の税金は相手の問題」という問いが、最初から誤っている
  • 「相手が海外にいるのだから日本の税務署は手が出せない」と考える人は多い。だが 161 条の設計思想は逆で、国外にいる相手から取れないことを前提に、国内にいる支払者を徴収の窓口に指定している。取りやすい場所に義務を置く、それが源泉徴収制度の本質である
  • 租税条約があるから免税だ、という理解は半分正しく半分致命的である。条約による免税や限度税率は自動適用ではなく、原則として支払を受ける者が「租税条約に関する届出書」を、支払者を経由して支払日の前日までに提出して初めて効く。条約の存在は知っていても、届出という手続の重さを知らない人が、後から満額の源泉税を負担する
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役割161 条:国内源泉所得の範囲を 17 号に限定列挙し定義する
判断内容どの所得が日本の課税対象になるかを画定
支払者・納税者への影響該当号があれば源泉徴収義務(212 条)の起点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、シンガポール在住のエンジニアに毎月 50 万円の開発報酬を二年間払い続けていたら、どうなる? 税務調査で 6 号または 11 号該当と判定された瞬間、24 か月分の源泉税約 245 万円に不納付加算税と延滞税が乗り、全額があなたの会社の負担になる。相手はもう連絡が取れない
  • あなたが海外移住して非居住者になった。日本のマンションの家賃収入は 7 号(国内不動産の貸付対価)で明確に課税対象。借主が法人なら、借主に源泉徴収義務が生じる。個人が自己居住用に借りる場合は源泉徴収不要という例外があり、この一点で手取りが月数万円変わる
  • フリーランスの海外デザイナーにロゴ制作を発注。日本国内で作業していないなら人的役務は国外提供で不課税、しかし著作権を譲り受けず「使用許諾」にすると 11 号の使用料になり課税対象へ反転する。契約書の一語で税務上の結論が裏返る
  • 税務署から「源泉所得税の納付漏れ」の指摘が入り、修正申告の期限まであと 10 日。相手国と租税条約があれば免税または限度税率だが、届出書は原則として支払日の前日までに提出していなければならない。今から遡って出せるか、この論点で数百万円が動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第161条(国内源泉所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第161条の条文原文は「この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 所得税法第161条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第161条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。