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所得税法 第212条(源泉徴収義務)

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  1. 非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
  2. 2.前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
  3. 3.内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
  4. 4.第百八十一条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
  5. 5.第百六十一条第一項第四号に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 212 条は、非居住者や外国法人へ国内源泉所得を支払う者に、支払時の源泉徴収と翌月 10 日までの納付を義務づける規定である。徴収を怠れば支払者自身が納付責任を負う。

Q · 海外に住む大家さんや海外の会社にお金を払うとき、自分が税金を天引きしないといけないって本当?

本当。支払者が源泉徴収し翌月 10 日までに納付する義務がある

本当です。所得税法 212 条により、非居住者や外国法人へ国内源泉所得(不動産の譲渡対価、賃料、使用料など)を支払う者は、支払の際に所得税を源泉徴収し、翌月 10 日までに国へ納付しなければなりません。国外払いでも支払者が国内に住所・事務所を持てば国内払いとみなされます(2 項、期限は翌月末日)。徴収を忘れても国は支払者に請求し、後で受給者へ求償できるにとどまります(222 条)。租税条約の届出書を初回支払日の前日までに出せば軽減・免除される余地があります。

解説

海外に転勤した大家の口座へ毎月家賃を振り込んでいる。あるいは、香港の設計会社にライセンス料を送金している。その瞬間、あなたは「支払う人」であることをやめ、国の徴税窓口になっている。所得税法 212 条は、非居住者や外国法人に国内源泉所得を支払う者に対し、支払の際に所得税を天引きし、翌月 10 日までに国へ納めよと命じる。天引きを忘れても、国はあなたに請求する。受け取った相手ではなく、支払ったあなたにである。しかも 2 項は、送金を海外から行っても、あなたが日本に住所や事務所を持つ限り「国内で支払った」とみなす。抜け道はない。あなたが背負うのは他人の税金だが、納める義務はあなた個人の債務として立ち上がる。相手に返せと請求する権利(222 条)は残るが、相手はもう国外にいる。回収できるかは、あなたの運次第だ。

法的な位置づけ

所得税法 212 条は源泉徴収義務を定める規定であり、非居住者または外国法人に一定の国内源泉所得を支払う者に対し、支払の際に所得税を徴収し翌月 10 日(国外払いは翌月末日)までに国へ納付する義務を課す。徴収義務は支払者の居住者区分や事業者性を問わず生じ、徴収を怠った場合の納付責任も支払者に帰属する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収義務者とは何ですか?

支払の際に所得税を天引きして国へ納付する義務を負う者です。所得税法 212 条では非居住者・外国法人へ国内源泉所得を支払う者が該当し、法人か個人かを問いません。

Q2非居住者からマンションを買うと源泉徴収は必要ですか?

必要です。土地等の譲渡対価は国内源泉所得で、買主に 10.21% の源泉徴収義務が生じます。ただし対価 1 億円以下かつ自己・親族の居住用取得なら除外されます(施行令 328 条)。

Q3源泉徴収した所得税の納付期限はいつですか?

徴収の日の属する月の翌月 10 日までです。支払が国外で行われ支払者が国内に住所・事務所を持つ場合は翌月末日まで延びます(212 条 2 項)。

Q4源泉徴収を忘れたらどうなりますか?

国は支払者に納税告知を打ち、本税に加えて不納付加算税(原則 10%)と延滞税が課されます。契約どおり全額払ったことは免責事由になりません。

Q5源泉徴収税率が 20.42% や 10.21% なのはなぜですか?

所得税本税に復興特別所得税(本税の 2.1%)が上乗せされるためです。使用料・報酬等は 20.42%、土地等の譲渡対価は 10.21% が原則税率です。

Q6租税条約の届出書はいつまでに出しますか?

原則として最初の支払日の前日までに、支払者を経由して税務署長へ提出します。送金後では国内税率で徴収したうえ還付請求という遠回りになります。

Q7個人でも源泉徴収義務者になりますか?

なります。212 条は「支払をする者」としか定めず、法人・個人や事業者・消費者を問いません。個人が非居住者から不動産を買えばその個人が義務者です。

Q8組合契約で外国法人に利益を配分する場合の源泉徴収は?

配分者を支払者とみなします。計算期間の末日の翌日から 2 か月を経過する日までに金銭等を交付しなければ、その日に支払があったものとみなされます(212 条 5 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の会社にソフトの使用料を払ってるんですが、向こうは日本で税金払ってないですよね? なんでこっちが源泉徴収するんですか?

非居住者や外国法人には日本の税務署が直接執行する手段が乏しいため、国内にいる支払者を徴収窓口に据えたのが 212 条の設計である。使用料は 161 条 1 項 11 号の国内源泉所得に当たりうる。業界裏話ヒント:条約で免除される国が相手でも、届出書が支払日前日までに出ていなければ、税務調査では「徴収すべきだった」と指摘される。後から条約適用で還付は取れるが、還付されるのは相手であり、加算税を払うのはあなたの会社である

Q2うちの家主が海外に引っ越したんですけど、家賃から税金引かないとダメですか?

個人が自己または親族の居住の用に供するために借りている場合、その賃料は源泉徴収を要しない(所得税法施行令 328 条)。逆に法人契約や事務所・店舗としての賃借なら、20.42% を天引きして翌月 10 日までに納付する義務が生じる。業界裏話ヒント:家主が「海外に住んでいる」ことを借主に告げない例は珍しくない。契約更新時に住民票または現住所の確認を一行入れておくだけで、後年の納税告知を防げる

Q3うっかり全額払っちゃったあと、相手に「税金分返して」って言えるんですか?

言える。222 条は、源泉徴収義務者が納付した税額について受給者へ請求する権利(求償権)を定めている。ただし国への納付が先で、求償はその後である。業界裏話ヒント:この求償権は実務上ほぼ死んでいる。相手が国外法人なら日本の判決の現地執行に数百万円かかり、請求額を上回ることが多いからだ。だから実務家は求償に頼らず、契約書に「源泉税相当額を控除して支払う」というグロスアップ否認条項を最初から入れる

Q4支払を海外の口座から海外の口座へ送れば、日本の源泉徴収は関係なくなりますか?

ならない。2 項は、国外で支払が行われても、支払者が国内に住所・居所・事務所等を有するときは国内で支払ったものとみなすと定める。納付期限が翌月 10 日から翌月末日へ延びるだけである。業界裏話ヒント:海外子会社を経由させれば逃れられるという発想は、支払者が誰かという実質判定と移転価格の双方で崩される。送金経路の設計で消せるのは事務負担であって、義務そのものではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収を忘れても、後から相手に請求すればいい」ことは多くの経理担当者が知っている。だがその深刻度を知る人は少ない。国はまず支払者に納税告知を打ち(国税通則法 36 条)、支払者が納付を完了させてから、はじめて受給者への求償(222 条)が始まる。求償先はすでに国外の法人であり、日本の判決を現地で執行するコストは請求額を上回ることが多い。実務上、源泉徴収漏れの大半は支払者の自腹で終わる
  • 「うちは法人じゃないから源泉徴収義務者ではないのでは」という問い自体が、出発点から誤っている。212 条は「支払をする者」としか書いていない。法人か個人か、事業者か消費者かを問わない。個人が非居住者から不動産を買えば、その個人が義務者になる。給与について常時 2 人以下の家事使用人のみを雇う個人に例外がある(184 条)ことが、他の所得にも及ぶと誤読されているだけである
  • あなたの目から見れば、売買代金や賃料を約束どおり全額支払っただけであり、契約上は完全に誠実な当事者である。だが国税の目から見れば、あなたは「徴収すべき税を徴収せず、納付すべき期限を徒過した不履行者」である。この落差が、本税に加えて不納付加算税(原則 10%)と延滞税を積み上げる。契約を守ったことは、免責事由にならない
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規律内容212 条:源泉徴収義務と納付期限を課す
適用対象非居住者・外国法人へ国内源泉所得を支払う者
効果支払者に納付義務が発生、漏れは加算税・延滞税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが買ったマンションの売主が、実は数年前にシンガポールへ移住していたとしたら? 土地等の譲渡対価は国内源泉所得であり、買主であるあなたに 10.21% の源泉徴収義務が生じる。代金 8,000 万円を満額振り込んだ翌年、税務署から納税告知書が届く。ただし対価が 1 億円以下で、あなた自身または親族の居住用に取得した場合は義務を負わない(所得税法施行令 328 条)。この例外の存在を知っているかどうかで、816 万円の運命が変わる
  • 経理担当のあなたは、海外 SaaS の年間ライセンス料 500 万円を請求書どおり満額送金した。使用料は国内源泉所得(161 条 1 項 11 号)に当たりうる。租税条約で免除される可能性はあるが、届出書を出していなければ、まず 20.42% を徴収して納付するのが原則。あなたが押した振込ボタンが、会社に 102 万円の納付義務と不納付加算税を生んだ
  • 税務調査官が三年分の海外送金明細を並べている。源泉徴収漏れは、法人税の否認と違って言い訳が効かない。徴収したかしなかったかの事実問題だからだ
  • オーナーが海外在住の物件を借りているあなた。自分と家族が住むための賃借なら源泉徴収は不要。だが在宅勤務用に法人契約へ切り替えた瞬間、その物件の賃料は 20.42% の天引き対象に変わる。契約名義を変えただけのつもりが、義務者になった
  • 組合契約に参加した外国法人へ利益を配分する立場になった。計算期間の末日の翌日から 2 か月を経過する日までに金銭等を交付しなければ、その日に支払があったものとみなされる(5 項)。交付できていないのに納付義務だけが立ち上がる。残された猶予はその日から翌月 10 日まで

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第212条(源泉徴収義務)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第212条の条文原文は「非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 所得税法第212条は第五章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第212条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。