熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)

クイックジャンプ
  1. 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
  2. 2.雑所得を生ずべき業務を行う居住者のうち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
  3. 3.前二項の規定の適用を受けるための手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法67条は、青色申告の小規模事業者(前々年の不動産所得と事業所得の合計300万円以下)が届出により現金主義で所得を計算できる特例を定める。ただし青色申告特別控除は10万円に制限される。

Q · まだ振り込まれていない年末の売上にも、今年の所得税がかかるって本当?

原則そう。だが67条で現金主義を選べば回避できる

所得税は原則「権利確定主義」で計算され、請求権が確定した年に課税されるため、入金が翌年でも売上は今年の所得に算入されます。ただし所得税法67条により、青色申告の小規模事業者(前々年分の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下、施行令195条)は、届出をすれば実際に入金した年に課税される「現金主義」を選べます。代償として青色申告特別控除は最高10万円に下がり、複式簿記による65万円控除は使えなくなります。

解説

確定申告の初期設定を、あなたはたぶん知らない。所得税は原則「権利確定主義」で計算される。年末に請求書を出した売上は、入金が翌年にずれ込んでも、その請求権が確定した年の所得に算入される。まだ振り込まれていないお金に、先に税金がかかる仕組みだ。所得税法67条は、この初期設定を覆す非常口である。青色申告の承認を受けた小規模事業者(前々年分の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下、施行令195条)は、届出を出せば「現金主義」を選べる。実際に入金した年に課税、実際に払った年に経費算入。手元の現金と税負担のタイミングが一致する。ただし代償がある。現金主義を選ぶと青色申告特別控除は最高10万円に下がり、複式簿記による65万円控除は使えない。この非常口には値札がついている。

法的な位置づけ

所得税法67条は現金主義による所得計算の特例を定める規定であり、青色申告の承認を受けた小規模事業者について、その業務に係る不動産所得または事業所得の総収入金額および必要経費を、権利確定主義によらず、その年に現実に収入した金額および支出した費用の額により計算することを認めるものである。2項は同様の特例を小規模な雑所得業務にも及ぼす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現金主義とは何ですか?

実際に入金した年に収入を、実際に支払った年に経費を計上する会計方法です。所得税法67条で青色申告の小規模事業者に認められ、手元の現金と税負担のタイミングが一致します。

Q2権利確定主義とは何ですか?

所得税の原則で、収入すべき権利が確定した年に課税する考え方です。請求書を出せば入金前でもその年の所得に算入されます(所得税法36条)。現金主義はこの原則の例外です。

Q3現金主義の届出はいつまでに出しますか?

適用を受けようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新規開業した場合は開業日から2か月以内。期限を過ぎると適用は翌年以降に持ち越されます。

Q4現金主義にすると青色申告特別控除はいくらですか?

最高10万円に制限されます。複式簿記による65万円控除は使えません。控除差額に税率を掛けた金額が、現金主義を選んだ代償になります。

Q5家賃を滞納されても所得税はかかりますか?

権利確定主義のままなら、受け取っていない家賃も所得として課税されます。67条の現金主義を選んでいれば、実際に入金した分だけが所得になります。

Q6小規模事業者の300万円要件はどう判定しますか?

前々年分の不動産所得と事業所得の合計金額が300万円以下かで判定します(施行令195条)。開業初年度は前々年の所得がゼロなので自動的に該当します。

Q7現金主義と発生主義の違いは何ですか?

発生主義(権利確定主義)は取引が確定した時点で計上し、現金主義は現金の入出金時点で計上します。正確な期間損益は発生主義、事務負担の軽さは現金主義が有利です。

Q8現金主義から発生主義に戻せますか?

戻せます。売上が伸びて65万円控除の節税メリットが現金主義の手軽さを上回った段階で、税理士は発生主義への切り替えを勧めることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現金主義にすると帳簿が楽になるって本当ですか、デメリットはないの?

帳簿は簡易な記帳で済み楽になります。ただし代償として青色申告特別控除が最高10万円に制限され、複式簿記による65万円控除は使えません(租税特別措置法25条の2)。業界裏話ヒント:税理士は、売上が伸びて65万円控除の節税メリットが現金主義の手軽さを上回る段階で発生主義への切り替えを勧めます。逆に売上が小さいうちや未入金リスクが高い事業では現金主義が有利。分岐点は事業ごとに違うので、控除差額×税率で実際の損得を計算するのが鍵

Q2去年開業したばかりでも現金主義を選べますか?

選べます。小規模事業者の要件は前々年分の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下(施行令195条)で、開業初年度は前々年の所得がゼロなので自動的に該当します。業界裏話ヒント:新規開業者は開業日から2か月以内に届出を出せばその年から適用できます。開業初年度は入金がずれ込みやすく資金繰りが厳しい時期なので、この特例が最も効く。開業届と一緒に検討した人が得をします

Q3副業のネット販売の収入も現金主義で計算していいんですか?

その副業が雑所得を生ずべき業務にあたり、収入金額が300万円以下なら、67条2項で現金主義を選べます。近年の改正で雑所得にもこの特例が広がりました。業界裏話ヒント:副業が事業所得か雑所得かの判定は帳簿保存の有無が大きな目安になります。雑所得でも現金主義を選べるようになったことで、副業の確定申告の入口が整理されました(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金は入ってきたお金にかかる」という前提そのものが誤り。原則は権利確定主義で、請求書を出した時点、つまり権利が確定した時点で課税対象になる。入金の有無は関係ない。この前提を間違えたまま資金繰りを組むと、年末に手元にない売上の税金でショートする
  • 「現金主義は帳簿が簡単で得」と思われがちだが、代償として青色申告特別控除が10万円に制限される。65万円控除との差額に自分の税率を掛けると、現金主義を選んだことで年間十数万円損しているケースも珍しくない
  • 現金主義を選べること自体は知っていても、その届出期限がその年の3月15日だと知る人は少ない。今年から適用したいなら前の確定申告シーズンに動いておく必要がある。気づいたときには、適用は一年先送りだ
dimensionthisArticlealternatives
計上のタイミング67条:現金主義(入金・支出した年に計上)
適用の前提青色申告承認+小規模事業者要件(300万円以下)+届出
青色申告特別控除最高10万円に制限(措置法25条の2)
向いている事業売上規模が小さく未入金が多い零細事業

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 12月に大型案件を納品して請求書を送った。入金は翌年1月。現金主義を選んでいなければ、その売上は今年の所得に入り、まだ手元にない金額に課税される。あなたはどちらの計算方法を選んでいるだろうか
  • アパートを人に貸しているが、一室の借主が半年も家賃を滞納したまま。権利確定主義では、受け取っていない家賃も所得として課税される。滞納された家賃の税金まで、あなたが立て替える形になる
  • 副業のハンドメイド販売が軌道に乗ってきた。雑所得を生ずべき業務で収入300万円以下なら、67条2項で現金主義を選べる。売れて入金した分だけが課税対象になり、資金繰りが読みやすくなる
  • 今年から現金主義に切り替えたい。だが届出書の提出期限はその年の3月15日。あと数日でこれを逃すと、また一年間、未入金の売上にまで課税される旧設定のまま過ごすことになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第67条の条文原文は「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当する…」で始まります。
  3. 所得税法第67条は第七款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。