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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)

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  1. 居住者が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
  2. 2.居住者が、工事(その着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
  3. 3.第一項又は前項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 66 条は、工期一年以上かつ政令の規模要件(現行は請負金額 10 億円以上)を満たす長期大規模工事について、引渡し前でも工事進行基準で進捗に応じて毎年課税すると定める。

Q · 引渡しは再来年なのに、大きな工事を受注した今年から税金がかかるの?

工期一年超・10 億円以上の工事は引渡し前でも毎年課税されます

所得税法 66 条により、工期が一年以上で政令の規模要件(現行は請負金額 10 億円以上)を満たす長期大規模工事は、引渡し前でも工事進行基準で進捗に応じた収入金額と費用を毎年の事業所得に算入します(第 1 項)。ここに選択権はありません。規模要件に満たず年内に引き渡さない一般工事は、第 2 項により進行基準の任意適用が認められます。ただし途中の年で経理をやめると、翌年分以後は同じ工事に進行基準を使えなくなる片道切符です。

解説

個人事業の建設業者にとって、この条文は「利益を先送りする自由」を国が取り上げる場面と、逆に「先送りしない自由」を選べる場面を、一本の線で切り分けている。工期が一年以上で政令の定める規模(現行は請負金額 10 億円以上。最新の改正状況をご確認ください)を超える請負は、引渡しがまだでも、進捗率に応じて毎年の収入と経費を事業所得に算入させられる。ここに選択権はない。一方、それ未満で年内に引き渡さない工事は、あなたが工事進行基準で経理するかどうかを選べる。だが第 2 項ただし書きが牙を剥く。いったん選んで、途中の年で経理をやめたら、その翌年からは二度と戻れない。青色申告の帳簿を締める前に、あなたが選ぶのは会計処理ではなく、向こう数年分の資金繰りである。

法的な位置づけ

所得税法 66 条は、工事(製造及びソフトウエアの開発を含む)の請負に係る収入金額および費用の帰属時期に関する特例である。工期が一年以上で政令の規模要件を満たす長期大規模工事には工事進行基準を強制適用し、それ以外の一般工事には着工の年からの任意適用を認める。収入計上時期の原則(所得税法 36 条)に対する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1工事進行基準とは何ですか?

工事の進捗度に応じて、引渡し前でも各年の収入金額と費用を計上する会計処理です。所得税法 66 条が根拠で、長期大規模工事では強制、一般工事では任意で用います。

Q2長期大規模工事の要件は?

着手から契約上の引渡し期日までが一年以上で、かつ政令の規模要件(現行は請負金額 10 億円以上)その他の政令要件を満たす請負工事です。要件を満たすと進行基準が強制適用されます。

Q3工事進行基準と工事完成基準はどう違う?

進行基準は進捗度に応じて毎年計上し、完成基準は引渡し時に一括計上します。66 条の長期大規模工事は進行基準が強制で、完成基準を選ぶ余地はありません。

Q4工事進行基準の対象になる工事は?

建設工事だけでなく、製造やソフトウエアの開発も対象です(66 条 1 項括弧書き)。工期一年超・大規模の受託開発や設備製作も正面から射程に入ります。

Q5請負金額が 10 億円未満でも進行基準は使える?

使えます。規模要件に満たず年内に引き渡さない一般工事は、第 2 項の任意適用として着工の年の帳簿で進行基準を選べます。強制ではなく選択です。

Q6工事進行基準は消費税でも適用される?

消費税法 17 条に工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例があります。所得税で進行基準を選び消費税を引渡し時のままにすると、両申告で売上年度がずれ調査で突かれます。

Q7発注者が倒産したら計上済みの収入はどうなる?

すでに進行基準で計上した収入は遡って消えません。回収不能な代金は貸倒れとして別年度に損失処理する道が残るのみで、課税年度と損失年度がずれます。

Q8工事進行基準はいつまでに適用を決める?

一般工事の任意適用は着工の年の帳簿を締める前に決めます。着工の年に進行基準で経理していなければ、翌年から始めることはできません。判断の窓は事業年度末の一度きりです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1工事進行基準って、要するに税金を先に払わされるってことですか?

長期大規模工事についてはそのとおりで、引渡し前でも進捗に応じて総収入金額に算入される(第 1 項)。ただし同時に費用も必要経費に算入されるので、課税されるのは進捗分の利益だけである。業界裏話ヒント:資金繰り上の痛点は税金そのものより、出来高請求のサイクルと課税年度がズレる点にある。進行基準を採る年は、請負代金の中間金支払時期を契約段階で前倒し交渉しておく。これをやる事業者とやらない事業者で、二年目の資金繰りが決定的に違う。

Q2去年は進行基準でやったけど、今年は忙しくて普通に処理しちゃいました。来年戻せますか?

戻せない。第 2 項ただし書きは、着工の年の翌年以後のいずれかの年で進行基準の方法により経理しなかった場合、その翌年分以後についてこの限りでないと定める。片道切符である。業界裏話ヒント:ここでいう「経理しなかつた」の認定は帳簿の実態で判断されるため、進捗度の計算資料を年内に整えて帳簿に反映した記録が残っているかが分水嶺になる。決算後に作った計算書は、後付けと見られる。

Q3うちはソフトウエアの受託開発です。建設業向けの条文ですよね?

違う。第 1 項の括弧書きが「工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。)」と明記しており、長期の受託開発は正面から対象になる。工期一年以上かつ政令の規模要件を満たせば強制適用である。業界裏話ヒント:IT 業界の個人事業主やフリーランスの多くはこの括弧書きを見落としている。大型案件を一人で受けることは稀だが、法人成りを考える規模になった時点で、法人税法 64 条の同旨の規定が待っている。閾値を超える前に税理士を入れるかどうかで、初年度の申告品質が変わる。

Q4工事の途中で自分が死んだら、家族はどうなるんですか?

第 3 項が、適用を受ける居住者が死亡した場合の収入金額および費用の額の処理の特例を政令に委任している。相続人は準確定申告(所得税法 125 条、相続開始を知った日の翌日から 4 か月以内)で被相続人の分を処理し、未完成工事を引き継ぐ。業界裏話ヒント:この場面で最も揉めるのは、進行基準で計上済みの収入に対応する代金がまだ入金されていないケースである。所得税は課税済み、現金は未回収、その状態で相続財産を評価することになる。事業承継を想定するなら、工事ごとの進捗計算資料を最新に保つ習慣そのものが、遺族への引き継ぎ資料になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「工事進行基準は選択制でしょう」という理解は、半分だけ正しい。長期大規模工事(第 1 項)は強制であって、あなたに選択権はない。選べるのは第 2 項の一般工事だけである。この線引きを取り違えたまま引渡し基準で申告し続けると、選択の誤りではなく、法定の計算方法違反として更正される。
  • 第 2 項が任意適用であることは多くの事業者が知っている。だがその「任意」の深刻度を知る者は少ない。ただし書きにより、途中の年で経理をやめれば、その翌年分以後は同じ工事について進行基準に戻れない。任意とは「毎年自由に選び直せる」ことではなく、「一度やめたら片道である」ことを意味する。
  • 「うちは建設業ではないから関係ない」という前提そのものが誤っている。第 1 項の定義は工事に製造とソフトウエアの開発を含めている。長期の受託開発、大型設備の製作、これらはすべて 66 条の射程に入る。問いは「建設業か」ではなく「請負か、工期は一年を跨ぐか」である。
  • あなたから見れば、進行基準は利益の平準化という節税ツールに見える。税法から見れば、これは期間損益を歪める繰延べを封じる装置である。この視角の落差が危険なのは、あなたが「有利だから選ぶ」と考えて第 2 項を適用し、資金繰りが苦しくなった年に経理をやめ、その一手でただし書きを踏み抜くときだ。有利不利で選ぶ話ではなく、工事が終わるまで貫けるかで選ぶ話である。
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収入の帰属時期66 条:進捗度に応じ各年に計上(工事進行基準)
適用対象工期一年超の請負工事(製造・ソフトウエア開発を含む)
選択の自由長期大規模工事は強制、一般工事は任意(途中放棄は片道)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人で内装工事業を営むあなたが、はじめて工期 14 か月の案件を受注した。請負金額は 3 億円。10 億円に届かないので強制ではない。だが着工の年に工事進行基準で経理すれば利益が二年に分散し、累進税率の頂点を回避できる。翌年に気が変わって経理をやめた瞬間、翌々年以後この工事に進行基準は使えなくなる(第 2 項ただし書き)。
  • 税務調査官がやってきて、「この案件は工期が一年を超え、規模も政令要件を満たすので長期大規模工事です。進行基準の強制適用ですね」と言う。あなたは引渡し年に一括計上していた。過年度分の総収入金額が動き、更正処分と過少申告加算税が乗る。ここで争点になるのは、着手の日と契約書に定められた引渡し期日、この二点の日付だけだ。
  • もし工期の途中で発注者が倒産し、目的物が引き渡されないまま工事が止まったとしたら、すでに進行基準で計上した収入はどうなる? 回収できない売掛は貸倒れとして処理する道が残るが、計上そのものは遡って消えない。損失を立てる年と課税された年がズレる、これが進行基準の裏側にある現金と課税のねじれである。
  • ソフトウエアの受託開発。あなたはこの条文が建設業だけの話だと思っている。第 1 項の括弧書きは「工事(製造及びソフトウエアの開発を含む)」と書いてある。あなたは対象者だ。
  • 確定申告期限まであと 11 日。年内に引き渡さない請負が二件、着工の年を迎えている。今年の申告書で進行基準による経理を反映するかどうか、この一回の判断が、この工事が終わるまでの全年分の処理を縛る。帳簿を今夜さかのぼって作り直すか、来年以後の選択肢を捨てるかの二択である。
  • 第 1 項または第 2 項の適用を受けていた父が、工事の途中で亡くなった。相続人であるあなたは、未完成の工事を引き継ぐ。処理の特例は第 3 項が政令に丸投げしている。準確定申告(死亡から 4 か月)と工事の進捗計算が同時に襲ってくる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第66条の条文原文は「居住者が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。」で始まります。
  3. 所得税法第66条は第七款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。